【行政書士が解説】「話が違う!」となった時の契約不適合責任。内容証明で正当な主張を。

「中古車を買ったが、納車直後に重大な故障が見つかった」 「リフォームを頼んだのに、仕様書と違う部材が使われている」 「購入した不動産に、聞いていなかった不具合があった」

せっかくの買い物や契約で、届いたものやサービスが「契約の内容と違う」場合、あなたは泣き寝入りする必要はありません。民法には「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」という、あなたを守るルールがあります。

今回は、法務実務の経験から、この権利をどのように行使すべきか解説します。


1. 契約不適合責任とは?

以前は「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれていましたが、現在はより広く「種類、品質または数量が契約の内容と適合しない場合」に、売り手(貸し手)が負う責任のことを指します。

このとき、買い手は以下のような請求ができます。

  • 追完請求: 修理してほしい、足りない分を渡してほしい
  • 代金減額請求: 直せないなら安くしてほしい
  • 催告による解除: もういらないから契約を白紙に戻したい
  • 損害賠償請求: 被った損害を補償してほしい

2. 最も注意すべき「1年というリミット」

ここが実務上、最もシビアなポイントです。 種類または品質に関する不適合の場合、「不適合を知った時から1年以内」にその旨を相手に通知しなければ、責任を追及できなくなってしまいます(※通知期間の制限)。

「あとで言えばいいや」と放置している間に、せっかくの権利が消滅してしまうのです。


3. なぜ「内容証明」が不可欠なのか?

相手方に対して「壊れていたから直してほしい」と口頭やメールで伝えても、後から「そんな話は聞いていない」「1年以内に通知を受けていない」としらを切られるリスクがあります。

そこで、行政書士が作成する内容証明郵便の出番です。

① 「通知した事実」を完璧に証明する

いつ、どのような不適合を指摘し、どのような請求をしたかを公的に記録に残します。これにより、前述の「1年以内の通知」という法的ハードルを確実にクリアします。

② 契約書の「境界線」を見極めた主張

私は企業の法務部で、数え切れないほどの契約書を審査してきました。

  • 契約書にどのような免責条項があるか?
  • 今回の不具合は法的に「不適合」と言える範囲か? これらの境界線をシビアに分析し、相手方が反論しにくい「正攻法」の原案を練り上げます。

4. 濱口事務所のこだわり:対話重視で「生きた証拠」を整理する

契約不適合の主張には、現場の事実関係がすべてです。 「どこが、どう、契約と違うのか」 難しい法律用語は必要ありません。まずはあなたの言葉でお聞かせください(対話重視)。 お一人ずつの事情に合わせ、写真や仕様書などの資料を読み解きながら、ご依頼者様の意思を最大限に反映した「個別設計」の書面を整えます。


まとめ:納得のいかない「契約」をそのままにしない

「契約書にハンコを押したから仕方ない」と諦める前に、まずはご相談ください。 法は、誠実な契約を求めています。

濱口事務所は、法務実務の経験に基づき、あなたの正当な権利を「法的根拠のある書面」という盾に変えるサポートをいたします。

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