養育費で後悔しないために。行政書士が教える「金額・期間・支払方法」の決め方

離婚の際、お子さんの将来のために最も重要なのが「養育費」の取り決めです。 「相手が払うと言っているから大丈夫」と口約束で済ませてしまうのは、非常に危険です。

後々のトラブルを防ぎ、確実に受け取り続けるために、行政書士が実務でアドバイスしている「3つの柱」を解説します。


1. 金額:どうやって決めるのが正解?

養育費の金額は、基本的には夫婦の話し合いで自由に決められます。しかし、指針がないとまとまりません。

  • 「算定表」をベースにする 裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を使うのが一般的です。お互いの年収と子供の人数・年齢を当てはめるだけで、妥当な相場がわかります。
  • 「特別なお金」をどうするか 入学金、塾代、高額な医療費など、毎月の養育費とは別にかかる「特別費用」についても、「別途協議する」といった文言を入れておくのが行政書士のスタンダードな起案です。

2. 期間:いつまで支払ってもらう?

「子供が成人するまで」という決め方が多いですが、実はここが誤解の多いポイントです。

  • 「20歳」か「22歳」か 成人年齢は18歳に引き下げられましたが、養育費は「自立するまで」のお金です。大学進学を希望しているなら「22歳に達した後の最初の3月まで」と、卒業時期に合わせるのが一般的です。
  • 「18歳」で打ち切られないために 単に「成人まで」と書くと、18歳で終わってしまう解釈の余地が生まれます。具体的な年齢や月日まで明記することが、将来のトラブル回避に直結します。

3. 支払方法:確実に受け取るための仕組み

「毎月振り込む」という約束だけでは、残念ながら途中で止まってしまうケースが少なくありません。

  • 振込手数料はどちらが持つ? 小さなことですが、「振込手数料は債務者(払う側)の負担とする」と決めておくことで、受け取り金額が削られるのを防ぎます。
  • 「公正証書」にするのが鉄則 一番のポイントは、話し合った内容を「強制執行認諾届付公正証書」にすることです。もし支払いが止まっても、裁判をせずに相手の給与や預貯金を差し押さえることができるようになります。

4. 行政書士がサポートできること

養育費の取り決めは、ただ金額を決めればいいわけではありません。

  • 将来の変化への備え:相手が再婚した、自分の収入が激減した、といった事態が起きたときの「再協議」のルールを盛り込みます。
  • 法的に有効な書面作成:あいまいな表現を排除し、そのまま公正証書の作成に繋げられる「離婚協議書」を作成します。

まとめ:子供の笑顔を守るのは、今の冷静な判断です

養育費は、子供に与えられた正当な権利です。感情的になりやすい離婚の手続きだからこそ、第三者である行政書士が入ることで、冷静かつ確実に書面を作成することができます。

「相手と直接交渉するのがつらい」「漏れのない書面を作りたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

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