【行政書士が解説】債権譲渡の通知。確実な権利移転のための「対抗要件」とは?

「取引先から回収できない売掛金を、別の会社に譲渡したい」 「知人に貸したお金を、第三者に譲って代わりに回収してもらいたい」

債権(お金を受け取る権利)を他人に譲ることは法律で認められています。しかし、譲った側(譲渡人)と譲り受けた側(譲り受け人)だけで納得していても、不十分です。

債務者(お金を払う側)や、二重譲渡を狙う第三者に対して「この権利は移りました!」と法的に主張するためには、「債権譲渡の通知」が欠かせません。


1. なぜ「内容証明」による通知が必須なのか?

民法上、債権譲渡を第三者に対して完璧に主張するためには、「確定日付のある証書」による通知または承諾が必要です。

そこで実務上、唯一無二の手段となるのが内容証明郵便です。

  • 二重譲渡の防止: もし悪質な譲渡人が、同じ債権を別のAさん・Bさんの二人に譲った場合、先に「確定日付のある通知」が債務者に届いたほうが勝ちとなります。
  • 債務者への支払い停止: 通知が届くことで、債務者は「元々の貸主」に支払うことができなくなり、正当な譲り受け人に支払う義務が生じます。

2. 濱口事務所が守る「一線」と、法務部仕込みの専門性

債権譲渡の通知は、ミスが許されない非常にデリケートな書面です。弊所では以下のこだわりを持って作成します。

① 「譲渡人」からの発送を徹底する

法律上、債権譲渡の通知は「譲渡人(元の権利者)」から送らなければなりません。譲り受けた側が勝手に送っても、法的な効力は発生しません。私は20年の法務実務を通じ、こうした「手続きの作法」がどれほど重要かを身をもって知っています。

② 契約の境界線をシビアに見極める

  • そもそも、その契約は「譲渡禁止特約」がついていないか?
  • 債務者が相殺(そうさい)を主張してくるリスクはないか? 企業の法務部で契約書の山を処理してきた経験を活かし、通知を送る前の「契約書の読み込み」に力を入れます。これが、将来の紛争リスクを最小限に抑える「正攻法」です。

③ 法令遵守:交渉ではなく、意思表示のサポート

債権譲渡において、債務者と返済条件を話し合ったりすることは「交渉」にあたり、行政書士の範囲外となります。弊所はあくまで「権利が移転した事実」を伝える法的書面の作成に徹し、ご依頼者様を不要なリスクから守ります。


3. 手続きのタイミングは「一刻を争う」ことも

債権譲渡は、相手企業の倒産間際に行われることも多く、1日の差で回収できるかどうかが決まることがあります。 型通りの処理ではなく、お一人ずつの事情に合わせた「個別設計」と、法務経験に基づいた「スピード感」で、確実な権利行使を支援します。


まとめ:複雑な権利移転こそ、確かな書面で

債権譲渡は、ビジネスや個人の金銭トラブルにおいて非常に有効な手段ですが、手続きを誤ると「絵に描いた餅」になってしまいます。

難しい専門用語を理解していただく必要はありません。まずはあなたの言葉で、「どのような権利を、誰に動かしたいのか」をお聞かせください。濱口事務所が、20年の実務経験に基づいた確かな内容証明で、あなたの権利をカタチにします。

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