離婚
離れていても見守りたい。公正証書に定めるべき「子の情報の通知義務」とは?

「子どもが今、どこでどんな暮らしをしているのか分からない」 「もし大きな病気やケガをしたら、すぐに知らせてもらえるのだろうか」 離婚後、別居親(子どもと離れて暮らす親)にとって、お子さまの日常が見えないことは大きな不安の種となります。また、同居親(子どもと一緒に暮らす親)にとっても、「何をどこまで知らせればいいのか」という基準がないことはストレスになりがちです。 こんにちは。行政書士の濱口です。 今回は、親子の信頼関係を維持し、将来のトラブルを未然に防ぐために欠かせない「情報の通知義務」について、専門家の視点から解説します。 1. 「通知義務」を定める目的 公正証書に情報の通知義務を盛り込むのは、相手を監視するためではありません。 最大の目的は、「離れていても、親としてお子さまの成長を共に見守る環境を整えること」にあります。 情報が適切に共有されていると、別居親の安心感につながり、それが養育費の継続的な支払いや、円満な面会交流への意欲を支える「善循環」を生みます。 2. 具体的に通知すべき項目 実務上、以下の3点は最低限決めておくべき重要な項目です。 3. 「どう伝えるか」というルールの重要性 「知らせる」という約束があっても、その方法が曖昧だとトラブルの元になります。行政書士として合意書を作成する際は、以下のような「伝え方のルール」もあわせて提案しています。 4. 行政書士がサポートできること 当事者間では「干渉されたくない」「もっと知りたい」という感情がぶつかりやすいテーマです。 専門家からのメッセージ:情報の共有は「信頼」の積み重ね 私自身、40代後半の行政書士として、多くの親子関係の形を見てきました。 お子さまにとって、両親が自分のことを気にかけてくれている、適切に情報が共有されているということは、大きな心の安定につながります。 「今の契約内容に不安がある」「情報のやり取りで揉めたくない」 そんな時は、お気軽にご相談ください。「今のあなた」と「将来のお子さま」を守るための、最適な書面作りを心を込めてお手伝いします。

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離婚
受験・留学の費用はどうする?離婚後の「教育方針」を円満に合意するためのポイント

お子さまの成長は嬉しいものですが、進学の時期が近づくと不安がよぎることはありませんか? 「私立中学を受験したいと言い出したけれど、相手は学費を出してくれるだろうか」 「海外留学の夢を応援したい。でも、離婚時の公正証書には具体的なことが書いていない」 こんにちは。行政書士の濱口です。 離婚後のサポートを通じて感じるのは、お子さまの未来を想う気持ちは、離れて暮らしていても変わらないということです。 今回は、受験や留学といった「教育方針の変更」に直面した際、どのように協議を進め、書面に残すべきかについて解説します。 1. なぜ「教育方針」の協議が必要なのか? 離婚時の公正証書には、多くの場合「大学等の進学費用については、その都度協議して決定する」という一文が入っています。 しかし、いざ進学先が決まった段階で話し合おうとすると、 お子さまが「お金のことで進路を諦める」という事態を防ぐためには、早めに具体的な条件を整理し、再度合意しておくことが大切です。 2. 協議のポイント:具体的に何を話し合うべきか 感情的な議論を避けるため、以下の3点を中心に整理することをお勧めします。 3. 行政書士が「書類作成」でサポートできること 当事者同士では「今の生活で精一杯だ」という感情論になりがちな話し合いも、専門家が作成する書面が介在することで、建設的な話し合いに変わります。 専門家からのメッセージ:お子さまの夢を「書面」で支える 私自身、40代後半としてお子さまがいらっしゃる方のご相談をお受けする中で感じるのは、教育費の問題は「お金」の問題であると同時に、親としての「想い」の問題でもあるということです。 「相手にどう切り出せばいいかわからない」 「将来の学費のために、今のうちに約束を交わしておきたい」 そんな思いをお持ちでしたら、ぜひ一度ご相談ください。 お子さまが安心して学び、夢を追いかけられる環境を、「確かな書面」という形で一緒に整えていきましょう。

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離婚
「離れて暮らす親子の絆をどう守る?面会交流の具体的な実施方法と『制限』が必要なケースとは」

公正証書の面会交流、今のままで大丈夫?お子さまの成長に合わせた「ルールの再整理」 離婚時に作成した公正証書。「面会交流は月1回程度」と決めたものの、数年経ち、お子さまの成長とともに「今の内容では無理がある」と感じることはありませんか? 「子どもが塾や部活で忙しくなり、予定が合わない」 「相手との連絡がスムーズにいかず、当日までハラハラする」 「安全に会わせるための制限を設けたいが、どう伝えればいいか」 こんにちは。行政書士の濱口です。 私は「予防法務の専門家」として、離婚後の親子の絆を「お子さまにとって最適な形」で維持するための書面作りをサポートしています。 今回は、面会交流の具体的な実施方法や、状況に応じた「制限」の考え方について解説します。 1. 面会交流は「お子さまの幸せ」のためのもの 面会交流で最も大切な視点は、親の権利以上に「お子さまの健やかな成長(子の福祉)」です。 離婚当時に決めたルールが、成長したお子さまの生活リズムに合わなくなるのは当然のことです。「決まりだから」と無理に当てはめるのではなく、今の状況に合わせて「ルールのメンテナンス(再整理)」を検討してみましょう。 2. 実施方法のバリエーション:無理のない交流の形 「直接会う」ことだけが面会交流ではありません。お子さまの年齢や親同士の距離感に応じて、柔軟な方法を組み合わせるのが円満な継続のコツです。 これらを具体的に(例:毎月第○日曜日の〇時から〇時まで、など)再定義することで、無用な連絡のストレスを減らすことができます。 3. 面会交流の「制限」が必要なケース お子さまの安全や心身の健康を脅かす恐れがある場合は、実施を制限したり、特別な条件を付けたりすることがあります。 こうした不安がある場合は、感情的に「会わせない」と拒むのではなく、「第三者を介在させる」「公共の場所でのみ会う」といった安全なルールを書面で明確にすることが、解決の第一歩となります。 4. 行政書士がお手伝いできること 「相手と話し合うと感情的になってしまう」「どう書面に残せばいいかわからない」という方へ、行政書士は次のようなサポートを提供しています。 公正証書の再作成サポート: 合意した内容を再び公正証書として形に残すための、公証役場との連絡や文案作成を代理いたします。 「面会交流要領」の作成: 漠然としたルールを、具体的な日時・場所・連絡手段・受け渡し方法まで細かく整理した合意書にまとめます。 中立的な立場での条件整理: 「今の年齢なら、この頻度が適当では?」といった客観的な視点から、お互いが納得しやすい提案をサポートします。

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離婚
公正証書で決めた養育費は変更できる?行政書士が教える改定の条件と手続き

「離婚の時に公正証書を作ったから、もう金額は変えられない……」 そう思って、一人で悩みを抱え込んでいませんか? こんにちは。行政書士の濱口です。 離婚協議書や公正証書の作成を通じ、多くの方の再出発をサポートしてきました。 実は、当事務所に寄せられるご相談で意外に多いのが「一度決めた養育費の変更」についてです。物価の上昇、進学、予期せぬ収入の変動――。人生には予測できない変化がつきものです。 今回は「公正証書がある場合」に、どうやって養育費を改定していくべきか、専門家の視点から詳しく解説します。 1. 結論:公正証書があっても改定は可能です 「公正証書」は強力な法的効力を持つ書類ですが、将来にわたって内容を一切変更できないというものではありません。 民法では、「事情が変わったとき」には養育費の変更を求めることができるとされています。たとえ公正証書に「以後、互いに金銭的な請求はしない」といった清算条項が入っていたとしても、子どもの権利である養育費については、改定が認められるケースがほとんどです。 2. 改定が認められる「事情の変化」とは? ただし、「なんとなく足りないから」「なんとなく苦しいから」という理由では認められません。客観的に見て「契約当時、予測できなかった変化」が必要です。 【増額が認められやすいケース】 【減額が認められやすいケース】 3. 行政書士が教える「正しい改定の手順」 公正証書がある場合、慎重に手順を踏む必要があります。 ステップ① まずは「協議(話し合い)」 まずは相手方に「これこれの理由で、改定をお願いしたい」と申し出ます。感情的にならず、具体的な数字(教育費の通知表や給与明細など)を提示するのがポイントです。 ステップ② 新しい「合意書」の作成(重要!) 話し合いがまとまったら、必ず書面に残します。 ここが一番の注意点です。 公正証書で「月5万円」と決まっているのに、口約束で「3万円」に下げた場合、後から「やはり足りないから、公正証書通り5万円払え」と強制執行(給与差し押さえ等)をされるリスクが残ります。 必ず「前回の公正証書の内容を変更する」旨の合意書、できれば再度、公正証書を作成し直すべきです。 ステップ③ 話がまとまらない場合は「調停」へ 話し合いが平行線の場合は、家庭裁判所へ「養育費増額(減額)調停」を申し立てることになります。 4. 行政書士ができること 養育費の改定は、お互いのこれからの生活を支えるための大切なプロセスです。行政書士は「書類作成の専門家」として、双方が納得感を持って新しい生活へ進めるよう、次のような形でお手伝いいたします。 法的な根拠の提示: 裁判所も採用する「養育費算定表」に基づき、客観的に妥当な金額を算出していただくことも可能です。現在の状況に合わせた合意書の作成: 将来の「言った・言わない」を防ぎ、お互いが安心して生活を続けられるよう、再合意した内容を正確な書面にまとめます。公正証書の手続きをスムーズに: 内容を変更して再度公正証書を作成する場合の、公証役場との細かな打ち合わせや、複雑な文案作成をサポートします。行政書士からのメッセージ 養育費の変更は、決して「対立」ではなく、お子さまの成長に合わせた「契約のメンテナンス」です。当事務所では、お互いの生活を尊重しつつ、お子さまのために一番良い形を書面に残すお手伝いをしております。 ※なお、合意に向けた話し合いが困難な場合や、代理人としての交渉が必要な状況にある場合は、適切な専門家のご案内を含め、解決への最善の道筋を一緒に検討させていただきます。ます。これにより、相手も「真剣な話だ」と受け止めてくれやすくなります。 ひとりで悩まず、まずはご相談ください 養育費は、お子さまが健やかに成長するための大切な権利です。 一方で、支払う側にとっても無理のない範囲でなければ、継続的な支払いは困難になります。 「今の状況で改定できる?」「相手になんて言えばいい?」 そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所へお問い合わせください。あなたの状況に寄り添い、最適な解決策を一緒に考えます。

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お客様の声
eap様

初めての相続で何から手をつけていいか分からず、相談させていただきました。法律の話だけでなく、家族間の気持ちの整理にも寄り添ってくださる姿勢がありがたかったです。 まだ手続きはこれからですが、ここなら安心してお願いできそうだと感じました。

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未分類
K様

離婚の公正証書と内容証明を思い切って相談しました。気持ち的に参ってましたが、親切に対応してもらえて、楽になったので良かったです。ありがとうございました。

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お客様の声
ken様

公正証書の作成をお願いしましたが、とても丁寧に、解りやすく対応していただきました。機会がありましたらぜひまた宜しくお願い致します。

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お客様の声
kou様

私の母と、親族とのトラブルの件で、親身にお話を聞いていただきました。 公正証書作成していただき、少し気持ちの整理がついたように思います。 今後のこと、またご相談させていただくことあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 本当にありがとうございました。

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お客様の声
pfy様

なにも分からない中、相談に乗っていただき迅速にご対応いただき、感謝いたします。 また完了までもスピーディーで、もっも早くお願いすればよかったです。本当にありがとうございました。

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お客様の声
SAK様

今回やり取りの期間が長く、その間も進捗状況の確認、報告は大変ありがたく感じました。 夜間にもお返事くださったり LINEでのやり取りはとてもスムーズで 大変感謝しています。 困った時はまたお願いしたい先生です。

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