【行政書士が解説】時効が迫っている!内容証明による「催告」で時間を稼ぐ方法

「貸したお金の時効があと数日で切れてしまう!」 「残業代を請求したいけれど、計算に時間がかかりそうで、その間に時効が完成してしまう……」

このように、正当な権利が消滅する間際、いわば「タイムリミット」に直面した際の強力な対抗手段が、内容証明郵便による「催告(さいこく)」です。

今回は、法務実務の経験から、時効を食い止める「催告」の仕組みと注意点を解説します。


1. 「催告」とは? 時効のカウントダウンを止める「盾」

法律上、お金を請求する権利(債権)には期限(時効)があります。しかし、裁判の手続きを準備している間に時効が来てしまうのは不条理です。

そこで活用されるのが「催告」です。 内容証明などで相手に「支払ってください」という意思表示を正式に行うことで、時効の完成を「6ヶ月間」だけ猶予(一時停止)させることができます。

これを専門用語で「時効の完成猶予」と呼びます。


2. なぜ「内容証明」でなければならないのか?

催告は口頭や普通のメールでも法律上は成立しますが、実務上は必ず「内容証明郵便」で行います。

  • 証拠能力: 「いつ、誰が、どのような請求をしたか」を郵便局が公的に証明するため、相手から「そんな請求は受けていない(時効は完成した)」と反論されるリスクを封じます。
  • 日付の確定: 1日の遅れが命取りになる時効の現場において、確定日付のある書面は絶対的な重みを持ちます。

3. 注意! 催告は「一度きりの緊急手段」

ここが法務実務において最もシビアな判断を要するポイントです。

  • 「おかわり」はできません: 催告による6ヶ月の猶予期間中に、再度内容証明を送っても、さらに時効を伸ばすことはできません。この6ヶ月の間に、支払いの合意を取り付けて「公正証書」を作成するか、裁判上の請求に進む必要があります。
  • 境界線の見極め: 行政書士として私が作成するのは、あくまで「ご依頼者様の意思を伝える書面」です。その後の交渉や裁判手続きが必要な場合は、速やかに弁護士等の専門家へ繋ぐ判断も、ご依頼者様を守るための大切な「プロの線引き」だと考えています。

4. 濱口事務所のこだわり:20年の法務経験を「スピード」に変える

時効が迫る案件において、最大の敵は「時間」です。

  • 即応体制: 時効成立まで数日といった緊迫した状況でも、企業の法務部で培った事務処理能力を活かし、迅速に正確な内容証明を起案・発送します。
  • 個別設計: 「ただの請求書」にはしません。時効を止めるという目的を確実に達成するため、債権を特定し、後の法的措置に耐えうる原案を練り上げます。

まとめ:諦める前に「一通の書面」で時間を創る

「もう間に合わない」と諦める前に、まずはご相談ください。 内容証明一通で、解決のための「6ヶ月」という貴重な時間を創り出せるかもしれません。

難しい言葉は必要ありません。まずはあなたの言葉で、現在の状況と「残された時間」をお聞かせください。法に謙虚に、しかしご依頼者様のために。濱口事務所が正攻法の書面作成でサポートいたします。

お気軽にお問い合わせください。048-940-9193受付時間 9:00-21:00 [ 年中無休 ]

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