弁護士法第72条の壁|行政書士ができること・できないことが、結果的にお客様を守る理由

インターネットでパワハラ対策について調べていると、法律の専門家として「弁護士」と「行政書士」の両方が見つかるため、「一体どちらに相談すればいいのだろう?」と迷われる方は非常に多いです。
それぞれの資格には、法律によって明確に定められた「職権の範囲(できること・できないこと)」があります。
実は、私たち行政書士が「自分にできないこと」をあらかじめ正確にお伝えすることは、法律を遵守するためだけではなく、結果的にお客様の大切な権利と利益を守るために極めて重要なことなのです。
今回は、法律の大きなルールである「弁護士法第72条(非弁行為の禁止)」について触れながら、当事務所が守り続けるコンプライアンス(法令遵守)の姿勢と、それがお客様の安心にどう繋がるのかを解説します。
1. 弁護士法第72条の壁とは?行政書士との明確な違い
日本の法律には、弁護士以外の者が報酬を得て、他人の代わりに示談交渉や裁判手続きを行ってはならないという厳しい決まりがあります。これが「弁護士法第72条(非弁行為の禁止)」と呼ばれるものです。
このルールに基づき、弁護士と行政書士の役割は以下のように明確に分かれています。
【弁護士の役割】
- できること: お客様の「代理人」となり、相手方(病院や施設)と直接会ったり電話したりして金額の交渉(示談交渉)を行うこと。また、裁判(訴訟)の手続きを代行すること。
【行政書士の役割】
- できること: お客様ご自身の正当な意思や主張、集められた事実関係を、法的に整理された正確な書面(内容証明郵便など)に落とし込む「書面作成業務」。
- できないこと: 発送後に相手方と直接交渉したり、和解の条件を代わりに話し合ったりすること(非弁行為となるため)。
このように、行政書士は「間に入って戦う代理人」ではなく、「お客様の意思を正確に書面化する専門家」なのです。
2. なぜ「できないこと」を明言するのか
インターネット上の一部には、「内容証明を送った後も、私たちが最後まで相手と交渉して解決します」と謳う業者や、行政書士の範囲を超えて示談交渉を請け負おうとする無資格業者が存在します。
一見すると「そこまでやってくれるなら頼もしい」と思ってしまうかもしれませんが、これは避けるべきリスクを含んでいます。
なぜなら、非弁行為(違法行為)に該当する形で進められた手続きは、手続きの適法性が問題視されたり、後の紛争で不利な事情として扱われたりするリスクがあるからです。さらに、相手方に弁護士がついた場合、その点を厳しく指摘され、結果的にお客様自身が「適切でない手続きによる請求である」と主張される可能性があります。
最初からルールを明示する事務所を選ぶことこそが、安全に進めるための重要なポイントとなります。
3. 当事務所の誠実な連携体制(スムーズなバトンタッチ)
では、行政書士に内容証明の作成を依頼した後、もし相手方が頑なに事実を認めず、どうしても直接の「交渉」や「裁判」が必要になった場合はどうすればいいのでしょうか。
書面による意思表示の枠を超え、代理人による交渉が必要だとお客様が判断された場合や、行政書士として対応できる範囲を超える場合には、速やかに業務を終了し、ハラスメント問題に強い、信頼できる提携弁護士へスムーズにバトンタッチ(ご紹介)する体制を整えています。
- 【行政書士の段階】: まずは費用を抑えつつ、事実と意思を正確に整理した「内容証明郵便」を発送し、相手方の出方を見る。
- 【弁護士への移行】: 相手方が交渉を求めてきたり、紛争が本格化したりした場合は速やかに弁護士へ引き継ぐ。
この役割分担が確立されているからこそ、お客様は無駄な費用をかけることなく、最初から最後まで法律の正道に則った安全な手続きを進めることができるのです。
まとめ:法令遵守で、あなたに本物の安心を
法律を扱う専門家自身が、法律(弁護士法)を破るようなことがあっては、お客様を本当の意味で守ることはできません。当事務所は、行政書士としての職権範囲を厳格に守ることに強い誇りを持っています。
感情論に流されされず、コンプライアンスを徹底したクリーンな書面を作成すること。そして、必要な時には正しい窓口(弁護士)へお繋ぎすること。この誠実な姿勢こそが、病院や施設といった組織に対しても、皆様の主張を、より冷静かつ適切に伝えることに繋がります。
当事務所は、法令遵守の徹底された安心な相談窓口として、皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

