【老後の安心】「配偶者居住権」とは?家と現金を両方守るための新ルールを徹底解説!

「夫が亡くなった後、この家に住み続けたい。でも、生活費としての現金も必要……」

そんな切実な悩みを解決するために、2020年からスタートした画期的な制度が「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」です。

今回は、この権利の仕組みから、実務で注意すべき「お金」の話まで、行政書士の視点で分かりやすく解説します。


1. 配偶者居住権ってどんな制度?

一言でいうと、自宅を「住む権利(居住権)」と「所有する権利(所有権)」に切り分ける制度です。

これまでは、家を相続するには「丸ごと所有」するのが当たり前でした。しかし、そうすると以下のような困った事態が起きていたのです。

旧制度での「よくある困りごと」

  • 遺産: 自宅(2,000万円)+ 現金(2,000万円)= 計4,000万円
  • 相続人: 妻と長男の2人(法定相続分は半分ずつ)

妻が「住む場所を確保したい」と自宅(2,000万円)を丸ごと相続すると、それだけで自分の取り分を使い切ってしまいます。すると、現金はすべて長男の手に渡り、妻は「住む家はあるけれど生活費がない」という不安定な状態になってしまいました。

配偶者居住権を使うと……

自宅を「住む権利」と「所有権」にパカッと分けます。 例えば、妻が「住む権利(1,000万円分)」だけを相続すれば、残り1,000万円分の枠で「現金」も相続できるようになるのです。

※注意:評価額の計算について 上記の「1,000万円ずつ」というのはあくまで分かりやすくするためのイメージです。実際の評価額は、建物の時価、耐用年数、そして配偶者の年齢(平均余命)などを基に複雑な計算式で算出されます。


2. 配偶者居住権の3つのメリット

① 終身、今の家に住み続けられる

原則として、亡くなるまで一生涯住み続けることができます。家の名義が子供になっても、「売るから出ていって」と言われる心配はありません。

② 現金をしっかり手元に残せる

家を「居住権」として評価することで、遺産分割において預貯金を確保しやすくなります。

③ 二次相続の節税になる「可能性」がある

配偶者居住権は、配偶者が亡くなった時点で消滅します。この権利自体は次の相続(子供への相続)で課税対象にならないため、ケースによってはトータルの税負担を抑えられる可能性があります。 (※不動産構成や他の財産状況により効果は異なるため、税理士等への確認が推奨されます)


3. 知っておきたい「維持費(固定資産税)」の負担

「住む権利だけなら、税金は払わなくていいの?」という質問をよく受けます。

法律上、通常の修繕費などの「必要費」は、住んでいる配偶者が負担することになっています。 固定資産税については、納税義務者は「所有者(名義人)」ですが、実務上は「居住権者が実質的な負担分を支払う」という形で整理されるのが一般的です。

トラブルを防ぐために、あらかじめ家族間で「誰がいくら払うか」を明確にしておくことが大切です。


4. 利用するための「4つの条件」

  1. 法律上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
  2. 亡くなった時に、その家に住んでいたこと
  3. 遺言、遺産分割協議、または審判で設定すること
  4. 「登記」をすること(第三者に権利を主張するために必須です!)

まとめ:老後の「住まい」と「お金」に不安があるなら

配偶者居住権は、「住み慣れた家」と「自由なお金」を両立させるための強力な味方です。

特に、自宅が財産の大半を占めている場合や、先妻の子と後妻の間での相続など、少しデリケートなケースでは非常に有効な解決策になります。

ただし、評価額の計算や登記手続きなど、専門的な判断が必要な場面も多い制度です。「自分たちのケースで使えるかな?」と思ったら、まずは相続の専門家へ相談してみてくださいね。

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