【遺言の豆知識】公正証書遺言なら「検認」が不要!遺された家族の負担を減らす最大のメリット

「遺言書さえ書いておけば、死後の手続きはスムーズに進むはず」 そう思っていませんか?

実は、自分で書く「自筆証書遺言」の場合、亡くなった後に家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きを経なければ、銀行解約や名義変更に使えないケースがほとんどです。

今回は、その面倒な手続きをスキップできる「公正証書遺言」の検認不要メリットについて解説します。


1. そもそも「検認」ってなに?

検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、「これ以上、書き換えや改ざんをされないように状態を保存する」ための手続きです。

自筆証書遺言(自宅に保管していたものなど)が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。必ず裁判所に持ち込み、相続人の立ち会いのもとで開封・確認する必要があります。


2. 検認の手続きは、実はこんなに大変!

検認が必要になると、遺されたご家族は以下のような負担を強いられます。

  • 膨大な戸籍収集: 亡くなった方の出生から死亡まで、すべての戸籍を集めて裁判所に提出します。
  • 数ヶ月の待ち時間: 裁判所に申し立てをしてから、実際に検認が行われるまで、1〜2ヶ月かかることも珍しくありません。
  • 相続人への通知: 裁判所から全相続人へ通知が行くため、疎遠な親族がいる場合は心理的な負担にもなります。

この間、預金口座の解約などはストップしてしまいます。


3. 公正証書遺言が「検認不要」な理由

一方で、公証役場で作成する「公正証書遺言」は、検認を受ける必要がありません。

理由はシンプルです。 公正証書は、公証人(元裁判官や検察官などの法律のプロ)が本人の意思を確認して作成し、原本が公証役場で厳重に保管されるからです。

「偽造や改ざんの心配が最初からない」と国が認めているため、亡くなった直後からすぐに相続手続き(名義変更など)に進むことができます。


4. 行政書士の視点:検認不要が「争族」を防ぐ

検認の手続きで時間がかかるうちに、相続人同士の感情がこじれてしまうケースを少なくありません。

「すぐに葬儀費用を支払いたいのに、口座が凍結されて動かせない」 「検認の通知が届いた親族が、急に不信感を抱き始めた」

公正証書遺言で検認をスキップできることは、単に手間が省けるだけでなく、「スムーズに手続きを終わらせることで、家族の絆を守る」ことにも繋がるのです。


まとめ:家族への最後の「思いやり」をカタチに

自分が亡くなった後、家族に面倒な裁判所の手続きをさせたくない。 そう思うのであれば、最初から公正証書遺言を選んでおくのが「正攻法」です。

「自分の場合は、自筆と公正証書のどちらがいいの?」「作成にどれくらい時間がかかるの?」など、少しでも気になった方は、まずは弊所までお気軽にご相談ください。 あなたの想いを、最も確実な「書面」に整えるサポートをさせていただきます。

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