【保存版】離婚の公正証書に書く「親権者」と「監護者」の決め方チェックリスト
離婚を考える際、お子様がいる家庭で最も重要になるのが「親権」の問題です。 しかし、実は「親権」だけでなく、「監護者(かんごしゃ)」という考え方があるのをご存知でしょうか。
後々のトラブルを防ぎ、お子様の幸せを守るために、公正証書に盛り込むべきポイントをまとめました。
1. 「親権」と「監護権」の違いを知る
まずは、この2つの違いを正しく理解することがスタートです。
- 親権者とは: 子の財産管理や法的な代理人としての権利(身分上の手続きなど)を持つ人。
- 監護者とは: 実際に子供と一緒に暮らし、日々の世話や教育を行う人。
通常は「親権者=監護者」となりますが、状況によっては「親権は父、監護権は母」と分けることも可能です。
2. 公正証書に記載すべき大項目
親権・監護者について公正証書を作成する際は、以下の項目を明確に記載します。
- 親権者の指定: どの子の親権をどちらが持つか。
- 監護者の指定: 別居して育てる場合、どちらが監護権を持つか。
- 監護の開始時期: いつからその状態を開始するか。
- 監護場所の通知義務: 転居などで住所が変わる際の報告ルール。
3. なぜ「監護者」をあえて指定するのか?
「親権」を巡って争いが激化し、離婚が成立しないケースがあります。 その際、「法的な権利(親権)は譲るが、実際に育てる権利(監護権)は譲らない」という妥協点を探るために、この項目を分けることがあります。
4. 決める際のチェックポイント
公正証書に書き込む前に、以下のことをパートナーと話し合っておきましょう。
- 子供の現在の生活環境(学校や友人関係)を維持できるか。
- これまでの主たる育児担当者はどちらだったか。
- 子供自身の意思(ある程度の年齢の場合)はどうなっているか。
- 監護者の就労状況やサポート体制(実家の助けなど)はあるか。
5. まとめ
親権と監護者の指定は、一度公正証書で決めると、後から変更するには家庭裁判所の申し立てが必要になり、非常にハードルが高い項目です。
「誰が責任を持ち、誰が育てるのか」を、感情面だけでなく「子供の福祉(幸せ)」を最優先に考えて明記することが、新しい一歩を踏み出すための鍵となります。
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