離婚後の「住まい」を守るために。賃貸の名義変更・保証人変更と公正証書の重要性
離婚に際して、今の賃貸マンションにどちらかが住み続ける場合、避けて通れないのが「賃貸借契約の名義変更」と「保証人の変更」の問題です。
「話し合いで決めたから大丈夫」と放置してしまうと、後々、強制退去や思わぬ請求に繋がるリスクがあります。今回は、行政書士の視点から、トラブルを防ぐためのポイントを解説します。
1. 賃貸借契約の名義変更:勝手に変えることはできません
夫名義で契約している部屋に、離婚後も妻が住み続けるといったケースは多いですが、名義を書き換えるには必ず「貸主(大家さん・管理会社)の承諾」が必要です。
- リスク: 無断で名義を変えたり、名義人が出ていった後に住み続けたりすることは、契約違反(無断転貸)とみなされ、最悪の場合、契約解除・退去を求められることがあります。
- 実務上のハードル: 貸主側からすると「新名義人(住み続ける側)に支払い能力があるか」が審査のポイントになります。専業主婦の方やパート勤務の方の場合、契約を引き継ぐのが難しいケースもあります。
2. 保証人の変更:ここが最大の難所
名義変更に伴い、連帯保証人の変更も必要になります。
- 夫が名義人のまま、妻が住む場合: 夫は「自分が住んでいない部屋の家賃を滞納した際、自分が責任を負う」というリスクを嫌がり、保証人を外れることを希望します。
- 妻に名義変更する場合: 大家さんから「新しい保証人を立ててください」と言われます。ここで実家の両親などが保証人になれない場合、保証会社の利用を検討することになりますが、これにも再審査と費用がかかります。
3. トラブルを防ぐ「離婚公正証書」の役割
これらの「住まいの約束」を口約束で終わらせないために、「離婚給付等契約公正証書」を作成することを強くお勧めします。
公正証書に記載しておくべき主な事項は以下の通りです:
- 賃料等の負担: どちらがいつまで家賃を支払うのか(例:養育費代わりに元夫が支払うなど)。
- 名義変更への協力義務: スムーズに名義変更の手続きに協力することの約束。
- 退去時の費用: 将来退去する際の原状回復費用や、更新料の負担区分。
まとめ:専門家へご相談ください
離婚時の賃貸借契約の手続きは、不動産会社との交渉も絡むため、非常に複雑です。
「名義変更を拒否されたらどうすればいい?」「公正証書にはどう書けば一番安全?」とお悩みの方は、ぜひ一度行政書士にご相談ください。あなたの新しい門出がスムーズにいくよう、書類作成と法的なアドバイスでサポートいたします。
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