お客様の声
ぷりこ様

法務関係を頼みました。 完了まで簡潔・スピーディーに対応して頂き、もっと早くお願いすれば良かったと思いました。 困った時はまたお願いしたいです。

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お客様の声
S様

どこに相談していいかわからず不安もありましたが、親身に話をきいてくださり、私の言いたかったことを整然とまとめて文書を作成して下さいました。迅速なプロのお仕事をありがとうございました。心強かったです。

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内容証明
未払い金10万円を賢く取り戻す。行政書士名の内容証明に『作成費用』を含めて送る戦略的ステップ

「たった10万円のために専門家を頼むのは、大げさだろうか?」 そう悩んで諦めてしまう方は少なくありません。しかし、結論から言えば、10万円の債権こそ、行政書士に内容証明を依頼するメリットは大きいのです。 今回は、少額債権を賢く回収するための「戦略的なステップ」と、気になる「行政書士報酬の扱い」について解説します。 1. 10万円の回収に「プロの書面」が必要な理由 自分で手紙を書いても無視される。しかし、「行政書士の職名」の入った内容証明が届くと、相手の態度は一変することがあります。 2. 行政書士報酬を「請求額」に上乗せして送る戦略 「専門家代を払ったら手元に残るお金が減る」という悩みへの対策として、内容証明の請求金額に「行政書士への作成報酬」を含めるという手法があります。 法的な考え方 原則として、内容証明の作成費用は債権者の自己負担です。相手方に支払いの法的義務を強制することはできません。 違法性を帯びない「戦略的記載」 しかし、以下の条件を満たせば、請求書の中に報酬額を記載することに不法性はありません。 たとえ相手が「報酬分」の支払いを拒んでも、少なくとも「元金の10万円」だけは急いで払わなければ、という心理的誘導(譲歩の引き出し)に繋がります。 3. 賢く取り戻すための3ステップ まとめ:10万円を「全額」守るために 「10万円だから」と泣き寝入りする必要はありません。行政書士に依頼し、かかった費用まで相手にぶつける姿勢を見せることは、あなたの権利を守るための正当な防衛策です。 まずは、あなたのケースで「費用上乗せ」がどの程度有効か、一度専門家に相談してみることをお勧めします。

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離婚
養育費の金額は変えられる?「増額・減額」の再協議を検討する際の手順と注意点

離婚時にしっかり決めた養育費でも、数年経てば生活環境は変わります。 「給料が減ってしまった」「子供が私立に進学した」……。 こうした「事情の変化」があった場合、養育費の金額を再協議すること自体は法的に認められています。 今回は、行政書士が関与できる範囲と、スムーズな再協議のための書面作成について解説します。 1. 養育費の変更には「合意」が必要です 養育費の増額や減額は、どちらかが勝手に決めることはできません。 まずは相手方と話し合い、双方が「納得(合意)」することが前提となります。 ※もし、相手方が話し合いに全く応じない場合や、激しい争い(紛争)になっている場合は、家庭裁判所での調停や、弁護士による交渉が必要な案件となります。 2. 行政書士濱口事務所がお手伝いできること 行政書士は「争いの代理人」にはなれませんが、「円満な合意に向けた準備」や「合意した内容を形にする」専門家です。 ① 算定表に基づいた「客観的な資料」の提示 「今の状況を裁判所の算定表(養育費算定表)に照らし合わせると、どの区分に該当するか」といった公的な客観情報の確認・整理をお手伝いします。 感情論ではなく、公的な指標という「共通の物差し」を話し合いの土台に据えることで、無理のない合意形成への道のりを整えます。 ② 「養育費変更合意書」の作成 話し合いで決まった内容を、後でもめないように書面化します。 「言った・言わない」を防ぎ、将来のトラブルを回避するための重要なステップです。 ③ 内容証明による「協議の申し入れ」 「正式に話し合いを始めたい」という意思を、内容証明郵便で伝えることも可能です。 3. なぜ「書面」をアップデートすべきなのか? もともと公正証書を作っていた場合、勝手に振込額を減らすと、相手から「差押え(強制執行)」を受けるリスクがあります。 逆に増額の場合も、書面を交わしておかないと、後から「多めに払った分は、単なるプレゼント(贈与)だった」と主張される恐れがあります。 「合意したら、即座に書面を更新する」 これが、ご自身と大切なお子さんの生活を守るための鉄則です。 4. まとめ:冷静な話し合いの橋渡しとして 養育費の再協議は、どうしても感情的になりがちです。 当事務所は、法律に基づいた適正な書面作成を通じて、皆さまが冷静に、かつ円満に合意へ辿り着けるようサポートいたします。

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離婚
養育費の落とし穴!進学・塾代・医療費などの「特別の費用」で揉めないための対策

「毎月5万円の養育費をもらっているけれど、中学の入学金で20万円かかった。これは別途請求できるの?」 実は、裁判所の算定表で決めた養育費には、公立学校の学費や通常の生活費しか含まれていません。私立への進学や塾代、大きなケガの治療費などは「特別の費用」として、あらかじめルールを決めておかないと、すべて受け取り側の負担になってしまうリスクがあります。 今回は、行政書士が実務でアドバイスしている「特別の費用」の書き方について解説します。 1. 「塾代・習い事」はトラブルの火種 最近、最も相談が多いのが塾代です。 「子供には良い教育を受けさせたい」という思いと、「自分の生活も苦しい」という支払側の現実がぶつかるポイントです。 2. 「進学費用」は具体的にどこまで? 高校・大学の入学金や授業料は、一括で大きな金額が動きます。 3. 「医療費」の線引き 通常の風邪による通院ではなく、長期の入院や矯正歯科、高額な手術などを想定します。 4. なぜ「公正証書」に「別途協議」と書くのか? 「特別の費用」は将来のことなので、今すぐ正確な金額を決めることは不可能です。 そのため、行政書士が作成する書面には「その都度、誠実に協議して決定する」という文言を入れます。 「それじゃ意味がないのでは?」と思われるかもしれませんが、この一文があることで、相手が話し合いを拒否した場合に「協議に応じる法的義務がある」と主張できる大きな根拠になります。 まとめ:後出しジャンケンにさせないために 離婚時はお互いに余裕がなく、「その時になったら考えよう」と先送りにしがちです。しかし、数年後に関係が悪化してからでは、話し合いすらままなりません。 行政書士は、過去の多くのトラブル事例を参考に、「将来起こりうる出費」をあらかじめ予測して書面を構成します。 大切なお子さんの教育環境や健康を守るために。後悔しない離婚協議書の作成は、当事務所にご相談ください。

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離婚
養育費で後悔しないために。行政書士が教える「金額・期間・支払方法」の決め方

離婚の際、お子さんの将来のために最も重要なのが「養育費」の取り決めです。 「相手が払うと言っているから大丈夫」と口約束で済ませてしまうのは、非常に危険です。 後々のトラブルを防ぎ、確実に受け取り続けるために、行政書士が実務でアドバイスしている「3つの柱」を解説します。 1. 金額:どうやって決めるのが正解? 養育費の金額は、基本的には夫婦の話し合いで自由に決められます。しかし、指針がないとまとまりません。 2. 期間:いつまで支払ってもらう? 「子供が成人するまで」という決め方が多いですが、実はここが誤解の多いポイントです。 3. 支払方法:確実に受け取るための仕組み 「毎月振り込む」という約束だけでは、残念ながら途中で止まってしまうケースが少なくありません。 4. 行政書士がサポートできること 養育費の取り決めは、ただ金額を決めればいいわけではありません。 まとめ:子供の笑顔を守るのは、今の冷静な判断です 養育費は、子供に与えられた正当な権利です。感情的になりやすい離婚の手続きだからこそ、第三者である行政書士が入ることで、冷静かつ確実に書面を作成することができます。 「相手と直接交渉するのがつらい」「漏れのない書面を作りたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

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内容証明
「もう契約をやめたい!」と思った時に。行政書士が教える、損をしない終わらせ方

「約束通りに仕事をしてくれない」「お金を払ったのに連絡が取れない」 そんな相手との契約は、一刻も早く終わらせて、支払ったお金を取り戻したいですよね。 よく「白紙に戻す」と言いますが、実は契約を終わらせる作業は、始める時よりもずっとエネルギーを使います。 今回は、行政書士が「契約解除」の手続きを引き受ける際、裏側で何を考え、どうやってあなたを守っているのかをお話しします。 1. ただの「キャンセル」で終わらせない 相手が約束を破ったとき、メール一通で「キャンセルします」と伝えるだけでは危険です。 なぜなら、相手が「そんなメールは見ていない」「そっちが勝手にやめたんだから、返金はしない」と開き直る可能性があるからです。 私たち行政書士が内容証明郵便を作成するときは、単に「やめる」と書くだけでなく、 2. 「後片付け」のルールをこちらが決める 契約を解除すると、お互いに「受け取ったものを元通りに返す(原状回復)」という義務が発生します。しかし、揉めている相手に「どうやって返しますか?」と相談しても話は進みません。 そこで、書面の中でこちらから「片付けの期限と方法」を一方的に指定します。 「振込先はここ」「着払いで送り返す」と先手を打つことで、相手に言い訳の隙を与えず、主導権を握ったまま手続きを進めることができます。 3. 「行政書士名義」が持つ、目に見えない強制力 ご自身で手紙を送るのと、行政書士名が入った書面が届くのとでは、相手の受け取り方が全く違います。 相手からすれば、「あ、これはもう逃げられないな」「次は何をされるか分からない(裁判や差し押さえへの準備をされているな)」という無言のプレッシャーになります。 この「心理的なハードル」こそが、裁判をせずに、話し合いや返金で解決するための最大の近道なのです。 4. 行政書士に任せるメリット まとめ:あなたのストレスを、私たちが肩代わりします 約束を守らない相手と直接やり取りするのは、精神的にも大きな負担です。 「もう関わりたくないけれど、お金だけは返してほしい」 そんな時こそ、私たち行政書士を「盾」に使ってください。 法的な不備をなくし、あなたの権利を最大限に守りながら、きれいにサヨナラできるようサポートいたします。 ※全て行政書士法の範囲での業務になります。

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内容証明
支払いが滞った取引を終わらせたい。「履行遅滞による契約解除」を内容証明で行うべき理由

「代金を支払ってくれない相手との契約を白紙に戻したい」 「何度も催促しているのに無視される。もう契約を解除して、別の業者と取引したい」 ビジネスや個人間の契約において、相手が義務を果たさない(履行遅滞)場合、いつまでもその契約に縛られ続けるのはリスクでしかありません。 今回は、行政書士の視点から、法的に正しく「契約を解除」し、次のステップへ進むための手続きについて解説します。 1. 「履行遅滞(りこうちたい)」とは? 履行遅滞とは、簡単に言えば「期限が過ぎているのに、正当な理由なく義務(支払いなど)を果たさないこと」です。 しかし、相手が遅れているからといって、いきなり「今日で契約解除だ!」と宣言しても、直ちに法的な効力が発生するとは限りません。民法上、契約を解除するためには原則として「催告(さいこく)」というステップが必要だからです。 2. 契約解除までの「2ステップ」 民法第541条では、履行遅滞による解除の手順を以下のように定めています。 ステップ①:相当の期間を定めて催告する まずは相手に対して、「○月○日までに支払ってください」と期限を切り、履行を促します。「相当の期間」とは、一般的には1週間〜2週間程度とされることが多いです。 ステップ②:期間内に履行がない場合に解除する 指定した期限を過ぎても支払いがなかった場合、そこで初めて契約を解除することができます。 3. なぜ「内容証明郵便」が不可欠なのか? 契約解除は、口頭やメールでも「伝える」こと自体は可能ですが、実務上は内容証明郵便が必須です。 ① 「催告」をした事実を証明する 「期限までに払わなければ解除する」という通知をいつ送ったのか、その期限がいつだったのかを郵便局が公的に証明してくれます。これがなければ、後に「催告を受けていないから解除は無効だ」と反論される隙を与えてしまいます。 ② 解除の意思表示を確定させる 契約を解除するという意思表示が相手に「到達」したことを証明する必要があります。内容証明に「配達証明」を付けることで、法的に確実に契約を終わらせたという証拠を残せます。 ③ 損害賠償請求への布石 契約を解除するだけでなく、解除によって生じた損害(代わりの業者を探すための費用など)を請求する場合、内容証明による厳しい通知は、その後の裁判や交渉において強力な証拠となります。 4. 行政書士が作成する「解除通知」のメリット ご自身で作成する通知書と、行政書士が作成するものでは、法的な正確性と威圧感が異なります。 5. まとめ:ズルズルとした関係を断ち切るために 義務を果たさない相手を待ち続けることは、精神的なストレスだけでなく、ビジネス上の機会損失を招きます。法的に正しく「契約を解除」することは、あなたの利益を守るための正当な防衛手段です。 「いつまでも支払われない代金に決着をつけたい」 「法的に不備のない解除通知を送りたい」 そんな時は、ぜひ当事務所にご相談ください。内容証明の作成を通じて、新しい一歩を踏み出すサポートをいたします。

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内容証明
ローンや分割金の支払いが滞ったら?「期限の利益喪失」通知を内容証明で送るべき理由

「取引先からの分割払いが止まってしまった」 「貸したお金が返ってこないが、残金を一括で請求したい」 債権回収の現場で、まず最初に行うべき強力な一手が「期限の利益喪失」の通知です。 今回は行政書士の視点から、未回収リスクを最小限に抑えるための「内容証明郵便」の活用術を詳しく解説します。 1. そもそも「期限の利益」とは何か? 「期限の利益」とは、簡単に言えば「期限が来るまでは、お金を返さなくてもよいという債務者(借りた側)の権利」のことです。 例えば、100万円を10回払いで貸した場合、相手には「毎月の支払日に10万円ずつ返せばいい」という権利があります。たとえ1回目の支払いが遅れたからといって、債権者がいきなり「残りの90万円を今すぐ全部返せ!」と強制することは、原則としてできません。 2. 「期限の利益喪失」で一括請求が可能になる 相手の支払いが滞った際に、この「分割でいいという権利」を消滅させるのが「期限の利益喪失」です。 契約書に「一度でも支払いを怠ったときは、当然に期限の利益を失い、残金を一括で支払わなければならない」といった条項(期限の利益喪失条項)があれば、債権者は残金全額を直ちに請求できるようになります。 しかし、契約書の種類によっては、「債権者からの通知」が必要なタイプ(請求喪失型)も多く存在します。 3. なぜ「内容証明郵便」で送る必要があるのか? 期限の利益を喪失させたことを通知する際、普通郵便や電話では不十分です。必ず「内容証明郵便」を利用しましょう。 ① 「言った・言わない」の防止 内容証明郵便は、郵便局が「いつ、誰が、誰に、どのような内容の手紙を送ったか」を公的に証明してくれる制度です。「そんな通知は届いていない」「一括請求なんて聞いていない」という言い逃れを封じます。 ② 心理的なプレッシャー 行政書士名義の内容証明が届くことで、債務者に対して「こちらは本気で回収に動いている」「次は法的手段(裁判や差し押さえ)が待っている」という強い警告になります。この段階で慌てて支払いに応じるケースは非常に多いです。 ③ 遅延損害金の確定 一括請求が可能になった時点から、残金全体に対して「遅延損害金」を計上できる場合がほとんどです。その「起算日」を明確にするためにも、日付が証明される内容証明は必須です。 4. 行政書士が作成する通知書の特徴 自分で書く内容証明と、行政書士が作成する書面では、相手に与えるインパクトが異なります。 5. まとめ:手遅れになる前に動くことが重要 債権回収において、最も避けるべきは「放置」です。相手の資金繰りがさらに悪化すれば、一括請求どころか1円も回収できなくなる恐れがあります。 「支払いが遅れているが、どう切り出せばいいか分からない」 「自分で通知を送るのは不安だ」 そんな時は、ぜひ当事務所にご相談ください。契約書の内容を精査し、最適な文面で期限の利益喪失を通知いたします。

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内容証明
【行政書士が解説】「あげる」と言ったけれど、やっぱりやめたい。贈与契約の撤回と「書面」の重み

「勢いで『車をあげる』と約束してしまったが、状況が変わった」 「親戚に財産を譲ると口約束したが、最近の態度を見て不安になった」 こうした「贈与(ぞうよ)」にまつわるトラブルは、身近なところでよく起こります。一度約束したことを取り消すのは気が引けるものですが、法律上、贈与の撤回には明確な基準があります。 今回は、法務実務の経験から、贈与を「撤回できるケース」と「できないケース」の境界線を整理します。 1. 「口約束」ならいつでも撤回できる? 民法第550条には、驚くようなルールが記されています。 それは、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる」というものです。 たとえ「あげる」と約束しても、それが口頭のみであり、かつまだ実際に渡していない(履行していない)状態であれば、基本的にはいつでも取り消すことが可能です。 2. 撤回できなくなる「2つの壁」 逆に、以下のいずれかに当てはまる場合は、原則としてもう撤回はできません。 ① 「書面」を作成した場合 贈与契約書を作成したり、念書を書いたりした場合、それが一通の紙切れであっても法的拘束力が生まれます。 「やはり気が変わった」は通用しなくなり、相手から「契約通りに渡せ」と裁判で訴えられれば、負ける可能性が非常に高くなります。 ② すでに「履行(引渡し)」が終わった場合 口約束であっても、すでに現金を渡した、車の鍵を渡した、不動産の登記を移したといった「履行」が完了した部分は、もはや撤回できません。 3. なぜ「内容証明」で撤回を通知するのか? 口約束の贈与を撤回したい場合、単に「やっぱりやめる」と電話で伝えるだけでは不十分なことがあります。 4. 濱口事務所のこだわり:20年の法務経験で「一線」を見極める 私は企業の法務部で、数多くの「合意」と「解消」を扱ってきました。贈与の撤回においては、以下の視点を大切にしています。 まとめ:その約束、まだ「なかったこと」にできるかもしれません 「一度約束してしまったから……」と一人で抱え込む必要はありません。 法律は、軽率な贈与(口約束)によって人が不利益を被らないよう、撤回という出口を用意しています。 難しい言葉は必要ありません。まずはあなたの言葉で、どのような約束をしたのかをお聞かせください。濱口事務所が、確かな書面作成で、あなたの平穏な日常を取り戻すサポートをいたします。

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