ローンや分割金の支払いが滞ったら?「期限の利益喪失」通知を内容証明で送るべき理由
「取引先からの分割払いが止まってしまった」 「貸したお金が返ってこないが、残金を一括で請求したい」
債権回収の現場で、まず最初に行うべき強力な一手が「期限の利益喪失」の通知です。 今回は行政書士の視点から、未回収リスクを最小限に抑えるための「内容証明郵便」の活用術を詳しく解説します。
1. そもそも「期限の利益」とは何か?
「期限の利益」とは、簡単に言えば「期限が来るまでは、お金を返さなくてもよいという債務者(借りた側)の権利」のことです。
例えば、100万円を10回払いで貸した場合、相手には「毎月の支払日に10万円ずつ返せばいい」という権利があります。たとえ1回目の支払いが遅れたからといって、債権者がいきなり「残りの90万円を今すぐ全部返せ!」と強制することは、原則としてできません。
2. 「期限の利益喪失」で一括請求が可能になる
相手の支払いが滞った際に、この「分割でいいという権利」を消滅させるのが「期限の利益喪失」です。
契約書に「一度でも支払いを怠ったときは、当然に期限の利益を失い、残金を一括で支払わなければならない」といった条項(期限の利益喪失条項)があれば、債権者は残金全額を直ちに請求できるようになります。
しかし、契約書の種類によっては、「債権者からの通知」が必要なタイプ(請求喪失型)も多く存在します。
3. なぜ「内容証明郵便」で送る必要があるのか?
期限の利益を喪失させたことを通知する際、普通郵便や電話では不十分です。必ず「内容証明郵便」を利用しましょう。
① 「言った・言わない」の防止
内容証明郵便は、郵便局が「いつ、誰が、誰に、どのような内容の手紙を送ったか」を公的に証明してくれる制度です。「そんな通知は届いていない」「一括請求なんて聞いていない」という言い逃れを封じます。
② 心理的なプレッシャー
行政書士名義の内容証明が届くことで、債務者に対して「こちらは本気で回収に動いている」「次は法的手段(裁判や差し押さえ)が待っている」という強い警告になります。この段階で慌てて支払いに応じるケースは非常に多いです。
③ 遅延損害金の確定
一括請求が可能になった時点から、残金全体に対して「遅延損害金」を計上できる場合がほとんどです。その「起算日」を明確にするためにも、日付が証明される内容証明は必須です。
4. 行政書士が作成する通知書の特徴
自分で書く内容証明と、行政書士が作成する書面では、相手に与えるインパクトが異なります。
- 正確な法的構成:契約書に基づき、どの条項に抵触し、いつまでに、どこへ支払うべきかをプロの視点で整理します。
- 行政書士の職印と記名:書面に「行政書士 〇〇 〇〇」という職印が入ることで、心理的ハードルが高まり、回収率の向上に寄与します。
- 「催告」としての効力:時効が迫っている場合、内容証明を送ることで時効を一時的に停止(完成猶予)させる効果もあります。
5. まとめ:手遅れになる前に動くことが重要
債権回収において、最も避けるべきは「放置」です。相手の資金繰りがさらに悪化すれば、一括請求どころか1円も回収できなくなる恐れがあります。
「支払いが遅れているが、どう切り出せばいいか分からない」 「自分で通知を送るのは不安だ」
そんな時は、ぜひ当事務所にご相談ください。契約書の内容を精査し、最適な文面で期限の利益喪失を通知いたします。
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