遺言書で「争族」を防ぐ。遺産分割方法の指定をご存知ですか?

「自分の亡き後、家族には仲良く過ごしてほしい」 そう願うのは、すべての方に共通する想いではないでしょうか。

しかし、いざ相続が始まると、どれだけ仲の良かった家族でも「誰が、何を、いくらもらうか」という話し合い(遺産分割協議)で意見が分かれ、関係がこじれてしまうケースを数多く見てきました。

こうした事態を防ぐために、遺言書でぜひ活用していただきたいのが「遺産分割方法の指定」です。

遺産分割方法の指定とは?

通常、遺言がない場合は相続人全員で話し合って分け方を決めますが、遺言書の中で、あらかじめ「どの財産を、誰に、どのような形で分けるか」を細かく決めておくことができます。

主に以下の3つのパターンが一般的です。

  1. 現物分割(そのまま渡す) 「自宅不動産は妻に、預貯金は長男に相続させる」といった、特定の財産を特定の人に指定する方法です。
  2. 換価分割(売って分ける) 「所有する山林を売却し、経費を差し引いた現金を兄弟3人で等しく分ける」といった指示です。不動産のままでは分けにくい場合に有効です。
  3. 代償分割(お金を払って調整する) 「長男が自宅を相続する代わりに、長男は二男に対して代償金として300万円を支払う」という方法です。

なぜ「指定」が必要なのか?

最大のメリットは、「相続人同士の話し合い(遺産分割協議)を不要にできること」です。

話し合いが不要になれば、感情的な対立を未然に防げるだけでなく、名義変更などの手続きも非常にスムーズに進みます。また、「先祖代々の土地を特定の跡継ぎに守ってほしい」といった、ご本人の強い希望を法的に守ることも可能になります。

専門家からのアドバイス

ただし、指定をする際には「遺留分(いりゅうぶん)」への配慮を忘れてはいけません。 特定の相続人にだけ有利な指定をしてしまうと、他の相続人が不満を抱き、かえってトラブルを招く恐れがあります。

「どのような指定が自分の家族にとってベストなのか?」 「不公平感のない分け方はどうすればいいのか?」

こうしたお悩みに対して、法的な視点と、ご家族それぞれの事情を考慮したアドバイスを行うのが、私たち行政書士の役割です。

おわりに

遺言書は、残された家族への「最後の思いやり」です。 「自分の場合はどう書けばいいんだろう?」と少しでも不安に思われたら、お一人で悩まずにぜひ一度ご相談ください。

あなたの想いを、確かなカタチにするお手伝いをいたします。

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