遺言の公正証書を作成するべき理由

大切な家族に財産を遺すとき、「普通の遺言書(自筆証書遺言)」と「公正証書遺言」のどちらにするか迷う方は多いはずです。

もし「自分の死後、家族が手続きで苦労したり、親族間で揉めたりしてほしくない」と願うなら、迷わず公正証書遺言を選ぶべきです。

今回は、なぜ公正証書遺言が最強の選択肢と言われるのか、その決定的な理由を解説します。


理由1:形式不備で「無効」になるリスクがほぼゼロ

自筆の遺言書で最も怖いのが、「書き方のミスで無効になること」です。日付の書き漏れや、押印の忘れ、曖昧な表現などが原因で、せっかくの遺言がただの紙屑になってしまうケースは珍しくありません。

公正証書遺言なら、法律のプロである公証人が作成するため、形式的な不備で無効になる心配はまずありません。確実な法的効力を持たせることができます。

理由2:死後の「検認」手続きが不要で、すぐに相続できる

自筆の遺言書の場合、本人の死後に家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。これには数ヶ月の時間がかかり、その間、預貯金の解約などの手続きがストップしてしまいます。

一方、公正証書遺言は検認が不要です。亡くなった後、すぐに不動産の名義変更や預貯金の払い戻しに取りかかれるため、残された家族の負担を大幅に減らせます。

理由3:紛失や「偽造・破棄」の心配がない

自筆の遺言書は、自宅で保管している間に紛失したり、都合の悪い親族に見つけられて破棄や書き換えをされたりするリスクが付きまといます。

公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。万が一、手元の控えを失くしても再発行が可能ですし、誰かに改ざんされる恐れもありません。


まとめ:家族への「最後の優しさ」として

公正証書遺言の作成には、数万円程度の手数料がかかります。しかし、その費用で「確実な安心」「家族の手間の削減」が買えると考えれば、決して高くはありません。

「自分の想いを確実に形にし、家族を争いから守りたい」のであれば、公正証書遺言は最も賢明な選択と言えるでしょう。

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