【行政書士が解説】残業代・未払い賃金の請求。諦める前に「内容証明」で意思を示すべき理由

「毎日遅くまで働いているのに、残業代が1円も出ない」 「会社から『うちは年俸制だから残業代はない』と言われた」 「退職したのに、最後の給料が振り込まれていない」

これらはすべて、労働基準法という法律に照らせば、正当な権利を侵害されている可能性があります。会社側が「独自のルール」を押し付けてきても、法律の壁を越えることはできません。

今回は、法務実務の経験から、未払い賃金を「法的根拠のある書面」で請求するポイントについて解説します。


1. その「残業代ゼロ」は本当に合法ですか?

会社側がよく口にする「残業代を払わない理由」の多くは、法的に認められないケースが多々あります。

  • 「うちは裁量労働制(または固定残業代制)だから」 → たとえ制度があっても、設定された時間を超えた分や、深夜・休日手当は別途支払う義務があります。
  • 「管理職(マネージャー)だから残業代は出ない」 → 法律上の「管理監督者」に該当するには、経営者と一体的な権限を持っているなど、非常に厳しい条件があります。単なる肩書きだけでは不十分です。
  • 「残業は自己責任(勝手にやったこと)だ」 → 会社が黙認していたり、仕事量からして残業が避けられなかったりする場合は、労働時間として認められます。

2. なぜ「内容証明」を送ることが重要なのか?

会社に対して口頭やメールで催促しても、「検討中だ」とはぐらかされることが少なくありません。そこで、行政書士が作成する内容証明郵便が力を発揮します。

① 請求した事実を「証拠」として残す

未払い賃金の請求権には「時効」があります。内容証明を送ることで、時効の完成を一時的に食い止める(催告)効果があり、あなたの正当な権利を守る「盾」となります。

② 会社の「コンプライアンス意識」を問う

行政書士名義の厳格な書面は、会社に対して「この従業員は法的な知識を持ち、正当な手続きを踏んでいる」という強いメッセージになります。法務担当者や経営者にとって、無視できないプレッシャーとなります。

③ 感情論ではなく、法的な「原案」を提示する

弊所では、20年の法務実務経験を活かし、客観的な記録(タイムカード、業務メール、日報など)に基づいた精緻な計算と主張を組み立てます。感情的にぶつかるのではなく、冷静に「事実」を突きつけることが、解決への近道です。


3. 濱口事務所のこだわり:個別設計と対話重視

未払い賃金の状況は、職場環境や雇用契約によって千差万別です。

  • 「どこまでが労働時間として認められるか」
  • 「どの手当が計算の基礎に含まれるか」

これらを型通りの処理ではなく、お一人ずつの事情に合わせて丹念に練り上げます。行政書士法を厳格に遵守し、「どこからが交渉か」という境界線を守りつつ、ご依頼者様が自分のペースで権利を主張できるよう、最適な書面を整えます。


まとめ:あなたの働いた対価を、正当な形に。

未払い賃金は、あなたが汗を流して働いた対価です。それを「仕方ない」と諦める必要はありません。

難しい法律用語を並べる必要はありません。まずはあなたの言葉で、どのような働き方をしてきたのかをお聞かせください。企業の法務現場で磨いた「正攻法」の書面作成で、あなたが納得のいく解決を手にできるよう、全力でサポートいたします。

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