「特定のひとりに多く残したい」その想いを確実にするために。公正証書遺言が最強な理由
「長年介護をしてくれた長女に、自宅をそのまま譲りたい」 「事業を継ぐ長男に、株式や事業資金を集中させて残したい」
家族の形が多様化する中で、「平等に分ける」ことよりも「特定の人に手厚く残したい」と願うケースが増えています。
しかし、遺言書がない場合や、内容が不十分な場合、その願いは叶わないどころか、家族がバラバラになる「争い」の種になってしまいます。そんなリスクを最小限にし、想いを確実に実現するのが「公正証書遺言」です。
1. なぜ「特定のひとりに残す」なら公正証書なのか?
自分で書く「自筆証書遺言」でも指定は可能ですが、特定のひとりを優遇する内容であればあるほど、公正証書にすることをおすすめします。
① 「遺言が無効だ!」と言わせない強力な証拠力
特定の人を優遇する遺言が見つかると、他の相続人から「認知症で判断能力がなかったのではないか?」「誰かに無理やり書かされたのではないか?」と疑われるリスクが高まります。 公正証書遺言は、公証役場で専門家(公証人)が本人の意思を確認して作成するため、偽造や無効を主張されるリスクが極めて低いのが特徴です。
② 手続きが圧倒的にスムーズ
「特定のひとりに全て相続させる」という内容の場合、その相続人は一人で不動産の名義変更や銀行解約が進められます。公正証書であれば「検認(家庭裁判所での確認作業)」も不要なため、死後の負担を大幅に減らせます。
2. 避けては通れない「遺留分(いりゅうぶん)」への対策
特定の相続人に多く残そうとする際、必ずセットで考えなければならないのが「遺留分」です。
- 遺留分とは? 配偶者や子供などの法定相続人に認められた、「最低限もらえるはずの取り分」のことです。
- リスクは? たとえ遺言に「長男に全て」と書いてあっても、他の兄弟から「自分の遺留分を返せ(遺留分侵害額請求)」と言われると、長男は現金を支払わなければならなくなります。
公正証書遺言でできる対策
プロ(公証人や弁護士・行政書士)のアドバイスを受けながら、「遺留分に配慮した資産配分」にするか、あるいは「付言事項(ふげんじこう)」を活用して、「なぜこの配分にしたのか」という想いを言葉で添えることで、感情的な対立を防ぐ工夫ができます。
3. 特定の人に残す際の「付言事項」の魔法
公正証書遺言の最後に、「家族へのメッセージ(付言事項)」を添えることができます。実はこれが、不平等な配分をする際の「心の緩衝材」になります。
「長女は仕事を持ちながら、私の介護を10年以上献身的に支えてくれました。その感謝として自宅を彼女に残します。他の兄弟もこの想いを汲んで、仲良く暮らしてほしいと願っています。」
このように書くことで、他の相続人の納得感が高まり、法的な争いを思いとどまらせる効果が期待できるのです。
4. 公正証書遺言作成までの3ステップ
「特定のひとりに残す」ことを決めたら、以下の流れで進めます。
- 財産の棚卸し: 何がどこに、どれくらいあるかを明確にする。
- 専門家への相談: 遺留分の計算や、将来の争いリスクを診断してもらう。
- 公証役場で作成: 証人2人の立ち会いのもと、公証人と一緒に遺言書を完成させる。
まとめ:想いを「カタチ」にするのが遺言の役割
「誰かに多く残す」ことは、決して「他の人をないがしろにする」ことではありません。 そこには、あなただけの深い理由や感謝があるはずです。
その想いを、法的に間違いのない「公正証書遺言」という形にしておくこと。それが、優遇される相続人を守り、家族全体の平和を守るための、あなたにできる最後の大切な仕事です。
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