離婚
「分割払いが止まったら?」を守る必須条項。行政書士が教える『期限の利益喪失条項』の重要性New!!
「慰謝料や解決金を分割払いで受け取ることにしたけれど、もし途中で相手が払わなくなったらどうしよう……」 分割払いの合意をする際、誰もが抱く不安です。実は、何の対策もせずにただ「分割で払う」と決めただけでは、相手が支払いを止めたときに、残金すべてをすぐに請求することができません。 このリスクを回避し、支払いを継続させるための強力な盾となるのが、「期限の利益喪失条項」です。 1. 「期限の利益」とは何か? まず「期限の利益」とは、簡単に言えば「約束の期日が来るまでは、お金を払わなくていい」という債務者(払う側)の権利のことです。 例えば、100万円を10回払いで約束した場合、相手には「今すぐ100万円全額を払う必要はなく、毎月10万円ずつでいい」という権利があります。これを期限の利益と呼びます。 2. 「期限の利益喪失条項」がないとどうなる? もしこの条項を入れずに契約を結び、相手が2回目から支払いを止めてしまったらどうなるでしょうか? 驚くべきことに、あなたは「まだ期日が来ていない3回目以降の分」については、その期日が来るまで請求することができないのです。わざわざ毎月「今月分を払え」と督促し続けなければならず、非常に大きな手間とストレスがかかります。 3. この条項を入れるメリット 契約書に「期限の利益喪失条項」を盛り込むことで、以下のような劇的な変化が生まれます。 4. 行政書士による「緻密な条項」の設計 一言に「期限の利益喪失」と言っても、実務上は細かな調整が必要です。 これらの設計を甘くすると、いざという時に「条項が機能しない」という事態になりかねません。行政書士は、あなたの個別の状況に合わせ、最も確実に回収できる文言を練り上げます。 おわりに:最後まで「安心」して過ごすために 「分割払いで合意すること」は、あくまで解決のスタート地点です。本当に大切なのは、「最後の一円まで確実に受け取ること」です。 当事務所では、将来の不払いリスクを最小限に抑え、あなたが安心して新しい生活を送れるよう、隙のない書面作成をサポートいたします。 「分割払いの条件で悩んでいる」「相手が信頼しきれない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
「払ってくれない」を防ぐ特効薬。離婚や示談の書面に必ず入れたい「遅延損害金」のルールNew!!
「毎月の養育費が遅れがちになっている」 「示談金の分割払いが、いつの間にか止まってしまった」 お金を支払う約束をした際、最も怖いのは相手の「支払い遅延」です。そんな時、相手に「遅れたら損をする」と強く意識させ、支払いの優先順位を上げさせるための強力なルールが「遅延損害金」です。 今回は、合意書や公正証書に必ず盛り込んでおきたい、遅延損害金の重要性について解説します。 1. 遅延損害金とは「期限を守らなかったペナルティ」 遅延損害金とは、金銭の支払いが約束の期日よりも遅れた場合に、その遅滞期間に応じて発生する損害賠償金のことです。いわば「利息」のようなものですが、目的は「期限を守らせるための強制力」にあります。 もし書面に遅延損害金の定めがない場合でも、法律(民法)で定められた「法定利率」が適用されますが、あえて書面に明記することには大きな意味があります。 2. 利率はどう決める?「法定利率」と「約定利率」 遅延損害金の利率には、大きく分けて2つの種類があります。 ポイント: > 相手へのプレッシャーを強めるために、年5%〜10%程度に設定するケースが多いですが、利息制限法などの制限を超えないよう注意が必要です。 3. 「期限の利益喪失条項」とのセット運用が鉄則 遅延損害金とセットで必ず入れるべきなのが、「期限の利益喪失条項」です。 これは「1回でも(あるいは2回)支払いを遅延したら、残っている分割金を一括で支払わなければならない」というルールです。 これに遅延損害金を組み合わせることで、 「遅れると、残金を一括で払わされた上に、高い利息まで上乗せされる」 という状況を作り出し、相手が「絶対に遅れられない」と思う心理的環境を整えます。 4. 行政書士が作成する書面には「重み」がある ご自身で「遅れたら利息をつける」と伝えるだけでは、相手に軽くあしらわれてしまうかもしれません。しかし、公証役場で作る「公正証書」にこの条項が入っていると、その法的な重みは一変します。 おわりに:最後まで「確実」に受け取るために 合意書を作る目的は、単に「いくら払うか」を決めることではありません。「最後まで、滞りなく支払わせる」ことにあります。 当事務所では、万が一の事態まで見据え、あなたの大切な権利を守るための緻密な書面作成を行っています。 「相手が本当に払い続けてくれるか不安」 「適切な利率設定について教えてほしい」 という方は、ぜひ一度ご相談ください。
「慰謝料」と「解決金」はどう違う?行政書士が教える、後悔しないための名目選びと法的戦略New!!
不倫や離婚、あるいは近隣・親族間のトラブル。話し合いがようやくまとまり、書面(示談書や公正証書)を作成する段階で、多くの方が直面するのが「支払うお金の名目(名前)」をどうするかという問題です。 「もらえる金額が同じなら、名前なんて何でもいい」と思われがちですが、実はここには深い「実務上の戦略」が隠されています。今回は、書類作成の専門家である行政書士の視点から、名目の使い分けについて解説します。 1. 「慰謝料」:精神的苦痛と責任の明確化 「慰謝料」は、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛を補填するためのお金です。 2. 「解決金」:柔軟な合意のための「魔法の言葉」 実は「解決金」という言葉は、条文にあるような法律用語ではありません。 3. 税務リスクと「社会通念上の相当性」 名目選びにおいて、もう一つ無視できないのが税金の問題です。 損害賠償としての「慰謝料」は、原則として非課税(所得税がかからない)です。しかし、以下の点には注意が必要です。 「どの名目で、どういう理由で支払うのか」を正しく書面に残しておくことは、将来の税務リスクを回避するためにも極めて重要です。 4. 行政書士が「名誉」と「実利」のバランスを調整します 合意書の作成において、行政書士は単に言葉を当てはめるだけではありません。 さらに、どちらの名目であっても、最後に「清算条項(今後、お互いに一切の請求をしない)」を適切に盛り込みます。 おわりに:納得のリスタートのために 問題の解決は、単にお金が動けばいいというものではありません。 ご自身が何に重きを置きたいのかを整理し、それを法的に有効な書面に落とし込む。そのプロセスがあってこそ、本当の意味で前を向けるようになります。 「相手と揉めていて、どう書けば角が立たないか分からない」 「後から追加請求で困りたくない」 そんな時は、ぜひ当事務所へご相談ください。あなたの再出発を、確かな書面作成でサポートいたします。
【行政書士が解説】離婚届と公正証書、どちらを先にすべき?後悔しないための鉄則
「一刻も早く離婚したいけれど、公正証書も作っておきたい。でも、どちらを先に進めるのが正解?」 離婚を控えたご相談者様から、非常によくいただく質問です。結論から申し上げますと、行政書士としての回答は明確です。 原則として「公正証書の完成が先、離婚届の提出は後」です。 なぜこの順番が重要なのか、先に離婚届を出してしまうことで生じるリスクと併せて解説します。 1. なぜ「公正証書が先」なのか? 最大の理由は、「離婚前の方が、相手方の協力が得やすいから」です。 離婚届を出す前であれば、相手には「早く離婚したい(籍を抜きたい)」という動機があります。そのため、多少面倒な公正証書作成の手続きや、支払条件の話し合いにも応じてくれやすくなります。 「公正証書を作成して、内容に合意できたら離婚届に判を押す」という順番にすることで、冷静かつ確実に話し合いを進めることができるのです。 2. 先に離婚届を出してしまう3つのリスク 「後でちゃんと話し合うから」という口約束を信じて先に離婚届を出してしまうと、以下のような事態に陥る危険があります。 ① 相手のモチベーションが急落する 離婚が成立して「独身」に戻った瞬間、相手にとって公正証書作成は「面倒な義務」に変わります。連絡が遅くなったり、「忙しい」と理由をつけて公証役場へ行くのを渋ったりするケースは少なくありません。 ② 条件の「後出しジャンケン」が始まる 籍を抜いた後で、「やっぱり養育費はもっと安くしてほしい」「財産分与はしたくない」など、一度合意したはずの内容を覆されるリスクがあります。立場が対等でなくなってしまうのです。 ③ 強制執行ができなくなる恐れ 公正証書を作る最大のメリットは、不払い時に裁判を通さず給与などを差し押さえられる「強制執行」にあります。しかし、離婚後に相手と連絡が取れなくなってしまえば、公正証書を作成すること自体が困難になります。 3. 例外的に「離婚届」を先に出すケース 基本は公正証書が先ですが、以下のような緊急時は例外です。 このような場合は、離婚届を先に出すことになりますが、後からでも公正証書を作成できるよう、事前に「合意書(離婚協議書)」を自筆で交わしておくなどの対策が必要です。 4. 理想的な進め方のスケジュール まとめ 離婚の手続きは、精神的にも体力的にもハードな作業です。「まずは離婚してからゆっくり考えよう」と思いたくなる気持ちも分かりますが、あなたの将来の権利を守れるのは、離婚前の「今」しかありません。 後悔しない離婚のために、まずは公正証書の作成から着手することをお勧めします。 当事務所では、離婚協議書の作成から公正証書の嘱託代行まで、スムーズな離婚手続きをサポートしています。「相手とどう話し合えばいいか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。
【行政書士が解説】離婚後、子供の名字を自分と同じにするには?「子の氏の変更」手続きのポイント
離婚届を提出し、新しい生活がスタート。しかし、役所の手続きを終えてホッとしたのも束の間、「あ、子供の名字が前の旦那(奥様)のままだ!」と気づく方は少なくありません。 実は、親が離婚して旧姓に戻っても、子供の名字(氏)は自動的には変わりません。 お子さんを自分の戸籍に入れ、名字を揃えるためには、家庭裁判所での手続きが必要になります。 今回は、行政書士の視点から、この「子の氏の変更」手続きの流れと注意点をわかりやすく解説します。 1. なぜ手続きが必要なのか? 日本の法律では、「子供は父または母の戸籍に入る」という原則があります。 離婚して母が旧姓に戻り、新しく戸籍を作ったとしても、子供は依然として「父の戸籍」に残ったままなのです。 この「ゴール」に辿り着くための架け橋が、「子の氏の変更許可申立て」です。 2. 手続きのステップ(3つの手順) 手続きは大きく分けて3段階です。 3. 行政書士が教える「よくある落とし穴」 実務の現場でよくご相談いただくポイントをまとめました。(裁判所の書類は行政書士が代理できません) おわりに お子さんにとって名字が変わることは、大きな転機です。手続きの不安を早めに解消して、新しい生活のスタートを切りませんか?
離れていても見守りたい。公正証書に定めるべき「子の情報の通知義務」とは?
「子どもが今、どこでどんな暮らしをしているのか分からない」 「もし大きな病気やケガをしたら、すぐに知らせてもらえるのだろうか」 離婚後、別居親(子どもと離れて暮らす親)にとって、お子さまの日常が見えないことは大きな不安の種となります。また、同居親(子どもと一緒に暮らす親)にとっても、「何をどこまで知らせればいいのか」という基準がないことはストレスになりがちです。 こんにちは。行政書士の濱口です。 今回は、親子の信頼関係を維持し、将来のトラブルを未然に防ぐために欠かせない「情報の通知義務」について、専門家の視点から解説します。 1. 「通知義務」を定める目的 公正証書に情報の通知義務を盛り込むのは、相手を監視するためではありません。 最大の目的は、「離れていても、親としてお子さまの成長を共に見守る環境を整えること」にあります。 情報が適切に共有されていると、別居親の安心感につながり、それが養育費の継続的な支払いや、円満な面会交流への意欲を支える「善循環」を生みます。 2. 具体的に通知すべき項目 実務上、以下の3点は最低限決めておくべき重要な項目です。 3. 「どう伝えるか」というルールの重要性 「知らせる」という約束があっても、その方法が曖昧だとトラブルの元になります。行政書士として合意書を作成する際は、以下のような「伝え方のルール」もあわせて提案しています。 4. 行政書士がサポートできること 当事者間では「干渉されたくない」「もっと知りたい」という感情がぶつかりやすいテーマです。 専門家からのメッセージ:情報の共有は「信頼」の積み重ね 私自身、40代後半の行政書士として、多くの親子関係の形を見てきました。 お子さまにとって、両親が自分のことを気にかけてくれている、適切に情報が共有されているということは、大きな心の安定につながります。 「今の契約内容に不安がある」「情報のやり取りで揉めたくない」 そんな時は、お気軽にご相談ください。「今のあなた」と「将来のお子さま」を守るための、最適な書面作りを心を込めてお手伝いします。
受験・留学の費用はどうする?離婚後の「教育方針」を円満に合意するためのポイント
お子さまの成長は嬉しいものですが、進学の時期が近づくと不安がよぎることはありませんか? 「私立中学を受験したいと言い出したけれど、相手は学費を出してくれるだろうか」 「海外留学の夢を応援したい。でも、離婚時の公正証書には具体的なことが書いていない」 こんにちは。行政書士の濱口です。 離婚後のサポートを通じて感じるのは、お子さまの未来を想う気持ちは、離れて暮らしていても変わらないということです。 今回は、受験や留学といった「教育方針の変更」に直面した際、どのように協議を進め、書面に残すべきかについて解説します。 1. なぜ「教育方針」の協議が必要なのか? 離婚時の公正証書には、多くの場合「大学等の進学費用については、その都度協議して決定する」という一文が入っています。 しかし、いざ進学先が決まった段階で話し合おうとすると、 お子さまが「お金のことで進路を諦める」という事態を防ぐためには、早めに具体的な条件を整理し、再度合意しておくことが大切です。 2. 協議のポイント:具体的に何を話し合うべきか 感情的な議論を避けるため、以下の3点を中心に整理することをお勧めします。 3. 行政書士が「書類作成」でサポートできること 当事者同士では「今の生活で精一杯だ」という感情論になりがちな話し合いも、専門家が作成する書面が介在することで、建設的な話し合いに変わります。 専門家からのメッセージ:お子さまの夢を「書面」で支える 私自身、40代後半としてお子さまがいらっしゃる方のご相談をお受けする中で感じるのは、教育費の問題は「お金」の問題であると同時に、親としての「想い」の問題でもあるということです。 「相手にどう切り出せばいいかわからない」 「将来の学費のために、今のうちに約束を交わしておきたい」 そんな思いをお持ちでしたら、ぜひ一度ご相談ください。 お子さまが安心して学び、夢を追いかけられる環境を、「確かな書面」という形で一緒に整えていきましょう。
「離れて暮らす親子の絆をどう守る?面会交流の具体的な実施方法と『制限』が必要なケースとは」
公正証書の面会交流、今のままで大丈夫?お子さまの成長に合わせた「ルールの再整理」 離婚時に作成した公正証書。「面会交流は月1回程度」と決めたものの、数年経ち、お子さまの成長とともに「今の内容では無理がある」と感じることはありませんか? 「子どもが塾や部活で忙しくなり、予定が合わない」 「相手との連絡がスムーズにいかず、当日までハラハラする」 「安全に会わせるための制限を設けたいが、どう伝えればいいか」 こんにちは。行政書士の濱口です。 私は「予防法務の専門家」として、離婚後の親子の絆を「お子さまにとって最適な形」で維持するための書面作りをサポートしています。 今回は、面会交流の具体的な実施方法や、状況に応じた「制限」の考え方について解説します。 1. 面会交流は「お子さまの幸せ」のためのもの 面会交流で最も大切な視点は、親の権利以上に「お子さまの健やかな成長(子の福祉)」です。 離婚当時に決めたルールが、成長したお子さまの生活リズムに合わなくなるのは当然のことです。「決まりだから」と無理に当てはめるのではなく、今の状況に合わせて「ルールのメンテナンス(再整理)」を検討してみましょう。 2. 実施方法のバリエーション:無理のない交流の形 「直接会う」ことだけが面会交流ではありません。お子さまの年齢や親同士の距離感に応じて、柔軟な方法を組み合わせるのが円満な継続のコツです。 これらを具体的に(例:毎月第○日曜日の〇時から〇時まで、など)再定義することで、無用な連絡のストレスを減らすことができます。 3. 面会交流の「制限」が必要なケース お子さまの安全や心身の健康を脅かす恐れがある場合は、実施を制限したり、特別な条件を付けたりすることがあります。 こうした不安がある場合は、感情的に「会わせない」と拒むのではなく、「第三者を介在させる」「公共の場所でのみ会う」といった安全なルールを書面で明確にすることが、解決の第一歩となります。 4. 行政書士がお手伝いできること 「相手と話し合うと感情的になってしまう」「どう書面に残せばいいかわからない」という方へ、行政書士は次のようなサポートを提供しています。 公正証書の再作成サポート: 合意した内容を再び公正証書として形に残すための、公証役場との連絡や文案作成を代理いたします。 「面会交流要領」の作成: 漠然としたルールを、具体的な日時・場所・連絡手段・受け渡し方法まで細かく整理した合意書にまとめます。 中立的な立場での条件整理: 「今の年齢なら、この頻度が適当では?」といった客観的な視点から、お互いが納得しやすい提案をサポートします。
公正証書で決めた養育費は変更できる?行政書士が教える改定の条件と手続き
「離婚の時に公正証書を作ったから、もう金額は変えられない……」 そう思って、一人で悩みを抱え込んでいませんか? こんにちは。行政書士の濱口です。 離婚協議書や公正証書の作成を通じ、多くの方の再出発をサポートしてきました。 実は、当事務所に寄せられるご相談で意外に多いのが「一度決めた養育費の変更」についてです。物価の上昇、進学、予期せぬ収入の変動――。人生には予測できない変化がつきものです。 今回は「公正証書がある場合」に、どうやって養育費を改定していくべきか、専門家の視点から詳しく解説します。 1. 結論:公正証書があっても改定は可能です 「公正証書」は強力な法的効力を持つ書類ですが、将来にわたって内容を一切変更できないというものではありません。 民法では、「事情が変わったとき」には養育費の変更を求めることができるとされています。たとえ公正証書に「以後、互いに金銭的な請求はしない」といった清算条項が入っていたとしても、子どもの権利である養育費については、改定が認められるケースがほとんどです。 2. 改定が認められる「事情の変化」とは? ただし、「なんとなく足りないから」「なんとなく苦しいから」という理由では認められません。客観的に見て「契約当時、予測できなかった変化」が必要です。 【増額が認められやすいケース】 【減額が認められやすいケース】 3. 行政書士が教える「正しい改定の手順」 公正証書がある場合、慎重に手順を踏む必要があります。 ステップ① まずは「協議(話し合い)」 まずは相手方に「これこれの理由で、改定をお願いしたい」と申し出ます。感情的にならず、具体的な数字(教育費の通知表や給与明細など)を提示するのがポイントです。 ステップ② 新しい「合意書」の作成(重要!) 話し合いがまとまったら、必ず書面に残します。 ここが一番の注意点です。 公正証書で「月5万円」と決まっているのに、口約束で「3万円」に下げた場合、後から「やはり足りないから、公正証書通り5万円払え」と強制執行(給与差し押さえ等)をされるリスクが残ります。 必ず「前回の公正証書の内容を変更する」旨の合意書、できれば再度、公正証書を作成し直すべきです。 ステップ③ 話がまとまらない場合は「調停」へ 話し合いが平行線の場合は、家庭裁判所へ「養育費増額(減額)調停」を申し立てることになります。 4. 行政書士ができること 養育費の改定は、お互いのこれからの生活を支えるための大切なプロセスです。行政書士は「書類作成の専門家」として、双方が納得感を持って新しい生活へ進めるよう、次のような形でお手伝いいたします。 法的な根拠の提示: 裁判所も採用する「養育費算定表」に基づき、客観的に妥当な金額を算出していただくことも可能です。現在の状況に合わせた合意書の作成: 将来の「言った・言わない」を防ぎ、お互いが安心して生活を続けられるよう、再合意した内容を正確な書面にまとめます。公正証書の手続きをスムーズに: 内容を変更して再度公正証書を作成する場合の、公証役場との細かな打ち合わせや、複雑な文案作成をサポートします。行政書士からのメッセージ 養育費の変更は、決して「対立」ではなく、お子さまの成長に合わせた「契約のメンテナンス」です。当事務所では、お互いの生活を尊重しつつ、お子さまのために一番良い形を書面に残すお手伝いをしております。 ※なお、合意に向けた話し合いが困難な場合や、代理人としての交渉が必要な状況にある場合は、適切な専門家のご案内を含め、解決への最善の道筋を一緒に検討させていただきます。ます。これにより、相手も「真剣な話だ」と受け止めてくれやすくなります。 ひとりで悩まず、まずはご相談ください 養育費は、お子さまが健やかに成長するための大切な権利です。 一方で、支払う側にとっても無理のない範囲でなければ、継続的な支払いは困難になります。 「今の状況で改定できる?」「相手になんて言えばいい?」 そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所へお問い合わせください。あなたの状況に寄り添い、最適な解決策を一緒に考えます。
養育費の金額は変えられる?「増額・減額」の再協議を検討する際の手順と注意点
離婚時にしっかり決めた養育費でも、数年経てば生活環境は変わります。 「給料が減ってしまった」「子供が私立に進学した」……。 こうした「事情の変化」があった場合、養育費の金額を再協議すること自体は法的に認められています。 今回は、行政書士が関与できる範囲と、スムーズな再協議のための書面作成について解説します。 1. 養育費の変更には「合意」が必要です 養育費の増額や減額は、どちらかが勝手に決めることはできません。 まずは相手方と話し合い、双方が「納得(合意)」することが前提となります。 ※もし、相手方が話し合いに全く応じない場合や、激しい争い(紛争)になっている場合は、家庭裁判所での調停や、弁護士による交渉が必要な案件となります。 2. 行政書士濱口事務所がお手伝いできること 行政書士は「争いの代理人」にはなれませんが、「円満な合意に向けた準備」や「合意した内容を形にする」専門家です。 ① 算定表に基づいた「客観的な資料」の提示 「今の状況を裁判所の算定表(養育費算定表)に照らし合わせると、どの区分に該当するか」といった公的な客観情報の確認・整理をお手伝いします。 感情論ではなく、公的な指標という「共通の物差し」を話し合いの土台に据えることで、無理のない合意形成への道のりを整えます。 ② 「養育費変更合意書」の作成 話し合いで決まった内容を、後でもめないように書面化します。 「言った・言わない」を防ぎ、将来のトラブルを回避するための重要なステップです。 ③ 内容証明による「協議の申し入れ」 「正式に話し合いを始めたい」という意思を、内容証明郵便で伝えることも可能です。 3. なぜ「書面」をアップデートすべきなのか? もともと公正証書を作っていた場合、勝手に振込額を減らすと、相手から「差押え(強制執行)」を受けるリスクがあります。 逆に増額の場合も、書面を交わしておかないと、後から「多めに払った分は、単なるプレゼント(贈与)だった」と主張される恐れがあります。 「合意したら、即座に書面を更新する」 これが、ご自身と大切なお子さんの生活を守るための鉄則です。 4. まとめ:冷静な話し合いの橋渡しとして 養育費の再協議は、どうしても感情的になりがちです。 当事務所は、法律に基づいた適正な書面作成を通じて、皆さまが冷静に、かつ円満に合意へ辿り着けるようサポートいたします。








