「時効だから放っておけばいい」は危険。時効援用の「落とし穴」と正攻法の対策


「時効」は、時間が経てば勝手に成立するものではありません

借金や債務の督促状が届かなくなったからといって、借金が消えたわけではありません。 法的に支払いの義務を消滅させるには、「時効の援用(えんよう)」という明確な意思表示を相手方に送る必要があります。

しかし、この「時効の援用」には、一歩間違えると借金が「復活」してしまう深刻なリスクが潜んでいます。


行政書士が見る、時効援用の「3つのリスク」

自分で手続きをしようとする方が陥りやすい、致命的なミスがあります。

1. 「債務の承認」をしてしまうリスク

相手方(債権者)に電話をして「もう少し待ってほしい」「少しずつなら払える」と言ってしまった瞬間、時効はリセット(更新)されます。相手はプロです。時効を阻止するために、巧妙な言葉で「承認」を引き出そうとしてきます。

2. 時効の期間を勘違いしているリスク

最後のリボ払いや返済から5年、あるいは判決から10年。時効の起算点は非常にデリケートです。正確な期間を把握せずに通知を送ると、単に自分の居場所を相手に教えるだけの結果になりかねません。

3. 「書面」に残さないリスク

口頭で伝えても、後で「聞いていない」と言われればそれまでです。証拠として残る「内容証明郵便」で、法的に隙のない文面を送ることが絶対条件です。




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「何十年も前の督促状が届いた」 「心当たりはあるけれど、どう動けばいいかわからない」

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