【脱毛サロン・エステ契約】「途中の解約はできない」は本当?中途解約の違約金ルールと正しい対処法

「仕事が忙しくなってサロンに通う時間がなくなってしまった…」 「しばらく通ってみたけれど、期待していたような変化が感じられない…」

脱毛サロンやエステサロンに通い始めたものの、様々な事情から途中で辞めたくなることは決して珍しくありません。

契約直後のエステ クーリングオフや初期の勧誘トラブルへの対策をお伝えしてきましたが、第4回となる今回は、ある程度期間が経過した後に契約を終了させる「中途解約」のルールと、サロン側との間で発生しやすいトラブルについて解説します。

🚨 中途解約の際によくあるトラブルの例

①「当店の規約により、中途解約や返金はできません」

解約を申し出た際、スタッフから「契約書に『中途解約不可』と記載されているため、途中で辞めることはできません」「いかなる理由でも残り回数分の返金は行っていません」などと説明され、手続きを拒まれるケースです。

  • 【法律上の扱い】 特定商取引法(特商法)の対象となる一定のエステや脱毛の契約においては、消費者に法令上の中途解約権が認められています。そのため、サロン側が独自に設けた「解約不可」といった特約や規約は、法律上無効となる可能性が極めて高いと言えます。

②「高額な解約手数料・違約金を請求された」

解約自体には応じてくれたものの、残りの回数分を計算するにあたり、独自の高額な手数料や違約金を差し引かれ、手元にほとんど返金されない、あるいは逆に追加の支払いを求められるようなケースです。

  • 【法律上の扱い】 特商法では、消費者が中途解約をする際に事業者が請求できる「損害賠償や違約金(解約手数料)の上限額」を厳格に定めています。法律の上限を超える金額を請求することは認められていません。

⚖️ 特定商取引法が定める「中途解約の手数料上限」

法律で定められたエステ・脱毛契約における中途解約時の違約金(解約手数料)の上限ルールは以下の通りです。

  • 契約金総額が5万円を超え、かつ契約期間が1ヶ月を超える契約(特定継続的役務提供)であれば、いつでも将来に向けて中途解約が可能です。
  • 施術開始後の解約手数料の上限は、法律上、以下のいずれか「低い方の金額」と定められています。
    1. 2万円
    2. まだ受けていないサービス残額(残役務)の10%に相当する額

つまり、どれだけサロン独自の規約で高い手数料が定められていたとしても、法律上、差し引かれる解約手数料は「最大でも2万円」が上限となります。残りの回数分の代金から、この適正な手数料を引いた金額の返金を求める権利が消費者にはあります。

💡 清算内容の確認と確実な意思表示を

脱毛サロン 解約や中途解約の手続きを進める際、サロン側から提示された清算書の計算(消化済みの回数計算や、セット購入させられた関連商品の扱いなど)が複雑で、本当に正しいのか判断がつかないケースが多々あります。また、口頭での申し出に対して「確認します」と言われたまま、手続きを故意に引き延ばされるリスクも否定できません。

そのため、解約の申し出を行う際は、感情的なやり取りを避けるためにも、書面によって明確な解約の意思表示を行うことが有効です。

特に、中途解約を行う旨と適正な清算を求める旨を、内容証明郵便等により客観的な証拠として残す方法は、事業者側に法律に則った誠実な対応を促す上で非常に有力な手段の一つです。

当事務所では、お客様の契約内容やこれまでの受講・施術状況を確認し、特定商取引法に準拠した正しい清算を求めるための書面作成を行っています。「中途解約をしたいのに応じてもらえない」「提示された返金額が正しいか確認してほしい」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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