【行政書士が解説】公正証書作成の費用(手数料)はどう決まる?計算方法と見落としがちな追加費用

遺言や離婚協議書などの作成をご検討中の皆様、はじめまして。行政書士の濱口です。

「公正証書を作りたいけれど、一体いくらかかるのか分からなくて不安…」というご相談をよくいただきます。公証役場でのご相談自体は無料ですが、実際に公正証書を作成する際には公証人に支払う「手数料」が発生します。

今回は、専門家である行政書士が、公正証書作成にかかる費用の決まり方や計算方法、そして予算を立てる際に見落としがちな費用についてわかりやすく解説します。

1. 公証人手数料の基本ルール「目的価額」とは?

公正証書の作成手数料は、国が定める「公証人手数料令」という政令によって一律に規定されています。そのため、全国どこの公証役場で作成しても基本的な手数料は同じです。

手数料の額を決める基準となるのが「目的価額」です。目的価額とは、その公正証書に記載される「財産や契約の金額(価値)」のことを指します。 たとえば、遺言であれば「誰にいくらの財産を残すか」、離婚協議書であれば「養育費や慰謝料の総額はいくらか」が目的価額となります。

2. 【一覧】目的価額に応じた手数料の目安

(※以下の具体的な金額は一般的な実務知識に基づく目安であり、提供されたソースには含まれていません)

目的価額が高くなればなるほど、公証人の手数料も比例して上がります。一般的な手数料の目安は以下の通りです。

  • 100万円以下: 5,000円
  • 100万円超 ~ 200万円以下: 7,000円
  • 200万円超 ~ 500万円以下: 11,000円
  • 500万円超 ~ 1,000万円以下: 17,000円
  • 1,000万円超 ~ 3,000万円以下: 23,000円
  • 3,000万円超 ~ 5,000万円以下: 29,000円

【計算の注意点】 遺言の場合、財産をもらう人(相続人や受遺者)ごとに目的価額を計算し、それらを合算したものがトータルの基本手数料となります。また、全体の財産額が1億円以下の場合は「遺言加算」としてさらに11,000円が加算される特例があります。

3. 見落としがち!基本手数料以外の「追加費用」

(※以下の正本・謄本代などの詳細についても、一般的な実務知識に基づく解説です)

多くの方が「基本手数料」だけで予算を組んでしまいますが、実際には以下のような追加費用がかかるため注意が必要です。

  • 正本・謄本代(用紙代): 公正証書は原本を公証役場で保管し、ご本人には「正本」や「謄本(コピー)」が交付されます。この用紙代が「1枚につき250円」かかります。枚数が多くなると数千円単位の追加費用となります。
  • 送達費用・確定日付の付与等: 離婚協議書などで、万が一の際に強制執行をするための「送達手続」を行う場合、さらに追加の手数料や郵便代がかかります。

4. 行政書士を活用するメリットとコンプライアンス

費用の計算が複雑な公正証書ですが、行政書士にご依頼いただければ、お客様の財産状況や契約内容を整理し、事前に「公証役場に支払うおおよその費用」を算出してご提示することが可能です。

また、行政書士は「街の法律家」として、法的に穴のない原案の作成から公証人との事前打ち合わせまでをフルサポートいたします。中立・公正な公証人が作成する有効確実な書面を残すことで、将来の争いを未然に防ぐことができます。

【※重要:他士業との連携(非弁行為等の禁止)】 行政書士は書類作成のプロですが、以下の業務については法律により行うことができません。当事務所ではコンプライアンスを厳守し、必要な場面では適切な専門家をご案内します。

  • 相手方との法的交渉(弁護士法): 離婚の慰謝料額などをめぐり激しく対立しており、示談交渉や裁判所の調停が必要な場合は、「弁護士」の専権業務となります。
  • 不動産の名義変更(司法書士法): 遺言や財産分与に基づく法務局での不動産の登記申請は、「司法書士」の独占業務です。

まとめ

公正証書の作成には一定の費用がかかりますが、将来の「言った・言わない」のトラブル(「争族」などの紛争)を防ぎ、確実に財産や権利を守れることを考えれば、十分にその価値はあります。費用の目安を知り、準備を進めたいとお考えの方は、ぜひ一度お近くの行政書士にご相談ください。

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