「離れて暮らす親子の絆をどう守る?面会交流の具体的な実施方法と『制限』が必要なケースとは」
公正証書の面会交流、今のままで大丈夫?お子さまの成長に合わせた「ルールの再整理」
離婚時に作成した公正証書。「面会交流は月1回程度」と決めたものの、数年経ち、お子さまの成長とともに「今の内容では無理がある」と感じることはありませんか?
「子どもが塾や部活で忙しくなり、予定が合わない」 「相手との連絡がスムーズにいかず、当日までハラハラする」 「安全に会わせるための制限を設けたいが、どう伝えればいいか」
こんにちは。行政書士の濱口です。 私は「予防法務の専門家」として、離婚後の親子の絆を「お子さまにとって最適な形」で維持するための書面作りをサポートしています。
今回は、面会交流の具体的な実施方法や、状況に応じた「制限」の考え方について解説します。
1. 面会交流は「お子さまの幸せ」のためのもの
面会交流で最も大切な視点は、親の権利以上に「お子さまの健やかな成長(子の福祉)」です。
離婚当時に決めたルールが、成長したお子さまの生活リズムに合わなくなるのは当然のことです。「決まりだから」と無理に当てはめるのではなく、今の状況に合わせて「ルールのメンテナンス(再整理)」を検討してみましょう。
2. 実施方法のバリエーション:無理のない交流の形
「直接会う」ことだけが面会交流ではありません。お子さまの年齢や親同士の距離感に応じて、柔軟な方法を組み合わせるのが円満な継続のコツです。
- 直接会う交流: 公園での遊び、食事、宿泊を伴う面会など。
- 非対面の交流: LINEやビデオ通話、手紙やメールのやり取り。
- 情報の共有: お子さまの写真や通知表のコピーを送付する。
これらを具体的に(例:毎月第○日曜日の〇時から〇時まで、など)再定義することで、無用な連絡のストレスを減らすことができます。
3. 面会交流の「制限」が必要なケース
お子さまの安全や心身の健康を脅かす恐れがある場合は、実施を制限したり、特別な条件を付けたりすることがあります。
- 子どもの連れ去りの危険がある場合
- 子どもへの虐待(身体的・心理的)が疑われる場合
- お子さま自身が、年齢に応じた判断力を持って強く拒絶している場合
- 相手方の薬物・アルコール依存などにより、お子さまの安全が確保できない場合
こうした不安がある場合は、感情的に「会わせない」と拒むのではなく、「第三者を介在させる」「公共の場所でのみ会う」といった安全なルールを書面で明確にすることが、解決の第一歩となります。
4. 行政書士がお手伝いできること
「相手と話し合うと感情的になってしまう」「どう書面に残せばいいかわからない」という方へ、行政書士は次のようなサポートを提供しています。
公正証書の再作成サポート: 合意した内容を再び公正証書として形に残すための、公証役場との連絡や文案作成を代理いたします。
「面会交流要領」の作成: 漠然としたルールを、具体的な日時・場所・連絡手段・受け渡し方法まで細かく整理した合意書にまとめます。
中立的な立場での条件整理: 「今の年齢なら、この頻度が適当では?」といった客観的な視点から、お互いが納得しやすい提案をサポートします。
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