【越谷市】台風6号の大雨被害に遭われた方へ:罹災証明書の申請手続きと「まずすべきこと」
令和8年台風第6号に伴う大雨により、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
越谷市内でも浸水や建物の被害が報告されており、現在、大変な思いをされている方も多いかと思います。片付けや復旧に追われる日々かと存じますが、保険金の請求や公的支援の各種申請には「罹災(りさい)証明書」が必要になるケースが多々あります。
今回は、越谷市が受付を開始した罹災証明書等の申請手続きと、今すぐにやっておくべき重要なポイントについて解説します。
📄 申請できる証明書の種類(住家かそれ以外か)
被害を受けた対象によって、申請する書類の種類が異なります。まずはご自身の被害がどちらに該当するかを確認しましょう。
- 罹災証明書
- 対象:住家(実際に居住のために使用している建物)の被害
- 罹災申告書受理証明書
- 対象:住家以外の被害(例:店舗、事務所、車庫、空き家、車両、家財道具など)
📸 最初に必ずやっておくべきこと:「写真の記録」
片付けや修理を始める前に、必ず「被害状況の写真」を撮影して記録に残してください。 罹災証明書の判定や、民間の火災保険・車両保険の請求の際、写真が最も重要な客観的証拠になります。片付けてしまった後では被害の程度を証明できなくなる恐れがあります。
📌 写真の撮り方のポイント
- 建物の外観:前後左右の4方向から、建物全体が写るように引きの写真を撮る
- 浸水の深さが分かる写真:壁に残った水害の跡にメジャー(ものさし)を当てて、浸水の高さが分かるように撮る
- 室内の被害:被害に遭った部屋ごとに、四隅から全体像を撮影し、その後、個別の家財や損傷箇所に近づいてアップで撮影する
🏢 越谷市役所での受付窓口と申請方法
越谷市では、以下の通り窓口での申請受付を行っています。
- 受付場所:越谷市役所 本庁舎3階 危機管理室
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日を除く)
- お問い合わせ:危機管理室(048-963-9285)
※詳しい申請書類の様式や添付資料については、越谷市ホームページの該当ページをご確認ください。

