January 2026
未払い金10万円を賢く取り戻す。行政書士名の内容証明に『作成費用』を含めて送る戦略的ステップ
「たった10万円のために専門家を頼むのは、大げさだろうか?」 そう悩んで諦めてしまう方は少なくありません。しかし、結論から言えば、10万円の債権こそ、行政書士に内容証明を依頼するメリットは大きいのです。 今回は、少額債権を賢く回収するための「戦略的なステップ」と、気になる「行政書士報酬の扱い」について解説します。 1. 10万円の回収に「プロの書面」が必要な理由 自分で手紙を書いても無視される。しかし、「行政書士の職名」の入った内容証明が届くと、相手の態度は一変することがあります。 2. 行政書士報酬を「請求額」に上乗せして送る戦略 「専門家代を払ったら手元に残るお金が減る」という悩みへの対策として、内容証明の請求金額に「行政書士への作成報酬」を含めるという手法があります。 法的な考え方 原則として、内容証明の作成費用は債権者の自己負担です。相手方に支払いの法的義務を強制することはできません。 違法性を帯びない「戦略的記載」 しかし、以下の条件を満たせば、請求書の中に報酬額を記載することに不法性はありません。 たとえ相手が「報酬分」の支払いを拒んでも、少なくとも「元金の10万円」だけは急いで払わなければ、という心理的誘導(譲歩の引き出し)に繋がります。 3. 賢く取り戻すための3ステップ まとめ:10万円を「全額」守るために 「10万円だから」と泣き寝入りする必要はありません。行政書士に依頼し、かかった費用まで相手にぶつける姿勢を見せることは、あなたの権利を守るための正当な防衛策です。 まずは、あなたのケースで「費用上乗せ」がどの程度有効か、一度専門家に相談してみることをお勧めします。
養育費の金額は変えられる?「増額・減額」の再協議を検討する際の手順と注意点
離婚時にしっかり決めた養育費でも、数年経てば生活環境は変わります。 「給料が減ってしまった」「子供が私立に進学した」……。 こうした「事情の変化」があった場合、養育費の金額を再協議すること自体は法的に認められています。 今回は、行政書士が関与できる範囲と、スムーズな再協議のための書面作成について解説します。 1. 養育費の変更には「合意」が必要です 養育費の増額や減額は、どちらかが勝手に決めることはできません。 まずは相手方と話し合い、双方が「納得(合意)」することが前提となります。 ※もし、相手方が話し合いに全く応じない場合や、激しい争い(紛争)になっている場合は、家庭裁判所での調停や、弁護士による交渉が必要な案件となります。 2. 行政書士濱口事務所がお手伝いできること 行政書士は「争いの代理人」にはなれませんが、「円満な合意に向けた準備」や「合意した内容を形にする」専門家です。 ① 算定表に基づいた「客観的な資料」の提示 「今の状況を裁判所の算定表(養育費算定表)に照らし合わせると、どの区分に該当するか」といった公的な客観情報の確認・整理をお手伝いします。 感情論ではなく、公的な指標という「共通の物差し」を話し合いの土台に据えることで、無理のない合意形成への道のりを整えます。 ② 「養育費変更合意書」の作成 話し合いで決まった内容を、後でもめないように書面化します。 「言った・言わない」を防ぎ、将来のトラブルを回避するための重要なステップです。 ③ 内容証明による「協議の申し入れ」 「正式に話し合いを始めたい」という意思を、内容証明郵便で伝えることも可能です。 3. なぜ「書面」をアップデートすべきなのか? もともと公正証書を作っていた場合、勝手に振込額を減らすと、相手から「差押え(強制執行)」を受けるリスクがあります。 逆に増額の場合も、書面を交わしておかないと、後から「多めに払った分は、単なるプレゼント(贈与)だった」と主張される恐れがあります。 「合意したら、即座に書面を更新する」 これが、ご自身と大切なお子さんの生活を守るための鉄則です。 4. まとめ:冷静な話し合いの橋渡しとして 養育費の再協議は、どうしても感情的になりがちです。 当事務所は、法律に基づいた適正な書面作成を通じて、皆さまが冷静に、かつ円満に合意へ辿り着けるようサポートいたします。
養育費の落とし穴!進学・塾代・医療費などの「特別の費用」で揉めないための対策
「毎月5万円の養育費をもらっているけれど、中学の入学金で20万円かかった。これは別途請求できるの?」 実は、裁判所の算定表で決めた養育費には、公立学校の学費や通常の生活費しか含まれていません。私立への進学や塾代、大きなケガの治療費などは「特別の費用」として、あらかじめルールを決めておかないと、すべて受け取り側の負担になってしまうリスクがあります。 今回は、行政書士が実務でアドバイスしている「特別の費用」の書き方について解説します。 1. 「塾代・習い事」はトラブルの火種 最近、最も相談が多いのが塾代です。 「子供には良い教育を受けさせたい」という思いと、「自分の生活も苦しい」という支払側の現実がぶつかるポイントです。 2. 「進学費用」は具体的にどこまで? 高校・大学の入学金や授業料は、一括で大きな金額が動きます。 3. 「医療費」の線引き 通常の風邪による通院ではなく、長期の入院や矯正歯科、高額な手術などを想定します。 4. なぜ「公正証書」に「別途協議」と書くのか? 「特別の費用」は将来のことなので、今すぐ正確な金額を決めることは不可能です。 そのため、行政書士が作成する書面には「その都度、誠実に協議して決定する」という文言を入れます。 「それじゃ意味がないのでは?」と思われるかもしれませんが、この一文があることで、相手が話し合いを拒否した場合に「協議に応じる法的義務がある」と主張できる大きな根拠になります。 まとめ:後出しジャンケンにさせないために 離婚時はお互いに余裕がなく、「その時になったら考えよう」と先送りにしがちです。しかし、数年後に関係が悪化してからでは、話し合いすらままなりません。 行政書士は、過去の多くのトラブル事例を参考に、「将来起こりうる出費」をあらかじめ予測して書面を構成します。 大切なお子さんの教育環境や健康を守るために。後悔しない離婚協議書の作成は、当事務所にご相談ください。


