【行政書士が解説】離婚後、子供の名字を自分と同じにするには?「子の氏の変更」手続きのポイント

離婚届を提出し、新しい生活がスタート。しかし、役所の手続きを終えてホッとしたのも束の間、「あ、子供の名字が前の旦那(奥様)のままだ!」と気づく方は少なくありません。

実は、親が離婚して旧姓に戻っても、子供の名字(氏)は自動的には変わりません。 お子さんを自分の戸籍に入れ、名字を揃えるためには、家庭裁判所での手続きが必要になります。

今回は、行政書士の視点から、この「子の氏の変更」手続きの流れと注意点をわかりやすく解説します。


1. なぜ手続きが必要なのか?

日本の法律では、「子供は父または母の戸籍に入る」という原則があります。 離婚して母が旧姓に戻り、新しく戸籍を作ったとしても、子供は依然として「父の戸籍」に残ったままなのです。

  • 現状: 母(新姓)/ 子(父の姓・父の戸籍)
  • ゴール: 母(新姓)/ 子(母の新姓・母の戸籍)

この「ゴール」に辿り着くための架け橋が、「子の氏の変更許可申立て」です。


2. 手続きのステップ(3つの手順)

手続きは大きく分けて3段階です。

  1. 家庭裁判所への申立て 子の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行います。
    • 必要なもの: 申立書、収入印紙(子供1人につき800円)、連絡用切手、戸籍謄本(父母・子のもの)
  2. 審判(許可) 裁判所が内容を確認し、問題がなければ「許可書(審判書謄本)」が送られてきます。
  3. 市区町村役場への入籍届 許可書を持って、役所の窓口で「入籍届」を提出します。これでようやく、お子さんがあなたの戸籍に入り、名字が変わります。

3. 行政書士が教える「よくある落とし穴」

実務の現場でよくご相談いただくポイントをまとめました。(裁判所の書類は行政書士が代理できません)

  • 15歳がボーダーライン お子さんが15歳以上の場合は、お子さん本人が申立人となります。15歳未満の場合は、法定代理人(親権者)が代理で行います。
  • 再婚する場合も要注意 再婚相手の名字に合わせたい場合も、養子縁組と合わせてこの手続きが必要になるケースがあります。
  • 「戸籍謄本」の準備が一番大変 裁判所には「本籍地」の記載がある戸籍を提出します。離婚直後だと、役所の処理待ちで新しい戸籍が出来上がるまで数日〜1週間ほどかかることがあるため、スケジューリングが重要です。

おわりに

お子さんにとって名字が変わることは、大きな転機です。手続きの不安を早めに解消して、新しい生活のスタートを切りませんか?

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