【注意喚起】急増する「セクストーション」被害。脅迫には絶対応じないでください

こんにちは。埼玉県越谷市で行政書士濱口事務所を運営しております、濱口洋です。
今回は、スマートフォンやSNSの普及に伴い被害が急増している「セクストーション(性的脅迫)」について、注意喚起を兼ねて解説します。
Yahoo!ニュースで報じられた被害の急増について
2026年7月28日配信のYahoo!ニュース(時事通信)によると、性的な画像や動画を利用して金銭を脅し取る相談が急増しています。
特に10代から20代の男性の被害が目立ちます。語学学習アプリやSNSなどで知り合った相手からビデオ通話に誘われ、裸の映像を撮影された後、「家族や友人に画像を送る」「SNSで拡散する」などと脅され、現金や電子マネーを要求されるケースが報告されています。
濱口事務所として、この問題に関する法的な見解と対応策を以下の通り整理します。
第一:要求される行為の違法性と根拠となる法律
このような行為は、極めて悪質な犯罪です。
- 金銭の要求 画像や動画を公開すると脅して金銭を要求する行為は、事案によって刑法第249条(恐喝罪)や刑法第223条(強要罪)などに該当する可能性があります。
- 口座の譲渡要求 一度でも要求に応じると、「銀行口座を貸してほしい」「キャッシュカードを送ってほしい」と持ち掛けられることがあります。しかし、自分名義の預貯金口座やキャッシュカードを他人に譲渡・貸与する行為は、犯罪収益移転防止法第28条などに違反するおそれがあります。被害者であっても、特殊詐欺などの犯罪に利用された場合、自らが刑事責任を問われる可能性があります。
第二:行政書士の対応範囲と警察への相談
行政書士は、内容証明郵便の作成等を通じて法的トラブルの予防や権利義務に関する書類作成を行います。しかし、今回のように匿名性の高い犯罪グループによる脅迫が疑われる事案では、直接的な交渉を行うことはできません。
濱口事務所は、行政書士法および弁護士法を厳格に遵守し、非弁行為に当たる対応は行いません。刑事事件や犯罪被害に関する事案は、証拠を保存した上で、速やかに警察へ相談することが重要です。
結びにかえて
万が一被害に遭った場合は、決して一人で抱え込まないでください。お金を支払ったり、口座を渡したりすることは状況を悪化させます。まずは相手との連絡を絶ち、できるだけ早く警察へ相談してください。

