【遺言の豆知識】公正証書遺言なら「検認」が不要!遺された家族の負担を減らす最大のメリット
「遺言書さえ書いておけば、死後の手続きはスムーズに進むはず」 そう思っていませんか? 実は、自分で書く「自筆証書遺言」の場合、亡くなった後に家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きを経なければ、銀行解約や名義変更に使えないケースがほとんどです。 今回は、その面倒な手続きをスキップできる「公正証書遺言」の検認不要メリットについて解説します。 1. そもそも「検認」ってなに? 検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、「これ以上、書き換えや改ざんをされないように状態を保存する」ための手続きです。 自筆証書遺言(自宅に保管していたものなど)が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。必ず裁判所に持ち込み、相続人の立ち会いのもとで開封・確認する必要があります。 2. 検認の手続きは、実はこんなに大変! 検認が必要になると、遺されたご家族は以下のような負担を強いられます。 この間、預金口座の解約などはストップしてしまいます。 3. 公正証書遺言が「検認不要」な理由 一方で、公証役場で作成する「公正証書遺言」は、検認を受ける必要がありません。 理由はシンプルです。 公正証書は、公証人(元裁判官や検察官などの法律のプロ)が本人の意思を確認して作成し、原本が公証役場で厳重に保管されるからです。 「偽造や改ざんの心配が最初からない」と国が認めているため、亡くなった直後からすぐに相続手続き(名義変更など)に進むことができます。 4. 行政書士の視点:検認不要が「争族」を防ぐ 検認の手続きで時間がかかるうちに、相続人同士の感情がこじれてしまうケースを少なくありません。 「すぐに葬儀費用を支払いたいのに、口座が凍結されて動かせない」 「検認の通知が届いた親族が、急に不信感を抱き始めた」 公正証書遺言で検認をスキップできることは、単に手間が省けるだけでなく、「スムーズに手続きを終わらせることで、家族の絆を守る」ことにも繋がるのです。 まとめ:家族への最後の「思いやり」をカタチに 自分が亡くなった後、家族に面倒な裁判所の手続きをさせたくない。 そう思うのであれば、最初から公正証書遺言を選んでおくのが「正攻法」です。 「自分の場合は、自筆と公正証書のどちらがいいの?」「作成にどれくらい時間がかかるの?」など、少しでも気になった方は、まずは弊所までお気軽にご相談ください。 あなたの想いを、最も確実な「書面」に整えるサポートをさせていただきます。
【老後の安心】「配偶者居住権」とは?家と現金を両方守るための新ルールを徹底解説!
「夫が亡くなった後、この家に住み続けたい。でも、生活費としての現金も必要……」 そんな切実な悩みを解決するために、2020年からスタートした画期的な制度が「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」です。 今回は、この権利の仕組みから、実務で注意すべき「お金」の話まで、行政書士の視点で分かりやすく解説します。 1. 配偶者居住権ってどんな制度? 一言でいうと、自宅を「住む権利(居住権)」と「所有する権利(所有権)」に切り分ける制度です。 これまでは、家を相続するには「丸ごと所有」するのが当たり前でした。しかし、そうすると以下のような困った事態が起きていたのです。 旧制度での「よくある困りごと」 妻が「住む場所を確保したい」と自宅(2,000万円)を丸ごと相続すると、それだけで自分の取り分を使い切ってしまいます。すると、現金はすべて長男の手に渡り、妻は「住む家はあるけれど生活費がない」という不安定な状態になってしまいました。 配偶者居住権を使うと…… 自宅を「住む権利」と「所有権」にパカッと分けます。 例えば、妻が「住む権利(1,000万円分)」だけを相続すれば、残り1,000万円分の枠で「現金」も相続できるようになるのです。 ※注意:評価額の計算について 上記の「1,000万円ずつ」というのはあくまで分かりやすくするためのイメージです。実際の評価額は、建物の時価、耐用年数、そして配偶者の年齢(平均余命)などを基に複雑な計算式で算出されます。 2. 配偶者居住権の3つのメリット ① 終身、今の家に住み続けられる 原則として、亡くなるまで一生涯住み続けることができます。家の名義が子供になっても、「売るから出ていって」と言われる心配はありません。 ② 現金をしっかり手元に残せる 家を「居住権」として評価することで、遺産分割において預貯金を確保しやすくなります。 ③ 二次相続の節税になる「可能性」がある 配偶者居住権は、配偶者が亡くなった時点で消滅します。この権利自体は次の相続(子供への相続)で課税対象にならないため、ケースによってはトータルの税負担を抑えられる可能性があります。 (※不動産構成や他の財産状況により効果は異なるため、税理士等への確認が推奨されます) 3. 知っておきたい「維持費(固定資産税)」の負担 「住む権利だけなら、税金は払わなくていいの?」という質問をよく受けます。 法律上、通常の修繕費などの「必要費」は、住んでいる配偶者が負担することになっています。 固定資産税については、納税義務者は「所有者(名義人)」ですが、実務上は「居住権者が実質的な負担分を支払う」という形で整理されるのが一般的です。 トラブルを防ぐために、あらかじめ家族間で「誰がいくら払うか」を明確にしておくことが大切です。 4. 利用するための「4つの条件」 まとめ:老後の「住まい」と「お金」に不安があるなら 配偶者居住権は、「住み慣れた家」と「自由なお金」を両立させるための強力な味方です。 特に、自宅が財産の大半を占めている場合や、先妻の子と後妻の間での相続など、少しデリケートなケースでは非常に有効な解決策になります。 ただし、評価額の計算や登記手続きなど、専門的な判断が必要な場面も多い制度です。「自分たちのケースで使えるかな?」と思ったら、まずは相続の専門家へ相談してみてくださいね。
【行政書士が教える】「遺留分」を侵害しない遺言書の作り方|特定の人に多く残すための黄金比とは?
「お世話になったあの人に多く残したい。でも、家族で揉めるのは絶対に嫌だ」 遺言書作成の相談を受ける際、最も多く寄せられるのがこのお悩みです。 特定の相続人を優遇する遺言を書くとき、行政書士が必ずといっていいほどアドバイスするのが「遺留分(いりゅうぶん)への配慮」です。 今回は、行政書士の目線から、争いを防ぎつつ想いを叶える「遺留分を侵害しない配分指定」のポイントを徹底解説します。 1. 行政書士が「遺留分」を重視する理由 遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された「最低限の取り分」のことです。 たとえ遺言書に「長男に全財産を譲る」と書いてあっても、他の兄弟(相続人)が「自分の遺留分をもらえていない!」と主張(遺留分侵害額請求)すれば、長男は他の兄弟に「現金」を支払わなければなりません。 行政書士がなぜここを強調するかというと、「遺言書があるのに、結局話し合い(争い)が必要になってしまう」という最悪の事態を防ぐためです。 2. 遺留分を侵害しない「黄金の配分」を知る 「誰にどれくらい残せばいいのか」を知るには、まず自分の家族構成における遺留分の割合を把握しましょう。 具体例:子供2人(長男・次男)の場合 この場合、長男に多く残したいのであれば、次男に「全財産の4分の1以上」を渡すように指定すれば、遺留分の問題はクリアされます。 3. 行政書士が実務でチェックする「3つの落とし穴」 計算上は正しくても、実務では以下のポイントでつまずく方が多いです。 ① 「不動産」がメインの場合の注意点 「長男に自宅(3,000万円)、次男に現金(500万円)」とした場合、次男の遺留分が1,000万円だとしたら、500万円足りません。 不動産は評価額が変動するため、行政書士は「将来、次男が不満を持たない現金を添えられるか」を検討します。 ② 「特別受益」を忘れていないか 過去に特定の子供だけに「住宅購入資金」や「結婚資金」を多額に渡している場合、それも相続財産に持ち戻して計算されることがあります。これも遺留分トラブルの火種です。 ③ 債務(借金)の存在 プラスの財産だけでなく、借金も差し引いて遺留分を計算します。ここを見誤ると、配分の比率が崩れてしまいます。 4. プロが勧める「遺留分対策」の合わせ技 もし、どうしても遺留分を下回る配分にしたい場合は、以下の「合わせ技」を提案します。 まとめ:遺言書は「愛のメッセージ」であると同時に「設計図」 行政書士にとって遺言書は、あなたの想いを乗せた「愛のメッセージ」であると同時に、1円の狂いも許されない「相続の設計図」です。 特定の相続人に多く残したいという願いは、決して悪いことではありません。ただ、そのせいで残された人が苦労しないよう、緻密な計算に基づいた配分を指定することが重要です。 「自分の場合はどう配分すれば安全か?」と不安になったら、ぜひ一度、相続の専門家である行政書士にご相談ください。
「特定のひとりに多く残したい」その想いを確実にするために。公正証書遺言が最強な理由
「長年介護をしてくれた長女に、自宅をそのまま譲りたい」 「事業を継ぐ長男に、株式や事業資金を集中させて残したい」 家族の形が多様化する中で、「平等に分ける」ことよりも「特定の人に手厚く残したい」と願うケースが増えています。 しかし、遺言書がない場合や、内容が不十分な場合、その願いは叶わないどころか、家族がバラバラになる「争い」の種になってしまいます。そんなリスクを最小限にし、想いを確実に実現するのが「公正証書遺言」です。 1. なぜ「特定のひとりに残す」なら公正証書なのか? 自分で書く「自筆証書遺言」でも指定は可能ですが、特定のひとりを優遇する内容であればあるほど、公正証書にすることをおすすめします。 ① 「遺言が無効だ!」と言わせない強力な証拠力 特定の人を優遇する遺言が見つかると、他の相続人から「認知症で判断能力がなかったのではないか?」「誰かに無理やり書かされたのではないか?」と疑われるリスクが高まります。 公正証書遺言は、公証役場で専門家(公証人)が本人の意思を確認して作成するため、偽造や無効を主張されるリスクが極めて低いのが特徴です。 ② 手続きが圧倒的にスムーズ 「特定のひとりに全て相続させる」という内容の場合、その相続人は一人で不動産の名義変更や銀行解約が進められます。公正証書であれば「検認(家庭裁判所での確認作業)」も不要なため、死後の負担を大幅に減らせます。 2. 避けては通れない「遺留分(いりゅうぶん)」への対策 特定の相続人に多く残そうとする際、必ずセットで考えなければならないのが「遺留分」です。 公正証書遺言でできる対策 プロ(公証人や弁護士・行政書士)のアドバイスを受けながら、「遺留分に配慮した資産配分」にするか、あるいは「付言事項(ふげんじこう)」を活用して、「なぜこの配分にしたのか」という想いを言葉で添えることで、感情的な対立を防ぐ工夫ができます。 3. 特定の人に残す際の「付言事項」の魔法 公正証書遺言の最後に、「家族へのメッセージ(付言事項)」を添えることができます。実はこれが、不平等な配分をする際の「心の緩衝材」になります。 「長女は仕事を持ちながら、私の介護を10年以上献身的に支えてくれました。その感謝として自宅を彼女に残します。他の兄弟もこの想いを汲んで、仲良く暮らしてほしいと願っています。」 このように書くことで、他の相続人の納得感が高まり、法的な争いを思いとどまらせる効果が期待できるのです。 4. 公正証書遺言作成までの3ステップ 「特定のひとりに残す」ことを決めたら、以下の流れで進めます。 まとめ:想いを「カタチ」にするのが遺言の役割 「誰かに多く残す」ことは、決して「他の人をないがしろにする」ことではありません。 そこには、あなただけの深い理由や感謝があるはずです。 その想いを、法的に間違いのない「公正証書遺言」という形にしておくこと。それが、優遇される相続人を守り、家族全体の平和を守るための、あなたにできる最後の大切な仕事です。
離婚後にSNSで悪口を書かれたら?公正証書に「誹謗中傷禁止条項」を入れるべき理由
離婚に関する公正証書 離婚届を出し、ようやく新しい生活が始まった。それなのに、元配偶者のSNSや匿名掲示板で自分と特定できる形で誹謗中傷をされていた……。 「デジタルタトゥー」という言葉がある通り、一度ネットに書き込まれた情報は完全に消すことが難しく、仕事や子供の人間関係にまで悪影響を及ぼすリスクがあります。 こうした「離婚後の嫌がらせ」を防ぐために、行政書士が推奨しているのが公正証書への「誹謗中傷禁止条項(清算条項の強化)」の記載です。 1. 「解決したはず」が火種になるSNS時代 これまでの離婚実務では、最後に「今後はお互いに債権債務がないことを確認する(清算条項)」を入れるのが一般的でした。しかし、現代ではこれだけでは不十分です。 金銭問題は解決しても、感情が収まらない側が「せめて社会的制裁を」と考え、ネット上で以下のような行為に走るケースが増えています。 こうした行為は、名誉毀損や業務妨害に当たる可能性がありますが、裁判を起こすには多大な時間と費用がかかります。 2. 公正証書に盛り込むべき「誹謗中傷禁止条項」の具体例 口約束ではなく、公証人の前で作成する公正証書に「これをやったら契約違反」と明記しておくことが強力な抑止力になります。 3. 【行政書士のアドバイス】「違約金」が最大の盾になる 誹謗中傷に対して「やめてください」と言うだけでは、感情的になっている相手には響きません。しかし、「1回書き込むごとに〇〇万円支払う」という具体的なペナルティが公正証書に記されていれば、相手も踏みとどまる可能性が格段に高まります。 実務上のポイント: 万が一違反があった際、公正証書で「違約金額」を合意しておけば、損害額を証明する手間を省いてスムーズに賠償請求の手続き(民事訴訟等)へ移行しやすくなります。 4. まとめ:未来の平穏を「書面」で買う 離婚は、過去を清算するだけでなく、未来を守るための手続きでもあります。 「まさかあの人がそんなことしないだろう」という油断が、後々の大きな後悔につながることもあります。目に見えるお金の問題だけでなく、目に見えない「名誉」や「心の平穏」も、しっかりと書面に残して守りましょう。 当事務所では、個別の事情に合わせた「誹謗中傷対策条項」の作成をサポートしています。SNS時代の離婚にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
離婚時の「デジタル遺恨」を残さない。写真・SNS・データの削除を公正証書で約束すべき理由
離婚の話し合いといえば、お金(養育費・慰謝料)や子供のこと、家のことに目が行きがちです。しかし、現代の離婚において、後々トラブルの種になりやすいのが「デジタルデータの取り扱い」です。 スマホの中にある家族の写真、共有していたクラウドストレージ、秘密のSNSアカウント……。これらを曖昧にしたまま離婚すると、後から「勝手に公開された」「データを人質に連絡が来る」といったトラブルに発展しかねません。 今回は、行政書士の視点から、デジタルデータの削除を公正証書に盛り込むポイントを解説します。 1. なぜ「口約束」の削除では不十分なのか? 「別れるんだから、あの写真は消しておいてね」「わかった」 この口約束には、残念ながら法的な強制力がありません。 離婚後に感情がこじれた際、保管していた写真や動画をSNSに投稿したり、相手の知人に送信したりする「リベンジポルノ」や「プライバシー侵害」が発生するリスクはゼロではありません。 また、不貞(不倫)が原因で離婚する場合、その証拠データをいつまでも相手が持っていることに恐怖を感じる方もいます。 2. 公正証書に盛り込むべき「デジタルデータ条項」の具体例 行政書士として書面を作成する際、以下のような項目を具体的に記載することを検討します。 3. 【行政書士の視点】実効性を高めるための工夫 ここで注意が必要なのは、「削除したことをどうやって証明するか」です。 デジタルデータはコピーが容易なため、完全に消えたことを確認するのは困難です。そのため、公正証書には以下のような一文を添えることが実務上のテクニックとなります。 「本条項に違反してデータを保持、または流出させたことが判明した場合、直ちに慰謝料として〇〇円を支払うものとする」 このように、「もし約束を破ったら金銭的なペナルティがある」と明記しておくことで、強い心理的抑止力を働かせることができます。 4. まとめ:形のない資産(データ)こそ、形にある書面(公正証書)で 家や預貯金と違い、デジタルデータは目に見えません。しかし、ひとたび流出すれば、そのダメージは一生消えないこともあります。 新しい人生を安心してスタートさせるために、「デジタルデータの整理」も離婚条件の重要な柱として考えましょう。 「自分のケースではどんな文言を入れればいい?」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。デジタル時代のプライバシーを守るための公正証書作成をサポートいたします。
離婚後の「住まい」を守るために。賃貸の名義変更・保証人変更と公正証書の重要性
離婚に際して、今の賃貸マンションにどちらかが住み続ける場合、避けて通れないのが「賃貸借契約の名義変更」と「保証人の変更」の問題です。 「話し合いで決めたから大丈夫」と放置してしまうと、後々、強制退去や思わぬ請求に繋がるリスクがあります。今回は、行政書士の視点から、トラブルを防ぐためのポイントを解説します。 1. 賃貸借契約の名義変更:勝手に変えることはできません 夫名義で契約している部屋に、離婚後も妻が住み続けるといったケースは多いですが、名義を書き換えるには必ず「貸主(大家さん・管理会社)の承諾」が必要です。 2. 保証人の変更:ここが最大の難所 名義変更に伴い、連帯保証人の変更も必要になります。 3. トラブルを防ぐ「離婚公正証書」の役割 これらの「住まいの約束」を口約束で終わらせないために、「離婚給付等契約公正証書」を作成することを強くお勧めします。 公正証書に記載しておくべき主な事項は以下の通りです: まとめ:専門家へご相談ください 離婚時の賃貸借契約の手続きは、不動産会社との交渉も絡むため、非常に複雑です。 「名義変更を拒否されたらどうすればいい?」「公正証書にはどう書けば一番安全?」とお悩みの方は、ぜひ一度行政書士にご相談ください。あなたの新しい門出がスムーズにいくよう、書類作成と法的なアドバイスでサポートいたします。
【離婚の盲点】借金はどう分ける?「負債の清算」を公正証書に残して自分を守る方法
離婚の手続きで、預貯金や家の話と同じくらい重要なのが「借金(負債)」の扱いです。 「相手が勝手に作った借金だから自分には関係ない」と思っていても、法律や契約のルールで巻き込まれてしまうことがあります。 離婚後に相手の借金で自分の生活が壊されないよう、公正証書に盛り込むべき大項目を確認しましょう。 1. そもそも「分けるべき借金」と「そうでない借金」 全ての借金が折半になるわけではありません。 2. 公正証書に記載すべき「大項目」チェックリスト 金銭トラブルを断ち切るために、以下の項目を整理して記載します。 3. 「連帯保証人」の問題は公正証書だけでは解決しない ここが最大の注意点です。公正証書で「相手が払う」と決めても、銀行などの債権者に対しては「私は保証人を辞めます」という言い訳は通用しません。 4. 住宅ローンという大きな壁 負債の中で最も高額なのが住宅ローンです。 5. まとめ 「マイナスの財産」を話し合うのは気が重い作業ですが、ここをクリアにしない限り、本当の意味での再出発はできません。 特に相手に借金がある場合は、「清算条項」を書き込む前に、すべての債務を洗い出し、自分が将来的に責任を問われない形を公正証書に刻むことが不可欠です。
【離婚と財産】預貯金の「財産分与」で損をしないために。公正証書に書くべき内容
離婚の際、住宅や車と並んで大きな比重を占めるのが「預貯金」です。 「半分ずつ分ければいい」と思われがちですが、実は「何が分与の対象か」「どうやって公平に分けるか」でトラブルが続出する項目でもあります。 後から「隠し口座があった!」「使い込まれていた!」と後悔しないためのポイントをまとめました。 1. そもそも「分与の対象」になる預貯金とは? 財産分与の対象は、名義がどちらであっても結婚後に夫婦で協力して築いた預貯金」です。 2. 公正証書に記載すべき「大項目」チェックリスト 預貯金の分与を確実にするために、以下の大項目を盛り込みます。 3. 「別居日」が重要なカギを握る 預貯金の額は日々変動します。そのため、「別居した時点の残高」を基準にするのが一般的です。別居後に一方が勝手に引き出したお金は分与の対象外(または持ち出しとして計算)とするため、基準日の通帳のコピーを確保しておくことが重要です。 4. 子供の名義の通帳はどうする? 子供の名義で貯金していても、その原資が親の収入であれば「夫婦の共有財産」とみなされることが多いです。 5. まとめ 預貯金の財産分与は、通帳という「証拠」があるため一見簡単そうですが、独身時代の貯金(特有財産)との切り分けが複雑になることがあります。 公正証書に「清算条項(今後一切請求しない)」を入れる前に、すべての口座を洗い出し、納得のいく数字を記載しましょう。
【離婚の知識】後悔しない「慰謝料」の決め方。公正証書に必ず入れるべき項目とは?
離婚を考える際、避けて通れないのが「お金」の話。特に「慰謝料」は、これまでの苦しみに対する精算であり、再出発のための大切な資金です。 「口約束で終わらせて、結局払われなかった……」という悲劇を避けるために、公正証書で決めておくべき重要ポイントを整理しました。 1. そもそも「慰謝料」は必ずもらえるもの? よく誤解されますが、性格の不一致など「どちらも悪くない」離婚の場合、法的な慰謝料は発生しません。慰謝料が発生するのは、主に以下のようなケースです。 2. 公正証書に盛り込むべき「大項目」チェックリスト 金額を決めるだけでなく、「最後まで確実に受け取るためのルール」を記載するのが公正証書の役割です。 3. 最も重要な「強制執行認諾条項」 これがなければ、公正証書を作る意味が半分なくなると言っても過言ではありません。 「支払いが滞ったら、裁判なしですぐに給与や預貯金を差し押さえます」という約束です。これがあることで、相手に強い心理的プレッシャーを与え、未払いを防ぐことができます。 4. 「清算条項」でトラブルを終わらせる 「今後、お互いに追加でお金を請求しません」という約束です。これを入れないと、後から「あの時の精神的苦痛も……」と蒸し返されるリスクが残ります。双方が納得して幕を引くための、いわば「完結のサイン」です。 5. まとめ 慰謝料の相場は数十万〜300万円程度と幅広く、個々の事情で大きく変わります。 大切なのは、金額の多寡だけでなく、「決めた内容が法的に守られる状態を作ること」です。 公正証書は、あなたの未来を守る盾になります。専門家の力を借りながら、一つひとつ丁寧に項目を埋めていきましょう。








