January 2026

離婚
離婚時の「デジタル遺恨」を残さない。写真・SNS・データの削除を公正証書で約束すべき理由

離婚の話し合いといえば、お金(養育費・慰謝料)や子供のこと、家のことに目が行きがちです。しかし、現代の離婚において、後々トラブルの種になりやすいのが「デジタルデータの取り扱い」です。 スマホの中にある家族の写真、共有していたクラウドストレージ、秘密のSNSアカウント……。これらを曖昧にしたまま離婚すると、後から「勝手に公開された」「データを人質に連絡が来る」といったトラブルに発展しかねません。 今回は、行政書士の視点から、デジタルデータの削除を公正証書に盛り込むポイントを解説します。 1. なぜ「口約束」の削除では不十分なのか? 「別れるんだから、あの写真は消しておいてね」「わかった」 この口約束には、残念ながら法的な強制力がありません。 離婚後に感情がこじれた際、保管していた写真や動画をSNSに投稿したり、相手の知人に送信したりする「リベンジポルノ」や「プライバシー侵害」が発生するリスクはゼロではありません。 また、不貞(不倫)が原因で離婚する場合、その証拠データをいつまでも相手が持っていることに恐怖を感じる方もいます。 2. 公正証書に盛り込むべき「デジタルデータ条項」の具体例 行政書士として書面を作成する際、以下のような項目を具体的に記載することを検討します。 3. 【行政書士の視点】実効性を高めるための工夫 ここで注意が必要なのは、「削除したことをどうやって証明するか」です。 デジタルデータはコピーが容易なため、完全に消えたことを確認するのは困難です。そのため、公正証書には以下のような一文を添えることが実務上のテクニックとなります。 「本条項に違反してデータを保持、または流出させたことが判明した場合、直ちに慰謝料として〇〇円を支払うものとする」 このように、「もし約束を破ったら金銭的なペナルティがある」と明記しておくことで、強い心理的抑止力を働かせることができます。 4. まとめ:形のない資産(データ)こそ、形にある書面(公正証書)で 家や預貯金と違い、デジタルデータは目に見えません。しかし、ひとたび流出すれば、そのダメージは一生消えないこともあります。 新しい人生を安心してスタートさせるために、「デジタルデータの整理」も離婚条件の重要な柱として考えましょう。 「自分のケースではどんな文言を入れればいい?」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。デジタル時代のプライバシーを守るための公正証書作成をサポートいたします。

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離婚
離婚後の「住まい」を守るために。賃貸の名義変更・保証人変更と公正証書の重要性

離婚に際して、今の賃貸マンションにどちらかが住み続ける場合、避けて通れないのが「賃貸借契約の名義変更」と「保証人の変更」の問題です。 「話し合いで決めたから大丈夫」と放置してしまうと、後々、強制退去や思わぬ請求に繋がるリスクがあります。今回は、行政書士の視点から、トラブルを防ぐためのポイントを解説します。 1. 賃貸借契約の名義変更:勝手に変えることはできません 夫名義で契約している部屋に、離婚後も妻が住み続けるといったケースは多いですが、名義を書き換えるには必ず「貸主(大家さん・管理会社)の承諾」が必要です。 2. 保証人の変更:ここが最大の難所 名義変更に伴い、連帯保証人の変更も必要になります。 3. トラブルを防ぐ「離婚公正証書」の役割 これらの「住まいの約束」を口約束で終わらせないために、「離婚給付等契約公正証書」を作成することを強くお勧めします。 公正証書に記載しておくべき主な事項は以下の通りです: まとめ:専門家へご相談ください 離婚時の賃貸借契約の手続きは、不動産会社との交渉も絡むため、非常に複雑です。 「名義変更を拒否されたらどうすればいい?」「公正証書にはどう書けば一番安全?」とお悩みの方は、ぜひ一度行政書士にご相談ください。あなたの新しい門出がスムーズにいくよう、書類作成と法的なアドバイスでサポートいたします。

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離婚
【離婚の盲点】借金はどう分ける?「負債の清算」を公正証書に残して自分を守る方法

離婚の手続きで、預貯金や家の話と同じくらい重要なのが「借金(負債)」の扱いです。 「相手が勝手に作った借金だから自分には関係ない」と思っていても、法律や契約のルールで巻き込まれてしまうことがあります。 離婚後に相手の借金で自分の生活が壊されないよう、公正証書に盛り込むべき大項目を確認しましょう。 1. そもそも「分けるべき借金」と「そうでない借金」 全ての借金が折半になるわけではありません。 2. 公正証書に記載すべき「大項目」チェックリスト 金銭トラブルを断ち切るために、以下の項目を整理して記載します。 3. 「連帯保証人」の問題は公正証書だけでは解決しない ここが最大の注意点です。公正証書で「相手が払う」と決めても、銀行などの債権者に対しては「私は保証人を辞めます」という言い訳は通用しません。 4. 住宅ローンという大きな壁 負債の中で最も高額なのが住宅ローンです。 5. まとめ 「マイナスの財産」を話し合うのは気が重い作業ですが、ここをクリアにしない限り、本当の意味での再出発はできません。 特に相手に借金がある場合は、「清算条項」を書き込む前に、すべての債務を洗い出し、自分が将来的に責任を問われない形を公正証書に刻むことが不可欠です。

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離婚
【離婚と財産】預貯金の「財産分与」で損をしないために。公正証書に書くべき内容

離婚の際、住宅や車と並んで大きな比重を占めるのが「預貯金」です。 「半分ずつ分ければいい」と思われがちですが、実は「何が分与の対象か」「どうやって公平に分けるか」でトラブルが続出する項目でもあります。 後から「隠し口座があった!」「使い込まれていた!」と後悔しないためのポイントをまとめました。 1. そもそも「分与の対象」になる預貯金とは? 財産分与の対象は、名義がどちらであっても結婚後に夫婦で協力して築いた預貯金」です。 2. 公正証書に記載すべき「大項目」チェックリスト 預貯金の分与を確実にするために、以下の大項目を盛り込みます。 3. 「別居日」が重要なカギを握る 預貯金の額は日々変動します。そのため、「別居した時点の残高」を基準にするのが一般的です。別居後に一方が勝手に引き出したお金は分与の対象外(または持ち出しとして計算)とするため、基準日の通帳のコピーを確保しておくことが重要です。 4. 子供の名義の通帳はどうする? 子供の名義で貯金していても、その原資が親の収入であれば「夫婦の共有財産」とみなされることが多いです。 5. まとめ 預貯金の財産分与は、通帳という「証拠」があるため一見簡単そうですが、独身時代の貯金(特有財産)との切り分けが複雑になることがあります。 公正証書に「清算条項(今後一切請求しない)」を入れる前に、すべての口座を洗い出し、納得のいく数字を記載しましょう。

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離婚
【離婚の知識】後悔しない「慰謝料」の決め方。公正証書に必ず入れるべき項目とは?

離婚を考える際、避けて通れないのが「お金」の話。特に「慰謝料」は、これまでの苦しみに対する精算であり、再出発のための大切な資金です。 「口約束で終わらせて、結局払われなかった……」という悲劇を避けるために、公正証書で決めておくべき重要ポイントを整理しました。 1. そもそも「慰謝料」は必ずもらえるもの? よく誤解されますが、性格の不一致など「どちらも悪くない」離婚の場合、法的な慰謝料は発生しません。慰謝料が発生するのは、主に以下のようなケースです。 2. 公正証書に盛り込むべき「大項目」チェックリスト 金額を決めるだけでなく、「最後まで確実に受け取るためのルール」を記載するのが公正証書の役割です。 3. 最も重要な「強制執行認諾条項」 これがなければ、公正証書を作る意味が半分なくなると言っても過言ではありません。 「支払いが滞ったら、裁判なしですぐに給与や預貯金を差し押さえます」という約束です。これがあることで、相手に強い心理的プレッシャーを与え、未払いを防ぐことができます。 4. 「清算条項」でトラブルを終わらせる 「今後、お互いに追加でお金を請求しません」という約束です。これを入れないと、後から「あの時の精神的苦痛も……」と蒸し返されるリスクが残ります。双方が納得して幕を引くための、いわば「完結のサイン」です。 5. まとめ 慰謝料の相場は数十万〜300万円程度と幅広く、個々の事情で大きく変わります。 大切なのは、金額の多寡だけでなく、「決めた内容が法的に守られる状態を作ること」です。 公正証書は、あなたの未来を守る盾になります。専門家の力を借りながら、一つひとつ丁寧に項目を埋めていきましょう。

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離婚
【保存版】離婚の公正証書に書く「親権者」と「監護者」の決め方チェックリスト

離婚を考える際、お子様がいる家庭で最も重要になるのが「親権」の問題です。 しかし、実は「親権」だけでなく、「監護者(かんごしゃ)」という考え方があるのをご存知でしょうか。 後々のトラブルを防ぎ、お子様の幸せを守るために、公正証書に盛り込むべきポイントをまとめました。 1. 「親権」と「監護権」の違いを知る まずは、この2つの違いを正しく理解することがスタートです。 通常は「親権者=監護者」となりますが、状況によっては「親権は父、監護権は母」と分けることも可能です。 2. 公正証書に記載すべき大項目 親権・監護者について公正証書を作成する際は、以下の項目を明確に記載します。 3. なぜ「監護者」をあえて指定するのか? 「親権」を巡って争いが激化し、離婚が成立しないケースがあります。 その際、「法的な権利(親権)は譲るが、実際に育てる権利(監護権)は譲らない」という妥協点を探るために、この項目を分けることがあります。 4. 決める際のチェックポイント 公正証書に書き込む前に、以下のことをパートナーと話し合っておきましょう。 5. まとめ 親権と監護者の指定は、一度公正証書で決めると、後から変更するには家庭裁判所の申し立てが必要になり、非常にハードルが高い項目です。 「誰が責任を持ち、誰が育てるのか」を、感情面だけでなく「子供の福祉(幸せ)」を最優先に考えて明記することが、新しい一歩を踏み出すための鍵となります。

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内容証明
「時効だから放っておけばいい」は危険。時効援用の「落とし穴」と正攻法の対策

「時効」は、時間が経てば勝手に成立するものではありません 借金や債務の督促状が届かなくなったからといって、借金が消えたわけではありません。 法的に支払いの義務を消滅させるには、「時効の援用(えんよう)」という明確な意思表示を相手方に送る必要があります。 しかし、この「時効の援用」には、一歩間違えると借金が「復活」してしまう深刻なリスクが潜んでいます。 行政書士が見る、時効援用の「3つのリスク」 自分で手続きをしようとする方が陥りやすい、致命的なミスがあります。 1. 「債務の承認」をしてしまうリスク 相手方(債権者)に電話をして「もう少し待ってほしい」「少しずつなら払える」と言ってしまった瞬間、時効はリセット(更新)されます。相手はプロです。時効を阻止するために、巧妙な言葉で「承認」を引き出そうとしてきます。 2. 時効の期間を勘違いしているリスク 最後のリボ払いや返済から5年、あるいは判決から10年。時効の起算点は非常にデリケートです。正確な期間を把握せずに通知を送ると、単に自分の居場所を相手に教えるだけの結果になりかねません。 3. 「書面」に残さないリスク 口頭で伝えても、後で「聞いていない」と言われればそれまでです。証拠として残る「内容証明郵便」で、法的に隙のない文面を送ることが絶対条件です。 ひとりで悩まず、まずは「今の状況」をお聞かせください 「何十年も前の督促状が届いた」 「心当たりはあるけれど、どう動けばいいかわからない」 難しい言葉は必要ありません。まずはあなたの言葉でお悩みをお聞かせください。一番話しやすい窓口として、誠実に対応させていただきます。

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契約書関係
後悔しないための「示談書作成」を濱口事務所が徹底サポート

その示談、本当に終わっていますか? 「相手と合意したから、とりあえずネットの雛形を使って書類を作れば大丈夫だろう」 そう思っていませんか? 実は、示談が成立した後に「追加の請求をされた」「約束したお金が振り込まれない」といったトラブルでご相談に来られる方が後を絶ちません。 示談書の本当の目的は、単なる合意の記録ではなく、「将来にわたって安心を手に入れる事」にあります。 濱口事務所が選ばれる「3つの理由」 当事務所では、単に書類を作成するだけでなく、ご依頼者様の「安心」を第一に考えた作成体制を整えています。 1. 「穴」のない徹底した法的リスク回避 ネット上のテンプレートには、あなた固有の事情は反映されていません。 2. スピードと精度の両立 トラブルの渦中にいる時間は、精神的に非常に削られるものです。当事務所では、迅速なヒアリングをもとにスピーディーな作成を心がけています。「一刻も早くこの問題を終わらせたい」というお気持ちに寄り添います。 3. 相手方に「本気度」を伝える 専門家が作成した示談書を提示することは、相手方に対して「こちらは法的に正当な手続きを踏んでいる」という強いメッセージになります。これにより、相手方の安易な反論や踏み倒しを抑止する効果が期待できます。 こんなケースでご相談いただいています 最後に:一通の書類が、あなたの日常を取り戻します 不備のある示談書は、将来のトラブルへの「火種」を残すことになりかねません。 濱口事務所は、あなたが前を向いて新しい一歩を踏み出すために、「揉めないための最強の盾」を一緒に作り上げます。 「これって示談書に書ける内容かな?」 「相手がサインしてくれるか不安……」 どんな小さな不安でも構いません。まずは一度、ご相談ください。

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法律
「謎の入金」と請求書。保証会社の担当者も勘違いしているかもしれません。

「保証会社から請求書が届いたが、記憶にない入金がある」 というご相談をいただくことがあります。 最終返済月に「一部入金」が記録されているケースがあり、それを理由に「時効は完成していません」と言われてしまうおそれも。 しかし、ここで焦る必要はありません。 その入金、実は「あなた自身の支払い」ではない可能性が高いのです。 入金の正体は「大家さんからの返金」かも? 特に家賃保証会社の場合、最終返済月に一部入金があるケースの多くは、「大家さんや管理会社からの返金(精算金)」です。 これらが保証会社を経由して処理された際、データ上は「入金」として残ってしまいます。保証会社の担当者も、深い意図はなく、単に画面上の「入金履歴」だけを見て「まだ時効じゃないな」と事務的に請求を送っている(あるいは、あわよくば回収できれば…と考えている)だけかもしれません。 相手の「事務的なミス」に惑わされないでください 大切なのは、「本人の意思による支払いではない入金では、時効はリセットされない」という点です。 相手が「データに入金がありますよ」と淡々と伝えてくると、「あれ? 自分の勘違いかな?」と不安になり、つい「じゃあ、少しなら払います」と言ってしまいそうになるかもしれません。 ですが、そこが注意点です。 相手が悪気のない勘違いであったとしても、こちらが「あやまって一部でも弁済」してしまったり、「支払い義務を認める発言」をしたりすると、その時点で時効が本当に使えなくなってしまう恐れがあります。 落ち着いて、まずは確認を もし、「心当たりのない入金」を理由に請求が届いたら、以下のステップで対応してください。 担当者レベルの思い込みや事務ミスであれば、法的に正しく整理して伝えれば解決する問題です。 「せっかく手続きしたのに…」と一人で悩まず、まずは専門家へご相談ください。状況を整理し、安心できる解決法をアドバイスしてくれるはずです。

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時事・社会
首長によるパワハラ発言と自治体が負う法的・政治的リスク

昨今、横浜市長による職員への高圧的な言動が大きく報じられ、社会的な議論を呼んでいます。一自治体の問題にとどまらず、組織のトップによるハラスメントは、法的・組織的にどのような責任を伴うのでしょうか。 今回は、報道されているような「首長によるパワハラ」の法的論点を、専門的な視点から整理・解説します。 1. 「パワハラ」の定義と首長の立場 まず、何をもって「パワハラ」とするかについては、厚生労働省の指針(労働施策総合推進法)が基準となります。 ここで重要なのが、首長の立場です。首長は一般職の公務員と異なり、「特別職」であるため、地方公務員法の服務規律(懲戒処分など)の直接的な対象外となります。しかし、だからといって言動が自由というわけではなく、以下の法的責任が生じます。 2. 自治体が負う「国家賠償責任」 職員が首長の言動により精神的苦痛を受けた場合、損害賠償の請求先は首長個人ではなく、まずは「自治体(横浜市)」となります。 3. 首長個人の責任と「求償権」 「原則として個人は直接訴えられない」というのが最高裁の判例(行政主体責任の原則)です。しかし、首長が全くの無傷で済むわけではありません。 4. 組織としての「安全配慮義務」 自治体は雇用主として、職員が安全に働ける環境を整える「安全配慮義務」を負っています。 5. 政治的・身分上の責任 法的な金銭賠償以上に重いのが、政治的な責任です。 まとめ 今回の事案は、単なる「言葉の荒さ」の問題ではなく、「公権力を持つトップが、その優越的地位をどう行使すべきか」という民主主義の根幹に関わる問題です。 首長は「選挙で選ばれた」という強い正当性を持つ一方で、その言動には極めて高い倫理性と法的責任が伴います。組織の健全性を守るためには、外部の第三者委員会による客観的な調査や、議会による監視機能の徹底が不可欠と言えるでしょう。

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