【行政書士が解説】借金の「時効援用」。その督促、支払う前に「正攻法」の確認を。
「何年も連絡がなかった消費者金融や債権回収会社から、突然督促状が届いた」 「裁判所から支払督促の書類が来てパニックになっている」
何年も前の借金について、忘れた頃に届く督促状。驚いてすぐに電話をしてしまったり、一部だけでも支払ってしまったりしたくなるかもしれません。しかし、その前に少しだけ立ち止まってください。
その借金は、「時効の援用(えんよう)」という手続きをすることで、支払う義務を法的に消滅させられる可能性があります。
1. 「時間が経てば自動的に消える」わけではありません
借金には時効がありますが、ただ時間が過ぎれば自動的にチャラになるわけではありません。
時効の期間(原則、最後の返済や取引から5年)が経過した後に、債権者に対して「私は時効の権利を使います」とはっきり意思表示をすること。これを「時効の援用」と呼びます。
この意思表示をして初めて、借金を返す義務が正式になくなります。
2. 絶対にやってはいけない「債務の承認」
時効の援用を検討する際、最も注意すべきなのが「債務の承認」です。
- 「少し待ってください」と電話で猶予を頼む
- 「とりあえず1,000円だけ」と一部を支払う
- 「いつか返します」という書面にサインをする
これらの行為をしてしまうと、「私は借金があることを認めました」という証拠になり、たとえ5年以上経っていたとしても時効がリセット(中断・更新)されてしまいます。
債権者はプロです。巧みな言葉で「債務の承認」をさせようとしてきます。だからこそ、直接やり取りをする前に、行政書士による「書面での意思表示」が必要なのです。
3. 濱口事務所が作成する「時効援用通知」のこだわり
時効の援用は、一通の内容証明郵便から始まります。弊所では以下の3点を徹底しています。
① 法令遵守によるリスク回避
時効の援用は、現在の法務実務において非常にシビアな判断が求められます。企業の法務部で法律の境界線を見極めてきた経験を活かし、ご依頼者様を「不用意な債務承認」のリスクに晒さない、隙のない書面を整えます。
② 徹底した現状分析(対話重視)
「最後に返したのはいつか」「裁判を起こされたことはないか」。 お一人ずつの事情を丁寧にヒアリングし(対話重視)、時効が成立している可能性を慎重に判断した上で原案を作成します。
③ 「意思表示のサポート」に徹する
行政書士法を厳格に守り、あくまで「ご本人の時効援用の意思」を法的な書面としてパッケージ化します。この「正攻法」の姿勢が、相手方に対しても「法的な根拠に基づいた適正な手続きである」という強いメッセージになります。
まとめ:過去の重荷を下ろし、明日への安心を。
届いた督促状を無視し続けることは、さらなる法的措置を招くリスクがあります。一方で、慌てて連絡をすることは時効を逃すリスクがあります。
難しい言葉は必要ありません。まずはあなたの元に届いたその書類の内容をお聞かせください。濱口事務所が、20年の法務経験に基づいた確かな書面作成で、あなたが平穏な日常を取り戻すためのお手伝いをいたします。
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