脱毛サロン・エステ契約「絶対に効果が出る」は本当?勧誘時の説明に疑問を感じたときの対策

脱毛サロンやエステサロンのカウンセリングで、「今日契約すれば驚くほど安くなります」「これなら確実に効果が出ます」といった魅力的な説明を受け、その場で契約を決めてしまった経験はありませんか?
しかし、いざ通い始めてみると「説明と話が違う…」と不満や疑問を抱くケースは少なくありません。
前回の記事ではエステ クーリングオフの引き止め対策について解説しましたが、第2回となる今回は、勧誘時に事実と異なる説明(不実告知)を受けた場合の法律上の扱いと対策について解説します。
🚨 カウンセリングでよくある「誤解を招きやすい説明」の例
①「○回施術すれば、完全に効果が出ます」
特に医療脱毛ではない脱毛サロンなどで、「当店の最新マシンなら、5回で完全に毛がなくなります」といった、根拠のない確実性を保証する説明を受けるケースがあります。
- 【法律上の扱い】 美容効果の現れ方には個人差があり、本来であれば「絶対に効果が出る」と言い切ることはできません。このように、不確実な事項について「確実である」と誤認させるような説明を行う行為は、特定商取引法(特商法)において厳しく制限されています。
②「この特別価格で契約できるのは、今日だけです」
「通常価格は数十万円ですが、今すぐここで申し込む方に限り半額になります」「明日以降は定価に戻ってしまいます」と、契約を急がせるために大幅な割引を提示されることがあります。
- 【法律上の扱い】 実際には年間を通じて同じようなキャンペーンを継続しているにもかかわらず、「今日だけ」と偽って消費者の冷静な判断を誤らせる行為も、同様に問題となります。いつでも受けられる割引であるならば、それを隠して限定であるかのように説明することは不適切な勧誘にあたる場合があります。
⚖️ 特定商取引法が定める「不実告知」と消費者の権利
法律(特定商取引法)では、エステや脱毛サロンなどの契約(特定継続的役務提供)を勧誘する際、契約の重要な事項について「事実と異なる説明をすること(不実告知)」を禁止しています。
もし、サロン側から事実と異なる説明を受け、それを事実だと誤認して契約を結んでしまった場合、法律上、その契約の取消しを主張し得る事由に該当する場合があります。
また、クーリング・オフの期間(8日間)を過ぎてしまっている場合であっても、説明の虚偽に気づいてから一定期間内であれば、契約の取り消しや中途解約を求めていく上での重要な法的根拠になり得ます。
💡 証拠の確保とプロへの相談が解決への近道です
「話が違うので解約したい」とサロンに伝えても、「そのような説明はしていない」「効果には個人差があると伝えたはずだ」と言い逃れをされてしまうケースが多々あります。
そのため、トラブルを解決するためには、以下のような「客観的な証拠」をできるだけ残しておくことが大切です。
- 勧誘時に渡されたパンフレットや料金表の控え
- サロンの担当者とのLINEやメールでのやり取りの履歴
- カウンセリング時の説明内容を書き留めたメモ
サロン側の不適切な説明を理由に脱毛サロン 解約や返金を求める場合、感情的に交渉するのではなく、書面を用いて法律に基づいた明確な主張を行うことが有効です。客観的な証拠を残し、こちらの意思を正確に伝える手段として、内容証明郵便の送付などは非常に有力な方法の一つです。
当事務所では、お客様の申述やお手元の資料をもとに、適切な法律論を整理した書面の作成を行っています。「騙されて契約してしまったかもしれない」「解約手続きが進まない」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに、どうぞお気軽にご相談ください。

