養育費の金額は変えられる?「増額・減額」の再協議を検討する際の手順と注意点


離婚時にしっかり決めた養育費でも、数年経てば生活環境は変わります。 「給料が減ってしまった」「子供が私立に進学した」……。 こうした「事情の変化」があった場合、養育費の金額を再協議すること自体は法的に認められています。

今回は、行政書士が関与できる範囲と、スムーズな再協議のための書面作成について解説します。


1. 養育費の変更には「合意」が必要です

養育費の増額や減額は、どちらかが勝手に決めることはできません。 まずは相手方と話し合い、双方が「納得(合意)」することが前提となります。

※もし、相手方が話し合いに全く応じない場合や、激しい争い(紛争)になっている場合は、家庭裁判所での調停や、弁護士による交渉が必要な案件となります。


2. 行政書士濱口事務所がお手伝いできること

行政書士は「争いの代理人」にはなれませんが、「円満な合意に向けた準備」や「合意した内容を形にする」専門家です。

① 算定表に基づいた「客観的な資料」の提示

「今の状況を裁判所の算定表(養育費算定表)に照らし合わせると、どの区分に該当するか」といった公的な客観情報の確認・整理をお手伝いします。 感情論ではなく、公的な指標という「共通の物差し」を話し合いの土台に据えることで、無理のない合意形成への道のりを整えます。

② 「養育費変更合意書」の作成

話し合いで決まった内容を、後でもめないように書面化します。 「言った・言わない」を防ぎ、将来のトラブルを回避するための重要なステップです。

③ 内容証明による「協議の申し入れ」

「正式に話し合いを始めたい」という意思を、内容証明郵便で伝えることも可能です。


3. なぜ「書面」をアップデートすべきなのか?

もともと公正証書を作っていた場合、勝手に振込額を減らすと、相手から「差押え(強制執行)」を受けるリスクがあります。

逆に増額の場合も、書面を交わしておかないと、後から「多めに払った分は、単なるプレゼント(贈与)だった」と主張される恐れがあります。

「合意したら、即座に書面を更新する」 これが、ご自身と大切なお子さんの生活を守るための鉄則です。


4. まとめ:冷静な話し合いの橋渡しとして

養育費の再協議は、どうしても感情的になりがちです。 当事務所は、法律に基づいた適正な書面作成を通じて、皆さまが冷静に、かつ円満に合意へ辿り着けるようサポートいたします。

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