公正証書で決めた養育費は変更できる?行政書士が教える改定の条件と手続き
「離婚の時に公正証書を作ったから、もう金額は変えられない……」 そう思って、一人で悩みを抱え込んでいませんか?
こんにちは。行政書士の濱口です。 離婚協議書や公正証書の作成を通じ、多くの方の再出発をサポートしてきました。
実は、当事務所に寄せられるご相談で意外に多いのが「一度決めた養育費の変更」についてです。物価の上昇、進学、予期せぬ収入の変動――。人生には予測できない変化がつきものです。
今回は「公正証書がある場合」に、どうやって養育費を改定していくべきか、専門家の視点から詳しく解説します。
1. 結論:公正証書があっても改定は可能です
「公正証書」は強力な法的効力を持つ書類ですが、将来にわたって内容を一切変更できないというものではありません。
民法では、「事情が変わったとき」には養育費の変更を求めることができるとされています。たとえ公正証書に「以後、互いに金銭的な請求はしない」といった清算条項が入っていたとしても、子どもの権利である養育費については、改定が認められるケースがほとんどです。
2. 改定が認められる「事情の変化」とは?
ただし、「なんとなく足りないから」「なんとなく苦しいから」という理由では認められません。客観的に見て「契約当時、予測できなかった変化」が必要です。
【増額が認められやすいケース】
- 子どもの進学: 公立を想定していたが、私立学校への進学が決まった。
- 医療費の増加: 子どもが大きな病気やケガをし、長期的な治療費が必要になった。
- 受け取る側の減収: 勤務先の倒産や、病気による離職。
- 支払う側の増収: 相手が大幅に昇進し、収入が著しく増えた。
【減額が認められやすいケース】
- 支払う側の減収: リストラや病気により、支払い能力が著しく低下した。
- 再婚: 支払う側が再婚し、新しい配偶者や子どもを養う義務(扶養家族の増加)が生じた。
3. 行政書士が教える「正しい改定の手順」
公正証書がある場合、慎重に手順を踏む必要があります。
ステップ① まずは「協議(話し合い)」
まずは相手方に「これこれの理由で、改定をお願いしたい」と申し出ます。感情的にならず、具体的な数字(教育費の通知表や給与明細など)を提示するのがポイントです。
ステップ② 新しい「合意書」の作成(重要!)
話し合いがまとまったら、必ず書面に残します。 ここが一番の注意点です。 公正証書で「月5万円」と決まっているのに、口約束で「3万円」に下げた場合、後から「やはり足りないから、公正証書通り5万円払え」と強制執行(給与差し押さえ等)をされるリスクが残ります。 必ず「前回の公正証書の内容を変更する」旨の合意書、できれば再度、公正証書を作成し直すべきです。
ステップ③ 話がまとまらない場合は「調停」へ
話し合いが平行線の場合は、家庭裁判所へ「養育費増額(減額)調停」を申し立てることになります。
4. 行政書士ができること
養育費の改定は、お互いのこれからの生活を支えるための大切なプロセスです。行政書士は「書類作成の専門家」として、双方が納得感を持って新しい生活へ進めるよう、次のような形でお手伝いいたします。
法的な根拠の提示: 裁判所も採用する「養育費算定表」に基づき、客観的に妥当な金額を算出していただくことも可能です。
現在の状況に合わせた合意書の作成: 将来の「言った・言わない」を防ぎ、お互いが安心して生活を続けられるよう、再合意した内容を正確な書面にまとめます。
公正証書の手続きをスムーズに: 内容を変更して再度公正証書を作成する場合の、公証役場との細かな打ち合わせや、複雑な文案作成をサポートします。
行政書士からのメッセージ 養育費の変更は、決して「対立」ではなく、お子さまの成長に合わせた「契約のメンテナンス」です。当事務所では、お互いの生活を尊重しつつ、お子さまのために一番良い形を書面に残すお手伝いをしております。 ※なお、合意に向けた話し合いが困難な場合や、代理人としての交渉が必要な状況にある場合は、適切な専門家のご案内を含め、解決への最善の道筋を一緒に検討させていただきます。ます。これにより、相手も「真剣な話だ」と受け止めてくれやすくなります。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください
養育費は、お子さまが健やかに成長するための大切な権利です。 一方で、支払う側にとっても無理のない範囲でなければ、継続的な支払いは困難になります。
「今の状況で改定できる?」「相手になんて言えばいい?」 そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所へお問い合わせください。あなたの状況に寄り添い、最適な解決策を一緒に考えます。
お気軽にお問い合わせください。048-940-9193受付時間 9:00-21:00 [ 年中無休 ]
お問い合わせ
