「遺産がもらえない…」と諦める前に。遺留分侵害額請求で正当な権利を取り戻す方法
はじめに
「亡くなった父が『全財産を愛人に譲る』という遺言を残していた」 「特定の兄弟だけが多額の生前贈与を受けており、自分の取り分がほとんどない」
遺言は尊重されるべきものですが、残された家族の生活を守るために、法律は最低限の受取分を保証しています。これが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
もしあなたの遺留分が侵害されているなら、泣き寝入りする必要はありません。今回は、令和の相続実務に精通した行政書士が、遺留分侵害額請求のポイントを徹底解説します。
1. 遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与によって遺留分を侵害された相続人が、多く受け取った人に対して「侵害された分を金銭で支払ってほしい」と請求することです。
【重要】2019年法改正のポイント 以前は「不動産そのものの共有持分」などを返す必要がありましたが、現在は「すべて現金での解決」に一本化されました。これにより、不動産の共有といった複雑な問題を避け、シンプルに金銭を請求できるようになっています。
2. 請求には「1年」という厳しい期限があります
遺留分侵害額請求において、最も注意すべきは期限です。
- 時効: 相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺言があったことを知った時から1年以内。
- 除斥期間: 相続開始の時から10年以内。
この1年という期間はあっという間に過ぎてしまいます。そのため、まずは期限内に「請求した」という証拠を残すために、内容証明郵便を送ることが実務上の鉄則です。
3. 行政書士が作成する「内容証明」の効果
遺留分侵害額請求の第一歩は、感情的な話し合いではなく、法的根拠に基づいた通知書の送付です。
- 期限の遵守を証明: 1年以内に請求を行ったことを公的に証明し、時効を阻止します。
- 財産調査のプレッシャー: 相手が隠している財産や生前贈与を隠し通せないことを示唆し、誠実な開示を促します。
- 円満解決への呼びかけ: 行政書士として冷静な書面を作成することで、泥沼の裁判(遺留分侵害額調停)に発展する前に、任意での支払いに応じさせる足がかりを作ります。
4. 行政書士の業務範囲と「非弁」のリスク
遺留分侵害額請求は、金額が大きくなることが多く、紛争性が高まりやすい分野です。
- 〇 行政書士ができること: 遺産目録の作成、遺留分の算定、内容証明(通知書)の作成、そして合意に達した際の「合意書(示談書)」の作成です。
- × 行政書士ができないこと: 相手方と「支払額をまけてほしい」「これ以上は払えない」といった交渉の代理をすること。
もし相手が請求を完全に無視したり、法的な争いが激化したりした場合には、速やかに相続に強い弁護士と連携し、バトンタッチできる体制を整えておりますのでご安心ください。
まとめ:あなたの正当な権利を守るために
相続は、亡くなった方への供養であると同時に、残された方のこれからの生活を守るための手続きでもあります。
「自分にどれだけの権利があるのかわからない」「相手と話すのが怖い」という方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。トップレベルの知見で、あなたが受け取るべき正当な対価を計算し、確実な一手をサポートいたします。

