【離婚の盲点】借金はどう分ける?「負債の清算」を公正証書に残して自分を守る方法
離婚の手続きで、預貯金や家の話と同じくらい重要なのが「借金(負債)」の扱いです。 「相手が勝手に作った借金だから自分には関係ない」と思っていても、法律や契約のルールで巻き込まれてしまうことがあります。
離婚後に相手の借金で自分の生活が壊されないよう、公正証書に盛り込むべき大項目を確認しましょう。
1. そもそも「分けるべき借金」と「そうでない借金」
全ての借金が折半になるわけではありません。
- 分与の対象になる負債: 生活費の補填、子供の学費、家族で住むための住宅ローンなど「家族のために負った負債」。
- 対象にならない負債: ギャンブル、浪費、個人の趣味、婚姻前からあった借金など。
2. 公正証書に記載すべき「大項目」チェックリスト
金銭トラブルを断ち切るために、以下の項目を整理して記載します。
- 負債内容の特定: 債権者(借入先)、借入残高、何のための借金か。
- 返済責任の所在: どちらが、どの負債を、いつまでに完済するか。
- 連帯保証・連帯債務からの脱退: 相手の借金の保証人になっている場合、外れる手続きへの協力と期限。
- 求償権(きゅうしょうけん)の放棄: 一方が肩代わりして払った場合、後で相手に「返せ」と言わない(または言う)ことの約束。
- 第三者(実家等)からの借入: 親から借りたお金を「贈与」とするか「返済すべき負債」とするかの明記。
- 損害賠償・補償条項: 相手が返済を怠ったせいで自分に督促が来た場合、相手がその損害を補填する約束。
3. 「連帯保証人」の問題は公正証書だけでは解決しない
ここが最大の注意点です。公正証書で「相手が払う」と決めても、銀行などの債権者に対しては「私は保証人を辞めます」という言い訳は通用しません。
- 借換えをして名義を完全に分ける
- 別の担保や保証人を立てる といった具体的なアクションを、公正証書の作成と並行して行う必要があります。
4. 住宅ローンという大きな壁
負債の中で最も高額なのが住宅ローンです。
- 夫が住み続けて払い続けるのか
- 売却して残債を折半するのか
- 妻が住むが、名義は夫のままにするのか これらは複雑なため、個別に専門のカテゴリーとして詳細を詰める必要があります。
5. まとめ
「マイナスの財産」を話し合うのは気が重い作業ですが、ここをクリアにしない限り、本当の意味での再出発はできません。
特に相手に借金がある場合は、「清算条項」を書き込む前に、すべての債務を洗い出し、自分が将来的に責任を問われない形を公正証書に刻むことが不可欠です。
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