【行政書士の視点】敷金が返ってこない?退去時のトラブルを「内容証明」で解決する正攻法

「退去時に、高額なハウスクリーニング代を差し引かれた」 「壁紙の張り替え費用を全額負担しろと言われた」

賃貸物件を退去する際、敷金が全く戻ってこない、あるいは逆に追加費用を請求されて困っているというご相談は後を絶ちません。

実は、退去時の修繕費用(原状回復)には明確なルールがあります。今回は、行政書士の目線から、不当な請求に対して内容証明を活用して自分の権利を守る方法を解説します。


1. 知っておきたい「原状回復」の基本ルール

国土交通省のガイドラインでは、原状回復について次のように定められています。

  • 大家さん負担: 経年劣化(日焼けなど)や通常の使用による損耗(家具の設置跡など)。
  • 入居者負担: 不注意や過失による汚れ・傷(タバコのヤニ汚れ、飲みこぼしのシミなど)。

つまり、「普通に住んでいてついた汚れ」に対して、敷金から修理代を引くことは原則として認められません。


2. なぜ「内容証明」が効果的なのか?

管理会社や大家さんとの電話交渉では、「規約で決まっているから」「みんな払っているから」とはぐらかされてしまうことが少なくありません。 そこで、行政書士が作成する内容証明郵便の出番です。

① 法的根拠に基づく主張

「ガイドラインに基づけば、この修繕費は貸主負担である」という事実を、法務のプロが論理的に整理して伝えます。感情論ではなく「正攻法」で迫ることで、相手方もいい加減な対応ができなくなります。

② 言った・言わないの防止

内容証明は郵便局が内容を証明するため、後に裁判外での紛争解決を目指す際にも、こちらがいつ、どのような主張をしたかの確実な証拠となります。

③ 強い「解決への意思」を示す

行政書士名義の書面が届くことで、相手方に「この入居者は専門家のサポートを受けて、正当な権利を主張している」という本気度が伝わり、不当な請求が取り下げられたり、返金額が修正されたりするケースが多くあります。


3. 濱口事務所のこだわり:個別事情に合わせた「原案」設計

弊所では、単に返還を求めるだけでなく、ご依頼者様から詳しく状況をお聞きします(対話重視)。

  • 「入居時からあった傷ではないか?」
  • 「特約事項は法的に有効な範囲内か?」

企業の法務部で数多くの契約書をシビアにチェックしてきた経験を活かし、契約書の条項と法律の境界線を冷静に見極めた原案を作成します。 もちろん、行政書士法を厳格に遵守し、ご本人の「意思表示」を最大限にサポートする立場を貫きます。


まとめ:諦める前に、まずは「契約書」をお見せください

「少額だから」「面倒だから」と諦めてしまうのはもったいないことです。 敷金は、あくまであなたの「預け金」です。正当な理由のない差し引きに対しては、勇気を持って意思表示をする必要があります。

難しい言葉は必要ありません。まずはあなたの言葉で、納得いかない点をお聞かせください。濱口事務所が、あなたの明日への安心のために、納得のいく書面作成を支援いたします。

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