【脱毛サロン・エステ契約】「解約できない」と言われても諦めないで!クーリング・オフ妨害の典型例3選

「無料カウンセリングだけのつもりだったのに、強引に勧められて高額な契約をしてしまった…」 「家に帰って冷静になったら、やっぱり解約したい…」

近年、医療脱毛ではない脱毛サロンや、各種エステ クーリングオフに関するご相談が非常に増えています。 こうした契約において、消費者を守ってくれる強力な味方となるのが「クーリング・オフ」という制度です。 法律で定められた期間内であれば、理由を問わず、無条件で契約を解除することができます。

しかし、サロンの中にはあれこれと理由をつけて、スムーズに解約させないように引き止める(クーリング・オフ妨害)ケースが見受けられます。今回は、サロン側から受けることの多い「誤解を招きやすい引き止め説明」の典型例3選と、その正しい法律上の扱いについて解説します。

🚨 サロンでよくある引き止め説明の例3選

①「今回のキャンペーン価格はクーリング・オフ対象外です」

契約を急がせるために「今日だけの特別割引」「限定キャンペーン」と謳うサロンは少なくありません。そして解約を申し出ると、「特別価格での契約だからクーリング・オフは使えない規約になっている」などと説明されるケースがあります。

  • 【法律上の扱い】 割引価格であろうと、どんなキャンペーンであろうと、特定商取引法の要件を満たしていれば一律でクーリング・オフが可能です。サロン独自の規約で法律の適用を排除することはできません。

②「すでに1回目の施術(サービス)を受けたから解約できません」

「せっかくだから今日1回目を受けていかれませんか?」と言われ、契約当日やその直後に施術を勧められることがあります。後から解約しようとすると、「もうサービスが始まっているから無理です」と言われてしまうパターンです。

  • 【法律上の扱い】 特定商取引法が定める「特定継続的役務提供(エステや脱毛など)」においては、すでに施術を受けていたとしても、期間内であればクーリング・オフが可能です。さらに、その1回分の施術代金を消費者が支払う必要もありません。

③「セットの化粧品を開封してしまったから不可です」

「自宅でのケアも必須」と言われて高額な化粧品や美顔器をセットで契約させられ、店舗のスタッフから「中身を確認しましょう」と目の前で箱を開けられることがあります。

  • 【法律上の扱い】 原則として、消費者が自発的に消費してしまった消耗品は対象外になることがありますが、店舗側に開けさせられたり、使うように誘導されたりした場合は、開封後であってもクーリング・オフの対象になります。

⚖️ 知っておくべき法律の大原則

脱毛サロン 解約やエステの契約において、消費者が絶対に覚えておくべきルールは以下の通りです。

  • 「契約書面を受け取った日」を含めて8日以内であれば、無条件で解約できます。
  • サロン側がクーリング・オフできないと誤信させたり、威迫したりした場合には、法律上、改めてクーリング・オフできる旨を記載した書面(妨害解消書面)を受け取るまで期間が進行しない場合があります。そのため、8日を過ぎてしまっていても諦める必要はありません。

💡 証拠を残す方法として内容証明郵便は有効です

サロン側に直接「解約したい」と連絡をすると、言葉巧みに引き止められたり、はぐらかされて時間を稼がれたりするリスクがあります。最近では電子メールや電磁的記録による通知も認められていますが、相手方とのトラブルが予想される場合には、書面により明確な解約の意思表示を行うことが大切です。

特に、内容証明郵便等により、解約の意思を客観的な証拠として残すことは、後々のトラブルを防ぐための非常に有力な方法の一つです。

当事務所では、法律に基づいた確実な書面作成を通じて、悪質な引き止めに悩む方をサポートしています。「これって解約できる?」「期間が過ぎてしまったかも…」とお悩みの方や、すでに期間が経過してしまい中途解約を検討されている方も、まずは一度お気軽にご相談ください。

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