【貸し倒れを防ぐ】借金の返済請求に!内容証明郵便を行政書士に依頼するメリットと注意点
お金の貸し借りのトラブルでお悩みの皆様、はじめまして。行政書士の濱口です。
「貸したお金を返してくれない」「催促しても無視される」といった借金トラブルは、個人間でもビジネスでも非常にストレスの大きい問題です。相手に本気度を伝え、確実な返済を促すために強力な手段となるのが「内容証明郵便」です。
今回は、借金の返済を求める内容証明郵便の作成を、専門家である行政書士に依頼する「2つの大きなメリット」と、絶対に知っておくべき「依頼時の注意点」について徹底解説します。
1. そもそも「内容証明郵便」とは?
内容証明郵便とは、「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明する制度」です。
通常の郵便とは違い、送った文書の内容や発送の事実が公的な記録として確実に残るため、「そんな手紙は受け取っていない」「言った・言わない」といった言い逃れを防ぐことができ、借金の請求において非常に強力な手段となります。
2. 行政書士に内容証明を依頼する2つのメリット
ご自身で内容証明を送ることも可能ですが、行政書士に依頼することで以下の強力なメリットを得られます。
① 法的に的確な文書を作成できる
お金のトラブルではつい感情的になってしまいがちですが、ご自身で書くと感情的な文章になってしまい、かえってトラブルがこじれるリスクがあります。 専門家である行政書士にご依頼いただければ、お客様の主張を冷静に整理し、法的に過不足のない的確な表現で文書を作成し、トラブルの複雑化を防ぎます。
② 相手への本気度が伝わり、早期解決に繋がりやすい
文書の差出人として「行政書士」の名前が記載されるため、相手方に対して「専門家が関与している」という本気度や強いプレッシャーを伝えることができます。 これにより、相手がプレッシャーを感じて素直に返済に応じやすくなり、結果として裁判などに発展することなく早期解決に繋がるケースが多くあります。
3. 【重要】依頼時の注意点(他士業との業務区分)
行政書士は皆様のトラブル予防を強力にサポートいたしますが、法律上対応できない業務も存在します。依頼時には以下の点にご注意ください。
行政書士がサポートできるのは、あくまで内容証明郵便の「作成と発送の代行」までです。 お客様の代理人として、相手方に直接連絡して借金の取り立て(請求行為)を行ったり、示談交渉を行ったりすることは「非弁行為(弁護士法違反)」となるため固く禁じられています。
もし相手が支払いを完全に拒否しており、すでに激しい対立が生じて裁判等での法的な示談交渉が必要な場合は、行政書士ではなく弁護士へ依頼する必要があります。事案に応じて速やかに信頼できる弁護士等をご案内いたします。
まとめ
内容証明郵便は、貸し倒れを防ぎ、相手に支払いを促すための有効な第一歩です。「自分で書くのは不安だ」「相手にしっかりプレッシャーを与えたい」とお考えの方は、法的トラブルが深刻化する前に、ぜひ一度お近くの行政書士にご相談ください。

