January 2026

未分類
K様

離婚の公正証書と内容証明を思い切って相談しました。気持ち的に参ってましたが、親切に対応してもらえて、楽になったので良かったです。ありがとうございました。

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お客様の声
ken様

公正証書の作成をお願いしましたが、とても丁寧に、解りやすく対応していただきました。機会がありましたらぜひまた宜しくお願い致します。

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お客様の声
kou様

私の母と、親族とのトラブルの件で、親身にお話を聞いていただきました。 公正証書作成していただき、少し気持ちの整理がついたように思います。 今後のこと、またご相談させていただくことあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 本当にありがとうございました。

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お客様の声
pfy様

なにも分からない中、相談に乗っていただき迅速にご対応いただき、感謝いたします。 また完了までもスピーディーで、もっも早くお願いすればよかったです。本当にありがとうございました。

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お客様の声
SAK様

今回やり取りの期間が長く、その間も進捗状況の確認、報告は大変ありがたく感じました。 夜間にもお返事くださったり LINEでのやり取りはとてもスムーズで 大変感謝しています。 困った時はまたお願いしたい先生です。

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お客様の声
ぷりこ様

法務関係を頼みました。 完了まで簡潔・スピーディーに対応して頂き、もっと早くお願いすれば良かったと思いました。 困った時はまたお願いしたいです。

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お客様の声
S様

どこに相談していいかわからず不安もありましたが、親身に話をきいてくださり、私の言いたかったことを整然とまとめて文書を作成して下さいました。迅速なプロのお仕事をありがとうございました。心強かったです。

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内容証明
未払い金10万円を賢く取り戻す。行政書士名の内容証明に『作成費用』を含めて送る戦略的ステップ

「たった10万円のために専門家を頼むのは、大げさだろうか?」 そう悩んで諦めてしまう方は少なくありません。しかし、結論から言えば、10万円の債権こそ、行政書士に内容証明を依頼するメリットは大きいのです。 今回は、少額債権を賢く回収するための「戦略的なステップ」と、気になる「行政書士報酬の扱い」について解説します。 1. 10万円の回収に「プロの書面」が必要な理由 自分で手紙を書いても無視される。しかし、「行政書士の職名」の入った内容証明が届くと、相手の態度は一変することがあります。 2. 行政書士報酬を「請求額」に上乗せして送る戦略 「専門家代を払ったら手元に残るお金が減る」という悩みへの対策として、内容証明の請求金額に「行政書士への作成報酬」を含めるという手法があります。 法的な考え方 原則として、内容証明の作成費用は債権者の自己負担です。相手方に支払いの法的義務を強制することはできません。 違法性を帯びない「戦略的記載」 しかし、以下の条件を満たせば、請求書の中に報酬額を記載することに不法性はありません。 たとえ相手が「報酬分」の支払いを拒んでも、少なくとも「元金の10万円」だけは急いで払わなければ、という心理的誘導(譲歩の引き出し)に繋がります。 3. 賢く取り戻すための3ステップ まとめ:10万円を「全額」守るために 「10万円だから」と泣き寝入りする必要はありません。行政書士に依頼し、かかった費用まで相手にぶつける姿勢を見せることは、あなたの権利を守るための正当な防衛策です。 まずは、あなたのケースで「費用上乗せ」がどの程度有効か、一度専門家に相談してみることをお勧めします。

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離婚
養育費の金額は変えられる?「増額・減額」の再協議を検討する際の手順と注意点

離婚時にしっかり決めた養育費でも、数年経てば生活環境は変わります。 「給料が減ってしまった」「子供が私立に進学した」……。 こうした「事情の変化」があった場合、養育費の金額を再協議すること自体は法的に認められています。 今回は、行政書士が関与できる範囲と、スムーズな再協議のための書面作成について解説します。 1. 養育費の変更には「合意」が必要です 養育費の増額や減額は、どちらかが勝手に決めることはできません。 まずは相手方と話し合い、双方が「納得(合意)」することが前提となります。 ※もし、相手方が話し合いに全く応じない場合や、激しい争い(紛争)になっている場合は、家庭裁判所での調停や、弁護士による交渉が必要な案件となります。 2. 行政書士濱口事務所がお手伝いできること 行政書士は「争いの代理人」にはなれませんが、「円満な合意に向けた準備」や「合意した内容を形にする」専門家です。 ① 算定表に基づいた「客観的な資料」の提示 「今の状況を裁判所の算定表(養育費算定表)に照らし合わせると、どの区分に該当するか」といった公的な客観情報の確認・整理をお手伝いします。 感情論ではなく、公的な指標という「共通の物差し」を話し合いの土台に据えることで、無理のない合意形成への道のりを整えます。 ② 「養育費変更合意書」の作成 話し合いで決まった内容を、後でもめないように書面化します。 「言った・言わない」を防ぎ、将来のトラブルを回避するための重要なステップです。 ③ 内容証明による「協議の申し入れ」 「正式に話し合いを始めたい」という意思を、内容証明郵便で伝えることも可能です。 3. なぜ「書面」をアップデートすべきなのか? もともと公正証書を作っていた場合、勝手に振込額を減らすと、相手から「差押え(強制執行)」を受けるリスクがあります。 逆に増額の場合も、書面を交わしておかないと、後から「多めに払った分は、単なるプレゼント(贈与)だった」と主張される恐れがあります。 「合意したら、即座に書面を更新する」 これが、ご自身と大切なお子さんの生活を守るための鉄則です。 4. まとめ:冷静な話し合いの橋渡しとして 養育費の再協議は、どうしても感情的になりがちです。 当事務所は、法律に基づいた適正な書面作成を通じて、皆さまが冷静に、かつ円満に合意へ辿り着けるようサポートいたします。

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離婚
養育費の落とし穴!進学・塾代・医療費などの「特別の費用」で揉めないための対策

「毎月5万円の養育費をもらっているけれど、中学の入学金で20万円かかった。これは別途請求できるの?」 実は、裁判所の算定表で決めた養育費には、公立学校の学費や通常の生活費しか含まれていません。私立への進学や塾代、大きなケガの治療費などは「特別の費用」として、あらかじめルールを決めておかないと、すべて受け取り側の負担になってしまうリスクがあります。 今回は、行政書士が実務でアドバイスしている「特別の費用」の書き方について解説します。 1. 「塾代・習い事」はトラブルの火種 最近、最も相談が多いのが塾代です。 「子供には良い教育を受けさせたい」という思いと、「自分の生活も苦しい」という支払側の現実がぶつかるポイントです。 2. 「進学費用」は具体的にどこまで? 高校・大学の入学金や授業料は、一括で大きな金額が動きます。 3. 「医療費」の線引き 通常の風邪による通院ではなく、長期の入院や矯正歯科、高額な手術などを想定します。 4. なぜ「公正証書」に「別途協議」と書くのか? 「特別の費用」は将来のことなので、今すぐ正確な金額を決めることは不可能です。 そのため、行政書士が作成する書面には「その都度、誠実に協議して決定する」という文言を入れます。 「それじゃ意味がないのでは?」と思われるかもしれませんが、この一文があることで、相手が話し合いを拒否した場合に「協議に応じる法的義務がある」と主張できる大きな根拠になります。 まとめ:後出しジャンケンにさせないために 離婚時はお互いに余裕がなく、「その時になったら考えよう」と先送りにしがちです。しかし、数年後に関係が悪化してからでは、話し合いすらままなりません。 行政書士は、過去の多くのトラブル事例を参考に、「将来起こりうる出費」をあらかじめ予測して書面を構成します。 大切なお子さんの教育環境や健康を守るために。後悔しない離婚協議書の作成は、当事務所にご相談ください。

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