【離婚と財産】預貯金の「財産分与」で損をしないために。公正証書に書くべき内容

離婚に関する公正証書

離婚後の「もしも」を安心に変える養育費・財産分与の約束を、「実効性のある文書」に整えます。 離婚という人生の大きな節目。 あなたが今、最も心配されていることの一…

離婚の際、住宅や車と並んで大きな比重を占めるのが「預貯金」です。 「半分ずつ分ければいい」と思われがちですが、実は「何が分与の対象か」「どうやって公平に分けるか」でトラブルが続出する項目でもあります。

後から「隠し口座があった!」「使い込まれていた!」と後悔しないためのポイントをまとめました。


1. そもそも「分与の対象」になる預貯金とは?

財産分与の対象は、名義がどちらであっても結婚後に夫婦で協力して築いた預貯金」です。

  • 対象になるもの: 結婚後に貯めた預金、給与天引きの積立、子供の教育資金(親の資産とみなされる場合)。
  • 対象にならないもの(特有財産): 結婚前から持っていた預金、親から相続・贈与されたお金。

2. 公正証書に記載すべき「大項目」チェックリスト

預貯金の分与を確実にするために、以下の大項目を盛り込みます。

  • 分与対象の特定: 銀行名・支店名・口座番号を明記し、どの口座から分けるか。
  • 分与の金額または割合: 「〇〇円」という定額か、「残高の〇%」という割合か。
  • 基準日の設定: 財産を確定させる日(通常は別居日または離婚合意日)。
  • 支払期日: いつまでに送金するか。
  • 振込手数料の負担: どちらが負担するか。
  • 隠匿財産の取り扱い: 後から未開示の預金が見つかった場合の処理ルール。

3. 「別居日」が重要なカギを握る

預貯金の額は日々変動します。そのため、「別居した時点の残高」を基準にするのが一般的です。別居後に一方が勝手に引き出したお金は分与の対象外(または持ち出しとして計算)とするため、基準日の通帳のコピーを確保しておくことが重要です。

4. 子供の名義の通帳はどうする?

子供の名義で貯金していても、その原資が親の収入であれば「夫婦の共有財産」とみなされることが多いです。

  • どちらが管理を続けるのか
  • 将来の学費として凍結するのか これらも公正証書に明記しておくと安心です。

5. まとめ

預貯金の財産分与は、通帳という「証拠」があるため一見簡単そうですが、独身時代の貯金(特有財産)との切り分けが複雑になることがあります。

公正証書に「清算条項(今後一切請求しない)」を入れる前に、すべての口座を洗い出し、納得のいく数字を記載しましょう。

お気軽にお問い合わせください。048-940-9193受付時間 9:00-21:00 [ 年中無休 ]

お問い合わせ

\ 最新情報をチェック /

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA