【離婚と財産】預貯金の「財産分与」で損をしないために。公正証書に書くべき内容
離婚の際、住宅や車と並んで大きな比重を占めるのが「預貯金」です。 「半分ずつ分ければいい」と思われがちですが、実は「何が分与の対象か」「どうやって公平に分けるか」でトラブルが続出する項目でもあります。
後から「隠し口座があった!」「使い込まれていた!」と後悔しないためのポイントをまとめました。
1. そもそも「分与の対象」になる預貯金とは?
財産分与の対象は、名義がどちらであっても結婚後に夫婦で協力して築いた預貯金」です。
- 対象になるもの: 結婚後に貯めた預金、給与天引きの積立、子供の教育資金(親の資産とみなされる場合)。
- 対象にならないもの(特有財産): 結婚前から持っていた預金、親から相続・贈与されたお金。
2. 公正証書に記載すべき「大項目」チェックリスト
預貯金の分与を確実にするために、以下の大項目を盛り込みます。
- 分与対象の特定: 銀行名・支店名・口座番号を明記し、どの口座から分けるか。
- 分与の金額または割合: 「〇〇円」という定額か、「残高の〇%」という割合か。
- 基準日の設定: 財産を確定させる日(通常は別居日または離婚合意日)。
- 支払期日: いつまでに送金するか。
- 振込手数料の負担: どちらが負担するか。
- 隠匿財産の取り扱い: 後から未開示の預金が見つかった場合の処理ルール。
3. 「別居日」が重要なカギを握る
預貯金の額は日々変動します。そのため、「別居した時点の残高」を基準にするのが一般的です。別居後に一方が勝手に引き出したお金は分与の対象外(または持ち出しとして計算)とするため、基準日の通帳のコピーを確保しておくことが重要です。
4. 子供の名義の通帳はどうする?
子供の名義で貯金していても、その原資が親の収入であれば「夫婦の共有財産」とみなされることが多いです。
- どちらが管理を続けるのか
- 将来の学費として凍結するのか これらも公正証書に明記しておくと安心です。
5. まとめ
預貯金の財産分与は、通帳という「証拠」があるため一見簡単そうですが、独身時代の貯金(特有財産)との切り分けが複雑になることがあります。
公正証書に「清算条項(今後一切請求しない)」を入れる前に、すべての口座を洗い出し、納得のいく数字を記載しましょう。
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