「退職代行に頼んだのに辞められない?」増えるトラブルと“内容証明”という現実的な選択肢

「もう会社に行きたくない」
「連絡をすると怒鳴られる」
「退職したいと言っても取り合ってもらえない」

近年、こうした悩みから“退職代行サービス”を利用する人が急増しています。

一方で、最近では
「退職代行に依頼したのに辞められなかった」
「会社側に無視された」
「結局、自分で対応することになった」
というトラブルも話題になっています。

実際、報道でも「約3割の企業が退職代行からの連絡をスルーしている」といった内容が取り上げられていました。

なぜ「退職代行」で問題が起きるのか

大前提として、退職そのものは労働者の権利です。
しかし、ここで問題になるのが「誰が、どこまで対応できるのか」という点です。

例えば、

  • 未払い残業代の請求
  • 有給消化の交渉
  • 損害賠償への対応
  • 会社との法的交渉

こうした“交渉”や“法律事務”に踏み込む場合、基本的には弁護士資格が必要になります。

そのため、会社側が本格的に争う姿勢を見せたり、トラブル化しているケースでは、最初から弁護士へ依頼するのが最も安全です。

これは非常に重要なポイントです。

ただ、「退職の意思を正式に伝えるだけ」で済むケースも多い

一方で、すべてのケースが大きな法的紛争になるわけではありません。

実務上は、

  • 「辞めます」と言いづらい
  • 電話をしたくない
  • 記録を残したい
  • 感情的なやり取りを避けたい
  • 退職届を受け取ってもらえない

という“意思表示”の問題で止まっているケースも少なくありません。

このような場合に有効なのが、「内容証明郵便」を利用した通知です。

内容証明は「送った事実」と「内容」を記録できる

内容証明郵便は、

  • いつ
  • 誰が
  • 誰に
  • どんな内容を送ったか

を郵便局が記録してくれる制度です。

つまり、

「退職の意思を明確に通知した」

という証拠を残しやすいのが特徴です。

会社側から、

「聞いていない」
「受け取っていない」
「そんな話は知らない」

と言われるリスクを下げる効果が期待できます。

行政書士が対応できるのは「本人意思を文書化する部分」

ここで誤解してはいけないのは、

行政書士は“代理交渉”を行う立場ではない

という点です。

しかし、

  • 本人の意思を整理する
  • 通知文を作成する
  • 記録性の高い形で送付する
  • 感情的にならない文章に整える

といった「文書作成」のサポートは可能です。

特に、

「まずは正式に退職の意思だけ伝えたい」

という段階では、内容証明による通知だけで会社側が受理し、穏便に終了するケースも実際には少なくありません。

もちろん、“危険なケース”は弁護士へ

ただし、以下のようなケースでは、早い段階で弁護士へ相談した方が安全です。

  • 会社が脅迫的
  • 損害賠償を示唆している
  • 未払い賃金請求をしたい
  • 有給取得で争っている
  • 退職を認めない姿勢が強い
  • 私物返還などで対立している

この段階になると、“単なる通知”を超えて法的交渉に発展する可能性があります。

「全部退職代行」ではなく、状況に応じた選択を

退職代行という言葉だけが先行しがちですが、実際には、

  • 弁護士が必要なケース
  • 内容証明だけで足りるケース
  • 本人通知で十分なケース

は、それぞれ異なります。

大切なのは、「今の状況に必要な手段」を選ぶことです。

感情的なやり取りを避けながら、まずは正式な意思表示と記録化を行いたい――。

そんな場面では、行政書士による内容証明作成という選択肢も、現実的な方法の一つかもしれません。

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