【離婚の知識】後悔しない「慰謝料」の決め方。公正証書に必ず入れるべき項目とは?

離婚に関する公正証書

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離婚を考える際、避けて通れないのが「お金」の話。特に「慰謝料」は、これまでの苦しみに対する精算であり、再出発のための大切な資金です。

「口約束で終わらせて、結局払われなかった……」という悲劇を避けるために、公正証書で決めておくべき重要ポイントを整理しました。


1. そもそも「慰謝料」は必ずもらえるもの?

よく誤解されますが、性格の不一致など「どちらも悪くない」離婚の場合、法的な慰謝料は発生しません。慰謝料が発生するのは、主に以下のようなケースです。

  • 不貞行為(浮気・不倫)
  • 暴力・モラハラ(DV)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、正当な理由なく同居を拒むなど)

2. 公正証書に盛り込むべき「大項目」チェックリスト

金額を決めるだけでなく、「最後まで確実に受け取るためのルール」を記載するのが公正証書の役割です。

  • 支払いの合意: 「〇〇(不貞など)の謝罪として支払う」という名目の明記。
  • 支払い総額: いくら払うのか。
  • 支払い方法: 「一括払い」か「分割払い」か。
  • 支払期日と振込先: いつ、どこへ振り込むのか。
  • 期限の利益喪失条項: 分割払いが滞った際、残金を一括請求できるルール。
  • 遅延損害金: 支払いが遅れた際の上乗せ利息。

3. 最も重要な「強制執行認諾条項」

これがなければ、公正証書を作る意味が半分なくなると言っても過言ではありません。 「支払いが滞ったら、裁判なしですぐに給与や預貯金を差し押さえます」という約束です。これがあることで、相手に強い心理的プレッシャーを与え、未払いを防ぐことができます。

4. 「清算条項」でトラブルを終わらせる

「今後、お互いに追加でお金を請求しません」という約束です。これを入れないと、後から「あの時の精神的苦痛も……」と蒸し返されるリスクが残ります。双方が納得して幕を引くための、いわば「完結のサイン」です。

5. まとめ

慰謝料の相場は数十万〜300万円程度と幅広く、個々の事情で大きく変わります。 大切なのは、金額の多寡だけでなく、「決めた内容が法的に守られる状態を作ること」です。

公正証書は、あなたの未来を守る盾になります。専門家の力を借りながら、一つひとつ丁寧に項目を埋めていきましょう。

離婚に関する公正証書

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