【行政書士が解説】「事実婚」でも公正証書を作るべき?パートナーシップを守る法的備え

事実婚やパートナーシップ関係にある皆様、はじめまして。行政書士の濱口です。

近年、多様なライフスタイルの広がりとともに「事実婚」を選択されるカップルが増加しています。しかし、法律婚(婚姻届を提出した夫婦)と比較すると、事実婚のパートナーは法的な保護が薄く、万が一のトラブルやパートナーの病気・死亡の際に非常に不安定な立場に置かれるリスクがあります。

本記事では、お二人のパートナーシップと共同生活を守るために、なぜ「公正証書」を作成しておくべきなのか、そのメリットと具体的な備えについて行政書士の視点から解説します。

1. 事実婚に潜む法的なリスクとは?

事実婚のパートナーは、住民票で「未届の妻(夫)」と記載することで一定の同居の証明はできますが、法律婚の夫婦に認められている以下の権利が原則としてありません。

  • 法定相続人になれない: パートナーが亡くなった場合、どれだけ長く連れ添っていても、法律上の配偶者ではないため遺産を相続する権利がありません。
  • 財産分与や生活費の取り決めが不明確: 関係を解消する際や、同居中の生活費の分担などについて、法的なルールが明確に適用されないケースがあります。

2. 共同生活のルールを「契約」として形にする

これらのリスクを回避するためには、お二人の間で「事実婚(内縁)関係を不当に破棄しない」「生活費はどのように分担するのか」「万が一関係を解消する際の財産分与はどうするか」といった共同生活のルールを明確にした「パートナーシップ契約書(事実婚契約書)」を作成することが重要です。

そして、この契約書は当事者同士の私製文書(自分たちで作った契約書)ではなく、公証役場において「公正証書」にしておくことを強くおすすめします。法務省・法務局が所管する公的機関である公証役場において、中立・公正な公証人が作成する有効確実な書面を残すことにより、将来の言った・言わないの争いを未然に防ぐことができます。

3. 万が一の際の意思表示(遺言・任意後見契約)

共同生活のルールに加えて、将来の病気や亡くなった際に備える以下の2つの公正証書をセットで作成しておくことが、事実婚カップルにとっての「最強のお守り」となります。

  • 公正証書遺言 事実婚のパートナーは法定相続人になれないため、財産を残すためには「遺言書」の作成が必須です。確実に財産を遺贈するためには、形式の不備などで無効になるリスクがない「公正証書遺言」を作成しましょう。近時、遺言公正証書を作成される方は増加しています。
  • 任意後見契約 万が一、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、パートナーを後見人に指定する契約です。この契約は法律により公正証書で作成することが義務付けられています。これにより、パートナーの財産管理や介護施設等の契約を正当に行う権限が得られます。

4. 行政書士の役割とコンプライアンス(注意点)

「自分たちに必要な契約内容がわからない」「どう文章にすればいいか不安」という方は、ぜひ行政書士にご相談ください。「遺言・相続」や「契約書」の専門家である行政書士は、お二人のご希望を丁寧にヒアリングし、法的に穴のない原案を作成して、公証役場との打ち合わせから作成までをフルサポートいたします。なお、公証役場でのご相談はいつでも・どこでも無料で行うことができ、個人の秘密も厳守されます。

【※重要:他士業との連携と注意点(非弁行為等の禁止)】 行政書士は書類作成のプロとしてお二人を支援しますが、法律により以下の業務は行うことができません。当事務所ではコンプライアンスを厳守し、必要な場面では適切な専門家を速やかにご案内します。

  • 不動産の登記手続き(司法書士法): 遺言に基づく不動産の名義変更や、家・土地に関する所有権移転登記は「司法書士」の独占業務です。
  • 法的紛争の代理・交渉(弁護士法): 万が一関係が破綻し、慰謝料等の請求をめぐって激しく対立している場合の示談交渉や、裁判所での手続(調停等)の代理は「弁護士」の専権業務となります。
  • 税務相談・申告(税理士法): パートナーへの遺贈や生前贈与に伴う贈与税・相続税の具体的な計算や税務署への申告は「税理士」の独占業務です。

まとめ

「婚姻届」という紙一枚がない事実婚だからこそ、お互いの権利と愛情を守るための「公正証書」という別の形での法的備えが不可欠です。不安のない共同生活を送り、お二人のパートナーシップを確かなものにするために、ぜひ一度お近くの行政書士にご相談ください。

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