【保存版】離婚の公正証書に書く「親権者」と「監護者」の決め方チェックリスト
離婚を考える際、お子様がいる家庭で最も重要になるのが「親権」の問題です。 しかし、実は「親権」だけでなく、「監護者(かんごしゃ)」という考え方があるのをご存知でしょうか。 後々のトラブルを防ぎ、お子様の幸せを守るために、公正証書に盛り込むべきポイントをまとめました。 1. 「親権」と「監護権」の違いを知る まずは、この2つの違いを正しく理解することがスタートです。 通常は「親権者=監護者」となりますが、状況によっては「親権は父、監護権は母」と分けることも可能です。 2. 公正証書に記載すべき大項目 親権・監護者について公正証書を作成する際は、以下の項目を明確に記載します。 3. なぜ「監護者」をあえて指定するのか? 「親権」を巡って争いが激化し、離婚が成立しないケースがあります。 その際、「法的な権利(親権)は譲るが、実際に育てる権利(監護権)は譲らない」という妥協点を探るために、この項目を分けることがあります。 4. 決める際のチェックポイント 公正証書に書き込む前に、以下のことをパートナーと話し合っておきましょう。 5. まとめ 親権と監護者の指定は、一度公正証書で決めると、後から変更するには家庭裁判所の申し立てが必要になり、非常にハードルが高い項目です。 「誰が責任を持ち、誰が育てるのか」を、感情面だけでなく「子供の福祉(幸せ)」を最優先に考えて明記することが、新しい一歩を踏み出すための鍵となります。
「時効だから放っておけばいい」は危険。時効援用の「落とし穴」と正攻法の対策
「時効」は、時間が経てば勝手に成立するものではありません 借金や債務の督促状が届かなくなったからといって、借金が消えたわけではありません。 法的に支払いの義務を消滅させるには、「時効の援用(えんよう)」という明確な意思表示を相手方に送る必要があります。 しかし、この「時効の援用」には、一歩間違えると借金が「復活」してしまう深刻なリスクが潜んでいます。 行政書士が見る、時効援用の「3つのリスク」 自分で手続きをしようとする方が陥りやすい、致命的なミスがあります。 1. 「債務の承認」をしてしまうリスク 相手方(債権者)に電話をして「もう少し待ってほしい」「少しずつなら払える」と言ってしまった瞬間、時効はリセット(更新)されます。相手はプロです。時効を阻止するために、巧妙な言葉で「承認」を引き出そうとしてきます。 2. 時効の期間を勘違いしているリスク 最後のリボ払いや返済から5年、あるいは判決から10年。時効の起算点は非常にデリケートです。正確な期間を把握せずに通知を送ると、単に自分の居場所を相手に教えるだけの結果になりかねません。 3. 「書面」に残さないリスク 口頭で伝えても、後で「聞いていない」と言われればそれまでです。証拠として残る「内容証明郵便」で、法的に隙のない文面を送ることが絶対条件です。 ひとりで悩まず、まずは「今の状況」をお聞かせください 「何十年も前の督促状が届いた」 「心当たりはあるけれど、どう動けばいいかわからない」 難しい言葉は必要ありません。まずはあなたの言葉でお悩みをお聞かせください。一番話しやすい窓口として、誠実に対応させていただきます。
後悔しないための「示談書作成」を濱口事務所が徹底サポート
その示談、本当に終わっていますか? 「相手と合意したから、とりあえずネットの雛形を使って書類を作れば大丈夫だろう」 そう思っていませんか? 実は、示談が成立した後に「追加の請求をされた」「約束したお金が振り込まれない」といったトラブルでご相談に来られる方が後を絶ちません。 示談書の本当の目的は、単なる合意の記録ではなく、「将来にわたって安心を手に入れる事」にあります。 濱口事務所が選ばれる「3つの理由」 当事務所では、単に書類を作成するだけでなく、ご依頼者様の「安心」を第一に考えた作成体制を整えています。 1. 「穴」のない徹底した法的リスク回避 ネット上のテンプレートには、あなた固有の事情は反映されていません。 2. スピードと精度の両立 トラブルの渦中にいる時間は、精神的に非常に削られるものです。当事務所では、迅速なヒアリングをもとにスピーディーな作成を心がけています。「一刻も早くこの問題を終わらせたい」というお気持ちに寄り添います。 3. 相手方に「本気度」を伝える 専門家が作成した示談書を提示することは、相手方に対して「こちらは法的に正当な手続きを踏んでいる」という強いメッセージになります。これにより、相手方の安易な反論や踏み倒しを抑止する効果が期待できます。 こんなケースでご相談いただいています 最後に:一通の書類が、あなたの日常を取り戻します 不備のある示談書は、将来のトラブルへの「火種」を残すことになりかねません。 濱口事務所は、あなたが前を向いて新しい一歩を踏み出すために、「揉めないための最強の盾」を一緒に作り上げます。 「これって示談書に書ける内容かな?」 「相手がサインしてくれるか不安……」 どんな小さな不安でも構いません。まずは一度、ご相談ください。
「謎の入金」と請求書。保証会社の担当者も勘違いしているかもしれません。
「保証会社から請求書が届いたが、記憶にない入金がある」 というご相談をいただくことがあります。 最終返済月に「一部入金」が記録されているケースがあり、それを理由に「時効は完成していません」と言われてしまうおそれも。 しかし、ここで焦る必要はありません。 その入金、実は「あなた自身の支払い」ではない可能性が高いのです。 入金の正体は「大家さんからの返金」かも? 特に家賃保証会社の場合、最終返済月に一部入金があるケースの多くは、「大家さんや管理会社からの返金(精算金)」です。 これらが保証会社を経由して処理された際、データ上は「入金」として残ってしまいます。保証会社の担当者も、深い意図はなく、単に画面上の「入金履歴」だけを見て「まだ時効じゃないな」と事務的に請求を送っている(あるいは、あわよくば回収できれば…と考えている)だけかもしれません。 相手の「事務的なミス」に惑わされないでください 大切なのは、「本人の意思による支払いではない入金では、時効はリセットされない」という点です。 相手が「データに入金がありますよ」と淡々と伝えてくると、「あれ? 自分の勘違いかな?」と不安になり、つい「じゃあ、少しなら払います」と言ってしまいそうになるかもしれません。 ですが、そこが注意点です。 相手が悪気のない勘違いであったとしても、こちらが「あやまって一部でも弁済」してしまったり、「支払い義務を認める発言」をしたりすると、その時点で時効が本当に使えなくなってしまう恐れがあります。 落ち着いて、まずは確認を もし、「心当たりのない入金」を理由に請求が届いたら、以下のステップで対応してください。 担当者レベルの思い込みや事務ミスであれば、法的に正しく整理して伝えれば解決する問題です。 「せっかく手続きしたのに…」と一人で悩まず、まずは専門家へご相談ください。状況を整理し、安心できる解決法をアドバイスしてくれるはずです。
首長によるパワハラ発言と自治体が負う法的・政治的リスク
昨今、横浜市長による職員への高圧的な言動が大きく報じられ、社会的な議論を呼んでいます。一自治体の問題にとどまらず、組織のトップによるハラスメントは、法的・組織的にどのような責任を伴うのでしょうか。 今回は、報道されているような「首長によるパワハラ」の法的論点を、専門的な視点から整理・解説します。 1. 「パワハラ」の定義と首長の立場 まず、何をもって「パワハラ」とするかについては、厚生労働省の指針(労働施策総合推進法)が基準となります。 ここで重要なのが、首長の立場です。首長は一般職の公務員と異なり、「特別職」であるため、地方公務員法の服務規律(懲戒処分など)の直接的な対象外となります。しかし、だからといって言動が自由というわけではなく、以下の法的責任が生じます。 2. 自治体が負う「国家賠償責任」 職員が首長の言動により精神的苦痛を受けた場合、損害賠償の請求先は首長個人ではなく、まずは「自治体(横浜市)」となります。 3. 首長個人の責任と「求償権」 「原則として個人は直接訴えられない」というのが最高裁の判例(行政主体責任の原則)です。しかし、首長が全くの無傷で済むわけではありません。 4. 組織としての「安全配慮義務」 自治体は雇用主として、職員が安全に働ける環境を整える「安全配慮義務」を負っています。 5. 政治的・身分上の責任 法的な金銭賠償以上に重いのが、政治的な責任です。 まとめ 今回の事案は、単なる「言葉の荒さ」の問題ではなく、「公権力を持つトップが、その優越的地位をどう行使すべきか」という民主主義の根幹に関わる問題です。 首長は「選挙で選ばれた」という強い正当性を持つ一方で、その言動には極めて高い倫理性と法的責任が伴います。組織の健全性を守るためには、外部の第三者委員会による客観的な調査や、議会による監視機能の徹底が不可欠と言えるでしょう。
遺言の公正証書を作成するべき理由
大切な家族に財産を遺すとき、「普通の遺言書(自筆証書遺言)」と「公正証書遺言」のどちらにするか迷う方は多いはずです。 もし「自分の死後、家族が手続きで苦労したり、親族間で揉めたりしてほしくない」と願うなら、迷わず公正証書遺言を選ぶべきです。 今回は、なぜ公正証書遺言が最強の選択肢と言われるのか、その決定的な理由を解説します。 理由1:形式不備で「無効」になるリスクがほぼゼロ 自筆の遺言書で最も怖いのが、「書き方のミスで無効になること」です。日付の書き漏れや、押印の忘れ、曖昧な表現などが原因で、せっかくの遺言がただの紙屑になってしまうケースは珍しくありません。 公正証書遺言なら、法律のプロである公証人が作成するため、形式的な不備で無効になる心配はまずありません。確実な法的効力を持たせることができます。 理由2:死後の「検認」手続きが不要で、すぐに相続できる 自筆の遺言書の場合、本人の死後に家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。これには数ヶ月の時間がかかり、その間、預貯金の解約などの手続きがストップしてしまいます。 一方、公正証書遺言は検認が不要です。亡くなった後、すぐに不動産の名義変更や預貯金の払い戻しに取りかかれるため、残された家族の負担を大幅に減らせます。 理由3:紛失や「偽造・破棄」の心配がない 自筆の遺言書は、自宅で保管している間に紛失したり、都合の悪い親族に見つけられて破棄や書き換えをされたりするリスクが付きまといます。 公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。万が一、手元の控えを失くしても再発行が可能ですし、誰かに改ざんされる恐れもありません。 まとめ:家族への「最後の優しさ」として 公正証書遺言の作成には、数万円程度の手数料がかかります。しかし、その費用で「確実な安心」と「家族の手間の削減」が買えると考えれば、決して高くはありません。 「自分の想いを確実に形にし、家族を争いから守りたい」のであれば、公正証書遺言は最も賢明な選択と言えるでしょう。
離婚の公正証書のメリットとは
離婚という人生の大きな転機において、後々のトラブルを防ぐために作成されるのが「離婚公正証書」です。 色々とメリットはありますが、あえて「最大のメリット」を1つだけに絞るなら、これに尽きます。 最大のメリット:不払いのときに「給与や預金を即座に差し押さえられる」こと 離婚時には、養育費や慰謝料、財産分与などのお金の支払いを約束することが多いですが、残念ながら途中で支払いが滞ってしまうケースは少なくありません。 通常、相手が支払いを拒んだ場合、本来であれば裁判を起こして勝訴判決を得なければ、強制的に取り立てることはできません。これには膨大な時間と弁護士費用がかかります。 しかし、「強制執行認諾条項(きょうせいしっこうにんにだくじょうこう)」を入れた公正証書があれば、話は別です。 まとめ 離婚公正証書は、いわば「裁判所の判決書」と同じパワーを持った契約書です。 特に養育費のように長期にわたる支払いがある場合、この公正証書があるかないかで、将来の安心感が全く違ってきます。「約束を守ってもらうための最強の保険」と言えるでしょう。
金銭消費貸借契約を公正証書にできるのか
お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)を巡るトラブルは、後を絶ちません。 「親しい仲だから」と口約束で済ませてしまい、後で返済が滞って困った経験がある方もいるのではないでしょうか。 そんなリスクを回避するための強力な手段が「公正証書」です。今回は、金銭消費貸借契約を公正証書にするメリットと注意点について解説します。 結論:金銭消費貸借契約は「公正証書」にできます 結論から言うと、お金の貸し借りに関する契約を公正証書にすることは可能であり、むしろ強く推奨されます。 公正証書とは、公証役場で公証人(裁判官や検察官などのOB)が作成する公文書のことです。単なる個人間の契約書よりも、極めて高い証拠力と法的効力を持っています。 1. 最大のメリットは「強制執行」ができること 公正証書を作成する最大の理由は、「強制執行認諾条項」を入れられる点にあります。 通常、相手が借金を返さない場合、裁判を起こして勝訴しなければ相手の財産(給与や預金)を差し押さえることはできません。 しかし、この条項を含めた公正証書があれば、裁判を経ることなく、すぐに強制執行の手続きに移ることができます。 2. 心理的なプレッシャーによる抑止効果 「返さなければ即座に差し押さえられる」という事実は、借り手に対して強い心理的プレッシャーを与えます。結果として、滞納を未然に防ぐ効果が期待できます。 3. 公文書としての高い証拠力 「そんな契約はしていない」「無理やり署名させられた」といった言い逃れがほぼ不可能になります。公証人が本人確認と意思確認をしっかり行うため、契約の真正性が公的に担保されます。 公正証書作成時の注意点 まとめ 「信頼しているから」という理由で、あえて厳しいルールを設けないのは優しさではありません。「返せなくなった時のルール」を明確にしておくことこそが、良好な関係を維持する秘訣です。 特に貸付金額が大きい場合は、将来のトラブルを防ぐために、公正証書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
パワハラ解決の第一歩:なぜ「内容証明郵便」が効くのか?
職場でパワハラを受けているとき、一人で抱え込むのは非常に辛いものです。会社に相談しても動いてくれない、あるいは加害者に直接抗議するのが怖い……。そんな状況で、自分の意思を公的に示し、現状を打破するための強力なツールが「内容証明郵便」です。 内容証明郵便とは? いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったのかを郵便局が公的に証明してくれるサービスです。 パワハラ対策で送るメリット 書くべきポイント 注意点 内容証明自体には、強制的に相手を動かす法的拘束力はありません。しかし、「これ以上は黙っていない」という意思表示は、解決に向けた大きなターニングポイントになります。 もし、自分で書くのが不安だったり、相手からの報復が怖かったりする場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談して連名で送るのが最も安全で確実です。 一人で悩まず、まずは「記録」を残すことから始めてみませんか?
【知っておきたい法律知識】仕事中の事故・トラブルに関わる「民法709条(不法行為)」とは?
1. はじめに 「現場で誤って他人の財産を壊してしまった」「作業中に通行人に怪我をさせてしまった」。 事業を運営していると、予期せぬトラブルに直面することがあります。そんな時に必ず関わってくるのが、民法709条「不法行為による損害賠償」です。 今回は、この法律の基本をわかりやすく解説します。 2. 民法709条とは? 条文を簡単に要約すると、以下のようになります。 「故意(わざと)または過失(うっかり)によって、他人の権利や利益を侵害した人は、それによって生じた損害を賠償する責任を負う」 つまり、「自分の不注意で誰かに損害を与えたら、お金で解決(賠償)しなさい」というルールです。 3. 成立するための「4つのポイント」 不法行為として責任を問われるには、一般的に以下の4つが必要です。 4. 事業主が特に注意すべき点(使用者責任) 民法709条に関連して、事業主様が知っておくべきなのが「使用者責任(民法715条)」です。 従業員が仕事中に他人に損害を与えた場合(709条の不法行為)、雇主である事業主も一緒に賠償責任を負うことになります。 「知らなかった」「従業員が勝手にやった」では済まされないのが、許可を得て事業を行うプロとしての重い責任です。 5. まとめ 建設業や運送業などの許認可事業において、コンプライアンス(法令遵守)を守ることは、許可を維持するだけでなく、会社を守ることそのものです。 「万が一」が起きてから慌てるのではなく、契約書の整備や安全管理を徹底し、リスクを最小限に抑える経営を心がけましょう。







