January 2026
【行政書士が解説】離婚届と公正証書、どちらを先にすべき?後悔しないための鉄則
「一刻も早く離婚したいけれど、公正証書も作っておきたい。でも、どちらを先に進めるのが正解?」 離婚を控えたご相談者様から、非常によくいただく質問です。結論から申し上げますと、行政書士としての回答は明確です。 原則として「公正証書の完成が先、離婚届の提出は後」です。 なぜこの順番が重要なのか、先に離婚届を出してしまうことで生じるリスクと併せて解説します。 1. なぜ「公正証書が先」なのか? 最大の理由は、「離婚前の方が、相手方の協力が得やすいから」です。 離婚届を出す前であれば、相手には「早く離婚したい(籍を抜きたい)」という動機があります。そのため、多少面倒な公正証書作成の手続きや、支払条件の話し合いにも応じてくれやすくなります。 「公正証書を作成して、内容に合意できたら離婚届に判を押す」という順番にすることで、冷静かつ確実に話し合いを進めることができるのです。 2. 先に離婚届を出してしまう3つのリスク 「後でちゃんと話し合うから」という口約束を信じて先に離婚届を出してしまうと、以下のような事態に陥る危険があります。 ① 相手のモチベーションが急落する 離婚が成立して「独身」に戻った瞬間、相手にとって公正証書作成は「面倒な義務」に変わります。連絡が遅くなったり、「忙しい」と理由をつけて公証役場へ行くのを渋ったりするケースは少なくありません。 ② 条件の「後出しジャンケン」が始まる 籍を抜いた後で、「やっぱり養育費はもっと安くしてほしい」「財産分与はしたくない」など、一度合意したはずの内容を覆されるリスクがあります。立場が対等でなくなってしまうのです。 ③ 強制執行ができなくなる恐れ 公正証書を作る最大のメリットは、不払い時に裁判を通さず給与などを差し押さえられる「強制執行」にあります。しかし、離婚後に相手と連絡が取れなくなってしまえば、公正証書を作成すること自体が困難になります。 3. 例外的に「離婚届」を先に出すケース 基本は公正証書が先ですが、以下のような緊急時は例外です。 このような場合は、離婚届を先に出すことになりますが、後からでも公正証書を作成できるよう、事前に「合意書(離婚協議書)」を自筆で交わしておくなどの対策が必要です。 4. 理想的な進め方のスケジュール まとめ 離婚の手続きは、精神的にも体力的にもハードな作業です。「まずは離婚してからゆっくり考えよう」と思いたくなる気持ちも分かりますが、あなたの将来の権利を守れるのは、離婚前の「今」しかありません。 後悔しない離婚のために、まずは公正証書の作成から着手することをお勧めします。 当事務所では、離婚協議書の作成から公正証書の嘱託代行まで、スムーズな離婚手続きをサポートしています。「相手とどう話し合えばいいか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。
【2026年4月施行】自転車も「青切符」の対象に!知らないと損する新ルールの全貌
「自転車だから注意だけで済む」という時代は終わります。2026年(令和8年)4月1日より、16歳以上の自転車運転者を対象とした「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。 今回の改正では、なんと113種類もの違反が取り締まりの対象となります。特に「ながら運転」には厳しい反則金が設定されています。今のうちに、法的に正しいルールを確認しておきましょう。 1. なぜ「青切符」が導入されるのか? 近年、自転車による事故や悪質なマナー違反が深刻化しています。これまでは「指導」か、あるいは重すぎる「赤切符(刑事罰)」の二択しかありませんでしたが、その中間に「反則金」を設けることで、実効性のある取り締まりを行い、事故を抑止することが狙いです。 2. 主な反則行為と反則金の額(例) 対象となる違反は多岐にわたりますが、日常的に発生しやすい代表的な違反と、定められた反則金額は以下の通りです。 違反行為(反則行為) 反則金の額 内容のポイント 携帯電話使用等(保持) 12,000円 走行中にスマホを手で保持して通話や注視をする行為。 信号無視 6,000円 赤信号を無視して進む行為。 通行区分違反 6,000円 車道の右側を通行(逆走)する行為など。 通行禁止違反 6,000円 自転車通行止めの標識がある場所を通行する行為。 指定場所一時不停止 5,000円 「止まれ」の標識で一時停止しない行為。 歩道での通行方法違反 5,000円 歩道で歩行者の通行を妨げる、徐行しない等。 安全運転義務違反等 5,000円 傘差し運転やイヤホン使用で安全な運転を怠る行為。 無灯火 5,000円 夜間にライトを点灯せずに走行。 二人乗り・並進 3,000円 2人で乗る、または2台以上で横に並んで走る。 行政書士の視点:最も高額なのは「スマホのながら運転(保持)」の12,000円で、これは原付バイクと同等の基準です。また、傘差しやイヤホン使用は、状況により「安全運転義務違反」として5,000円の反則金が課される可能性があります。 3. 「イヤホン使用」の法的な考え方 「イヤホンをしていたら即アウト」と思われがちですが、法的には「安全な運転に必要な音(サイレンや周囲の音、警察官の指示など)が聞こえない状態」での走行が禁止されています。 しかし、大音量での使用や耳を完全に塞ぐことは、安全を著しく損なうと判断され、取り締まりの対象となる可能性が非常に高いです。トラブルを防ぐためにも、走行中の使用は控えるのが賢明です。 4. まとめ:4月までに「車両」としての意識を 自転車は道路交通法上「軽車両」です。今回の改正は、自転車を「歩行者の延長」ではなく「車両」として責任を持つことを求めるものです。 これら基本のルールを守ることが、自分自身と周囲の人を守り、そして反則金を避ける唯一の方法です。 参考文献
【安心・安全ガイド】越谷の「水害リスク」と「治安」のホントのところ
「越谷は水が出やすいって聞くけど大丈夫?」「夜の治安はどうなの?」 そんな疑問を持つ方に向けて、ハザードマップだけでは見えてこない、雨の日の様子や街の雰囲気をお伝えします。 1. 水害リスク:雨の日のレイクタウンは「わざと」沈む? 越谷市は元荒川、中川、新方川などに囲まれた「水郷のまち」です。土地が低いため、大雨による冠水リスクが古くからの課題でした。 2. 治安:エリアによって変わる街の顔 越谷市の治安は、全体的には落ち着いていますが、駅ごとに少し特徴が分かれます。 3. ハザードマップを味方につける 越谷市に住むなら、一度は「越谷市洪水ハザードマップ」を開いてみましょう。 まとめ 水害リスクがあるからこそ、越谷市(特にレイクタウン周辺)は全国屈指の高度な治水対策が施されています。 「雨の日は調節池の頑張りを見守る」「夜の繁華街は一本裏道を避ける」など、少しの知識と意識を持つことで、この街での暮らしや遊びをもっと安心して楽しめるようになりますよ。 参考文献・関連リンク
【春の訪れ】レイクタウンのすぐそば!「越谷いちごタウン」で旬を味わう休日
こんにちは! 少しずつ日差しが暖かくなり、春の足音が聞こえてくる季節になりましたね。 この時期、越谷周辺で絶対に外せないアクティビティといえば……そう、「いちご狩り」です! 今回は、イオンレイクタウンから車ですぐの場所にある、関東最大級のいちご園「越谷いちごタウン」の魅力をご紹介します。 1. 越谷いちごタウンってどんなところ? 2015年にオープンした「越谷いちごタウン」は、その名の通り、まるでいちごの街のような広大な敷地を誇るいちご園です。 大きな特徴は、「高設栽培(こうせつさいばい)」を取り入れていること。 いちごが高い位置に実っているので、腰をかがめずに立ったまま楽な姿勢で摘み取ることができます。通路も広く、ベビーカーや車椅子の方でも安心して楽しめる、みんなに優しい設計になっています。 2. 食べ比べが楽しい!多彩な品種 ここに来たらぜひ楽しんでほしいのが、品種による味の違いです。時期によりますが、複数のハウスでさまざまな種類のいちごが育てられています。 「次はどっちを食べようかな?」と家族や友人と盛り上がること間違いなしです。 3. お出かけの際のチェックポイント 「越谷いちごタウン」を満喫するために、いくつか覚えておきたいコツがあります。 まとめ 甘い香りに包まれて、自分で選んだ真っ赤ないちごを頬張る瞬間は、大人になってもワクワクするものです。 冬から春にかけての期間限定の楽しみ。 皆さんもぜひ、大切な人と一緒に「越谷の春の味」を堪能しに出かけてみてはいかがでしょうか? 参考文献・関連リンク
【行政書士が解説】離婚後、子供の名字を自分と同じにするには?「子の氏の変更」手続きのポイント
離婚届を提出し、新しい生活がスタート。しかし、役所の手続きを終えてホッとしたのも束の間、「あ、子供の名字が前の旦那(奥様)のままだ!」と気づく方は少なくありません。 実は、親が離婚して旧姓に戻っても、子供の名字(氏)は自動的には変わりません。 お子さんを自分の戸籍に入れ、名字を揃えるためには、家庭裁判所での手続きが必要になります。 今回は、行政書士の視点から、この「子の氏の変更」手続きの流れと注意点をわかりやすく解説します。 1. なぜ手続きが必要なのか? 日本の法律では、「子供は父または母の戸籍に入る」という原則があります。 離婚して母が旧姓に戻り、新しく戸籍を作ったとしても、子供は依然として「父の戸籍」に残ったままなのです。 この「ゴール」に辿り着くための架け橋が、「子の氏の変更許可申立て」です。 2. 手続きのステップ(3つの手順) 手続きは大きく分けて3段階です。 3. 行政書士が教える「よくある落とし穴」 実務の現場でよくご相談いただくポイントをまとめました。(裁判所の書類は行政書士が代理できません) おわりに お子さんにとって名字が変わることは、大きな転機です。手続きの不安を早めに解消して、新しい生活のスタートを切りませんか?
離れていても見守りたい。公正証書に定めるべき「子の情報の通知義務」とは?
「子どもが今、どこでどんな暮らしをしているのか分からない」 「もし大きな病気やケガをしたら、すぐに知らせてもらえるのだろうか」 離婚後、別居親(子どもと離れて暮らす親)にとって、お子さまの日常が見えないことは大きな不安の種となります。また、同居親(子どもと一緒に暮らす親)にとっても、「何をどこまで知らせればいいのか」という基準がないことはストレスになりがちです。 こんにちは。行政書士の濱口です。 今回は、親子の信頼関係を維持し、将来のトラブルを未然に防ぐために欠かせない「情報の通知義務」について、専門家の視点から解説します。 1. 「通知義務」を定める目的 公正証書に情報の通知義務を盛り込むのは、相手を監視するためではありません。 最大の目的は、「離れていても、親としてお子さまの成長を共に見守る環境を整えること」にあります。 情報が適切に共有されていると、別居親の安心感につながり、それが養育費の継続的な支払いや、円満な面会交流への意欲を支える「善循環」を生みます。 2. 具体的に通知すべき項目 実務上、以下の3点は最低限決めておくべき重要な項目です。 3. 「どう伝えるか」というルールの重要性 「知らせる」という約束があっても、その方法が曖昧だとトラブルの元になります。行政書士として合意書を作成する際は、以下のような「伝え方のルール」もあわせて提案しています。 4. 行政書士がサポートできること 当事者間では「干渉されたくない」「もっと知りたい」という感情がぶつかりやすいテーマです。 専門家からのメッセージ:情報の共有は「信頼」の積み重ね 私自身、40代後半の行政書士として、多くの親子関係の形を見てきました。 お子さまにとって、両親が自分のことを気にかけてくれている、適切に情報が共有されているということは、大きな心の安定につながります。 「今の契約内容に不安がある」「情報のやり取りで揉めたくない」 そんな時は、お気軽にご相談ください。「今のあなた」と「将来のお子さま」を守るための、最適な書面作りを心を込めてお手伝いします。
受験・留学の費用はどうする?離婚後の「教育方針」を円満に合意するためのポイント
お子さまの成長は嬉しいものですが、進学の時期が近づくと不安がよぎることはありませんか? 「私立中学を受験したいと言い出したけれど、相手は学費を出してくれるだろうか」 「海外留学の夢を応援したい。でも、離婚時の公正証書には具体的なことが書いていない」 こんにちは。行政書士の濱口です。 離婚後のサポートを通じて感じるのは、お子さまの未来を想う気持ちは、離れて暮らしていても変わらないということです。 今回は、受験や留学といった「教育方針の変更」に直面した際、どのように協議を進め、書面に残すべきかについて解説します。 1. なぜ「教育方針」の協議が必要なのか? 離婚時の公正証書には、多くの場合「大学等の進学費用については、その都度協議して決定する」という一文が入っています。 しかし、いざ進学先が決まった段階で話し合おうとすると、 お子さまが「お金のことで進路を諦める」という事態を防ぐためには、早めに具体的な条件を整理し、再度合意しておくことが大切です。 2. 協議のポイント:具体的に何を話し合うべきか 感情的な議論を避けるため、以下の3点を中心に整理することをお勧めします。 3. 行政書士が「書類作成」でサポートできること 当事者同士では「今の生活で精一杯だ」という感情論になりがちな話し合いも、専門家が作成する書面が介在することで、建設的な話し合いに変わります。 専門家からのメッセージ:お子さまの夢を「書面」で支える 私自身、40代後半としてお子さまがいらっしゃる方のご相談をお受けする中で感じるのは、教育費の問題は「お金」の問題であると同時に、親としての「想い」の問題でもあるということです。 「相手にどう切り出せばいいかわからない」 「将来の学費のために、今のうちに約束を交わしておきたい」 そんな思いをお持ちでしたら、ぜひ一度ご相談ください。 お子さまが安心して学び、夢を追いかけられる環境を、「確かな書面」という形で一緒に整えていきましょう。
「離れて暮らす親子の絆をどう守る?面会交流の具体的な実施方法と『制限』が必要なケースとは」
公正証書の面会交流、今のままで大丈夫?お子さまの成長に合わせた「ルールの再整理」 離婚時に作成した公正証書。「面会交流は月1回程度」と決めたものの、数年経ち、お子さまの成長とともに「今の内容では無理がある」と感じることはありませんか? 「子どもが塾や部活で忙しくなり、予定が合わない」 「相手との連絡がスムーズにいかず、当日までハラハラする」 「安全に会わせるための制限を設けたいが、どう伝えればいいか」 こんにちは。行政書士の濱口です。 私は「予防法務の専門家」として、離婚後の親子の絆を「お子さまにとって最適な形」で維持するための書面作りをサポートしています。 今回は、面会交流の具体的な実施方法や、状況に応じた「制限」の考え方について解説します。 1. 面会交流は「お子さまの幸せ」のためのもの 面会交流で最も大切な視点は、親の権利以上に「お子さまの健やかな成長(子の福祉)」です。 離婚当時に決めたルールが、成長したお子さまの生活リズムに合わなくなるのは当然のことです。「決まりだから」と無理に当てはめるのではなく、今の状況に合わせて「ルールのメンテナンス(再整理)」を検討してみましょう。 2. 実施方法のバリエーション:無理のない交流の形 「直接会う」ことだけが面会交流ではありません。お子さまの年齢や親同士の距離感に応じて、柔軟な方法を組み合わせるのが円満な継続のコツです。 これらを具体的に(例:毎月第○日曜日の〇時から〇時まで、など)再定義することで、無用な連絡のストレスを減らすことができます。 3. 面会交流の「制限」が必要なケース お子さまの安全や心身の健康を脅かす恐れがある場合は、実施を制限したり、特別な条件を付けたりすることがあります。 こうした不安がある場合は、感情的に「会わせない」と拒むのではなく、「第三者を介在させる」「公共の場所でのみ会う」といった安全なルールを書面で明確にすることが、解決の第一歩となります。 4. 行政書士がお手伝いできること 「相手と話し合うと感情的になってしまう」「どう書面に残せばいいかわからない」という方へ、行政書士は次のようなサポートを提供しています。 公正証書の再作成サポート: 合意した内容を再び公正証書として形に残すための、公証役場との連絡や文案作成を代理いたします。 「面会交流要領」の作成: 漠然としたルールを、具体的な日時・場所・連絡手段・受け渡し方法まで細かく整理した合意書にまとめます。 中立的な立場での条件整理: 「今の年齢なら、この頻度が適当では?」といった客観的な視点から、お互いが納得しやすい提案をサポートします。
公正証書で決めた養育費は変更できる?行政書士が教える改定の条件と手続き
「離婚の時に公正証書を作ったから、もう金額は変えられない……」 そう思って、一人で悩みを抱え込んでいませんか? こんにちは。行政書士の濱口です。 離婚協議書や公正証書の作成を通じ、多くの方の再出発をサポートしてきました。 実は、当事務所に寄せられるご相談で意外に多いのが「一度決めた養育費の変更」についてです。物価の上昇、進学、予期せぬ収入の変動――。人生には予測できない変化がつきものです。 今回は「公正証書がある場合」に、どうやって養育費を改定していくべきか、専門家の視点から詳しく解説します。 1. 結論:公正証書があっても改定は可能です 「公正証書」は強力な法的効力を持つ書類ですが、将来にわたって内容を一切変更できないというものではありません。 民法では、「事情が変わったとき」には養育費の変更を求めることができるとされています。たとえ公正証書に「以後、互いに金銭的な請求はしない」といった清算条項が入っていたとしても、子どもの権利である養育費については、改定が認められるケースがほとんどです。 2. 改定が認められる「事情の変化」とは? ただし、「なんとなく足りないから」「なんとなく苦しいから」という理由では認められません。客観的に見て「契約当時、予測できなかった変化」が必要です。 【増額が認められやすいケース】 【減額が認められやすいケース】 3. 行政書士が教える「正しい改定の手順」 公正証書がある場合、慎重に手順を踏む必要があります。 ステップ① まずは「協議(話し合い)」 まずは相手方に「これこれの理由で、改定をお願いしたい」と申し出ます。感情的にならず、具体的な数字(教育費の通知表や給与明細など)を提示するのがポイントです。 ステップ② 新しい「合意書」の作成(重要!) 話し合いがまとまったら、必ず書面に残します。 ここが一番の注意点です。 公正証書で「月5万円」と決まっているのに、口約束で「3万円」に下げた場合、後から「やはり足りないから、公正証書通り5万円払え」と強制執行(給与差し押さえ等)をされるリスクが残ります。 必ず「前回の公正証書の内容を変更する」旨の合意書、できれば再度、公正証書を作成し直すべきです。 ステップ③ 話がまとまらない場合は「調停」へ 話し合いが平行線の場合は、家庭裁判所へ「養育費増額(減額)調停」を申し立てることになります。 4. 行政書士ができること 養育費の改定は、お互いのこれからの生活を支えるための大切なプロセスです。行政書士は「書類作成の専門家」として、双方が納得感を持って新しい生活へ進めるよう、次のような形でお手伝いいたします。 法的な根拠の提示: 裁判所も採用する「養育費算定表」に基づき、客観的に妥当な金額を算出していただくことも可能です。現在の状況に合わせた合意書の作成: 将来の「言った・言わない」を防ぎ、お互いが安心して生活を続けられるよう、再合意した内容を正確な書面にまとめます。公正証書の手続きをスムーズに: 内容を変更して再度公正証書を作成する場合の、公証役場との細かな打ち合わせや、複雑な文案作成をサポートします。行政書士からのメッセージ 養育費の変更は、決して「対立」ではなく、お子さまの成長に合わせた「契約のメンテナンス」です。当事務所では、お互いの生活を尊重しつつ、お子さまのために一番良い形を書面に残すお手伝いをしております。 ※なお、合意に向けた話し合いが困難な場合や、代理人としての交渉が必要な状況にある場合は、適切な専門家のご案内を含め、解決への最善の道筋を一緒に検討させていただきます。ます。これにより、相手も「真剣な話だ」と受け止めてくれやすくなります。 ひとりで悩まず、まずはご相談ください 養育費は、お子さまが健やかに成長するための大切な権利です。 一方で、支払う側にとっても無理のない範囲でなければ、継続的な支払いは困難になります。 「今の状況で改定できる?」「相手になんて言えばいい?」 そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所へお問い合わせください。あなたの状況に寄り添い、最適な解決策を一緒に考えます。







