【行政書士が解説】離婚届と公正証書、どちらを先にすべき?後悔しないための鉄則
「一刻も早く離婚したいけれど、公正証書も作っておきたい。でも、どちらを先に進めるのが正解?」
離婚を控えたご相談者様から、非常によくいただく質問です。結論から申し上げますと、行政書士としての回答は明確です。
原則として「公正証書の完成が先、離婚届の提出は後」です。
なぜこの順番が重要なのか、先に離婚届を出してしまうことで生じるリスクと併せて解説します。
1. なぜ「公正証書が先」なのか?
最大の理由は、「離婚前の方が、相手方の協力が得やすいから」です。
離婚届を出す前であれば、相手には「早く離婚したい(籍を抜きたい)」という動機があります。そのため、多少面倒な公正証書作成の手続きや、支払条件の話し合いにも応じてくれやすくなります。
「公正証書を作成して、内容に合意できたら離婚届に判を押す」という順番にすることで、冷静かつ確実に話し合いを進めることができるのです。
2. 先に離婚届を出してしまう3つのリスク
「後でちゃんと話し合うから」という口約束を信じて先に離婚届を出してしまうと、以下のような事態に陥る危険があります。
① 相手のモチベーションが急落する
離婚が成立して「独身」に戻った瞬間、相手にとって公正証書作成は「面倒な義務」に変わります。連絡が遅くなったり、「忙しい」と理由をつけて公証役場へ行くのを渋ったりするケースは少なくありません。
② 条件の「後出しジャンケン」が始まる
籍を抜いた後で、「やっぱり養育費はもっと安くしてほしい」「財産分与はしたくない」など、一度合意したはずの内容を覆されるリスクがあります。立場が対等でなくなってしまうのです。
③ 強制執行ができなくなる恐れ
公正証書を作る最大のメリットは、不払い時に裁判を通さず給与などを差し押さえられる「強制執行」にあります。しかし、離婚後に相手と連絡が取れなくなってしまえば、公正証書を作成すること自体が困難になります。
3. 例外的に「離婚届」を先に出すケース
基本は公正証書が先ですが、以下のような緊急時は例外です。
- 身の危険がある場合: DVやモラハラで一刻も早い避難・離婚が必要な場合。
- 行政サービスを急ぐ場合: ひとり親手当の申請や保育園の手続きなどで、どうしても受領証明が必要な場合。
このような場合は、離婚届を先に出すことになりますが、後からでも公正証書を作成できるよう、事前に「合意書(離婚協議書)」を自筆で交わしておくなどの対策が必要です。
4. 理想的な進め方のスケジュール
- 条件交渉: 養育費、財産分与、年金分割などの条件を固める。
- 原案作成: 行政書士などの専門家と相談し、公正証書の原案を作成。
- 公証役場へ嘱託: 公証人と打ち合わせを行い、作成日を予約。
- 公正証書の作成: 夫婦二人(または代理人)で公証役場へ行き、署名捺印。
- 離婚届の提出: 公正証書を受け取った後、役所へ提出。
まとめ
離婚の手続きは、精神的にも体力的にもハードな作業です。「まずは離婚してからゆっくり考えよう」と思いたくなる気持ちも分かりますが、あなたの将来の権利を守れるのは、離婚前の「今」しかありません。
後悔しない離婚のために、まずは公正証書の作成から着手することをお勧めします。
当事務所では、離婚協議書の作成から公正証書の嘱託代行まで、スムーズな離婚手続きをサポートしています。「相手とどう話し合えばいいか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。

