離婚
養育費の落とし穴!進学・塾代・医療費などの「特別の費用」で揉めないための対策
「毎月5万円の養育費をもらっているけれど、中学の入学金で20万円かかった。これは別途請求できるの?」 実は、裁判所の算定表で決めた養育費には、公立学校の学費や通常の生活費しか含まれていません。私立への進学や塾代、大きなケガの治療費などは「特別の費用」として、あらかじめルールを決めておかないと、すべて受け取り側の負担になってしまうリスクがあります。 今回は、行政書士が実務でアドバイスしている「特別の費用」の書き方について解説します。 1. 「塾代・習い事」はトラブルの火種 最近、最も相談が多いのが塾代です。 「子供には良い教育を受けさせたい」という思いと、「自分の生活も苦しい」という支払側の現実がぶつかるポイントです。 2. 「進学費用」は具体的にどこまで? 高校・大学の入学金や授業料は、一括で大きな金額が動きます。 3. 「医療費」の線引き 通常の風邪による通院ではなく、長期の入院や矯正歯科、高額な手術などを想定します。 4. なぜ「公正証書」に「別途協議」と書くのか? 「特別の費用」は将来のことなので、今すぐ正確な金額を決めることは不可能です。 そのため、行政書士が作成する書面には「その都度、誠実に協議して決定する」という文言を入れます。 「それじゃ意味がないのでは?」と思われるかもしれませんが、この一文があることで、相手が話し合いを拒否した場合に「協議に応じる法的義務がある」と主張できる大きな根拠になります。 まとめ:後出しジャンケンにさせないために 離婚時はお互いに余裕がなく、「その時になったら考えよう」と先送りにしがちです。しかし、数年後に関係が悪化してからでは、話し合いすらままなりません。 行政書士は、過去の多くのトラブル事例を参考に、「将来起こりうる出費」をあらかじめ予測して書面を構成します。 大切なお子さんの教育環境や健康を守るために。後悔しない離婚協議書の作成は、当事務所にご相談ください。
養育費で後悔しないために。行政書士が教える「金額・期間・支払方法」の決め方
離婚の際、お子さんの将来のために最も重要なのが「養育費」の取り決めです。 「相手が払うと言っているから大丈夫」と口約束で済ませてしまうのは、非常に危険です。 後々のトラブルを防ぎ、確実に受け取り続けるために、行政書士が実務でアドバイスしている「3つの柱」を解説します。 1. 金額:どうやって決めるのが正解? 養育費の金額は、基本的には夫婦の話し合いで自由に決められます。しかし、指針がないとまとまりません。 2. 期間:いつまで支払ってもらう? 「子供が成人するまで」という決め方が多いですが、実はここが誤解の多いポイントです。 3. 支払方法:確実に受け取るための仕組み 「毎月振り込む」という約束だけでは、残念ながら途中で止まってしまうケースが少なくありません。 4. 行政書士がサポートできること 養育費の取り決めは、ただ金額を決めればいいわけではありません。 まとめ:子供の笑顔を守るのは、今の冷静な判断です 養育費は、子供に与えられた正当な権利です。感情的になりやすい離婚の手続きだからこそ、第三者である行政書士が入ることで、冷静かつ確実に書面を作成することができます。 「相手と直接交渉するのがつらい」「漏れのない書面を作りたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
離婚後にSNSで悪口を書かれたら?公正証書に「誹謗中傷禁止条項」を入れるべき理由
離婚に関する公正証書 離婚届を出し、ようやく新しい生活が始まった。それなのに、元配偶者のSNSや匿名掲示板で自分と特定できる形で誹謗中傷をされていた……。 「デジタルタトゥー」という言葉がある通り、一度ネットに書き込まれた情報は完全に消すことが難しく、仕事や子供の人間関係にまで悪影響を及ぼすリスクがあります。 こうした「離婚後の嫌がらせ」を防ぐために、行政書士が推奨しているのが公正証書への「誹謗中傷禁止条項(清算条項の強化)」の記載です。 1. 「解決したはず」が火種になるSNS時代 これまでの離婚実務では、最後に「今後はお互いに債権債務がないことを確認する(清算条項)」を入れるのが一般的でした。しかし、現代ではこれだけでは不十分です。 金銭問題は解決しても、感情が収まらない側が「せめて社会的制裁を」と考え、ネット上で以下のような行為に走るケースが増えています。 こうした行為は、名誉毀損や業務妨害に当たる可能性がありますが、裁判を起こすには多大な時間と費用がかかります。 2. 公正証書に盛り込むべき「誹謗中傷禁止条項」の具体例 口約束ではなく、公証人の前で作成する公正証書に「これをやったら契約違反」と明記しておくことが強力な抑止力になります。 3. 【行政書士のアドバイス】「違約金」が最大の盾になる 誹謗中傷に対して「やめてください」と言うだけでは、感情的になっている相手には響きません。しかし、「1回書き込むごとに〇〇万円支払う」という具体的なペナルティが公正証書に記されていれば、相手も踏みとどまる可能性が格段に高まります。 実務上のポイント: 万が一違反があった際、公正証書で「違約金額」を合意しておけば、損害額を証明する手間を省いてスムーズに賠償請求の手続き(民事訴訟等)へ移行しやすくなります。 4. まとめ:未来の平穏を「書面」で買う 離婚は、過去を清算するだけでなく、未来を守るための手続きでもあります。 「まさかあの人がそんなことしないだろう」という油断が、後々の大きな後悔につながることもあります。目に見えるお金の問題だけでなく、目に見えない「名誉」や「心の平穏」も、しっかりと書面に残して守りましょう。 当事務所では、個別の事情に合わせた「誹謗中傷対策条項」の作成をサポートしています。SNS時代の離婚にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
離婚時の「デジタル遺恨」を残さない。写真・SNS・データの削除を公正証書で約束すべき理由
離婚の話し合いといえば、お金(養育費・慰謝料)や子供のこと、家のことに目が行きがちです。しかし、現代の離婚において、後々トラブルの種になりやすいのが「デジタルデータの取り扱い」です。 スマホの中にある家族の写真、共有していたクラウドストレージ、秘密のSNSアカウント……。これらを曖昧にしたまま離婚すると、後から「勝手に公開された」「データを人質に連絡が来る」といったトラブルに発展しかねません。 今回は、行政書士の視点から、デジタルデータの削除を公正証書に盛り込むポイントを解説します。 1. なぜ「口約束」の削除では不十分なのか? 「別れるんだから、あの写真は消しておいてね」「わかった」 この口約束には、残念ながら法的な強制力がありません。 離婚後に感情がこじれた際、保管していた写真や動画をSNSに投稿したり、相手の知人に送信したりする「リベンジポルノ」や「プライバシー侵害」が発生するリスクはゼロではありません。 また、不貞(不倫)が原因で離婚する場合、その証拠データをいつまでも相手が持っていることに恐怖を感じる方もいます。 2. 公正証書に盛り込むべき「デジタルデータ条項」の具体例 行政書士として書面を作成する際、以下のような項目を具体的に記載することを検討します。 3. 【行政書士の視点】実効性を高めるための工夫 ここで注意が必要なのは、「削除したことをどうやって証明するか」です。 デジタルデータはコピーが容易なため、完全に消えたことを確認するのは困難です。そのため、公正証書には以下のような一文を添えることが実務上のテクニックとなります。 「本条項に違反してデータを保持、または流出させたことが判明した場合、直ちに慰謝料として〇〇円を支払うものとする」 このように、「もし約束を破ったら金銭的なペナルティがある」と明記しておくことで、強い心理的抑止力を働かせることができます。 4. まとめ:形のない資産(データ)こそ、形にある書面(公正証書)で 家や預貯金と違い、デジタルデータは目に見えません。しかし、ひとたび流出すれば、そのダメージは一生消えないこともあります。 新しい人生を安心してスタートさせるために、「デジタルデータの整理」も離婚条件の重要な柱として考えましょう。 「自分のケースではどんな文言を入れればいい?」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。デジタル時代のプライバシーを守るための公正証書作成をサポートいたします。
離婚後の「住まい」を守るために。賃貸の名義変更・保証人変更と公正証書の重要性
離婚に際して、今の賃貸マンションにどちらかが住み続ける場合、避けて通れないのが「賃貸借契約の名義変更」と「保証人の変更」の問題です。 「話し合いで決めたから大丈夫」と放置してしまうと、後々、強制退去や思わぬ請求に繋がるリスクがあります。今回は、行政書士の視点から、トラブルを防ぐためのポイントを解説します。 1. 賃貸借契約の名義変更:勝手に変えることはできません 夫名義で契約している部屋に、離婚後も妻が住み続けるといったケースは多いですが、名義を書き換えるには必ず「貸主(大家さん・管理会社)の承諾」が必要です。 2. 保証人の変更:ここが最大の難所 名義変更に伴い、連帯保証人の変更も必要になります。 3. トラブルを防ぐ「離婚公正証書」の役割 これらの「住まいの約束」を口約束で終わらせないために、「離婚給付等契約公正証書」を作成することを強くお勧めします。 公正証書に記載しておくべき主な事項は以下の通りです: まとめ:専門家へご相談ください 離婚時の賃貸借契約の手続きは、不動産会社との交渉も絡むため、非常に複雑です。 「名義変更を拒否されたらどうすればいい?」「公正証書にはどう書けば一番安全?」とお悩みの方は、ぜひ一度行政書士にご相談ください。あなたの新しい門出がスムーズにいくよう、書類作成と法的なアドバイスでサポートいたします。
【離婚の盲点】借金はどう分ける?「負債の清算」を公正証書に残して自分を守る方法
離婚の手続きで、預貯金や家の話と同じくらい重要なのが「借金(負債)」の扱いです。 「相手が勝手に作った借金だから自分には関係ない」と思っていても、法律や契約のルールで巻き込まれてしまうことがあります。 離婚後に相手の借金で自分の生活が壊されないよう、公正証書に盛り込むべき大項目を確認しましょう。 1. そもそも「分けるべき借金」と「そうでない借金」 全ての借金が折半になるわけではありません。 2. 公正証書に記載すべき「大項目」チェックリスト 金銭トラブルを断ち切るために、以下の項目を整理して記載します。 3. 「連帯保証人」の問題は公正証書だけでは解決しない ここが最大の注意点です。公正証書で「相手が払う」と決めても、銀行などの債権者に対しては「私は保証人を辞めます」という言い訳は通用しません。 4. 住宅ローンという大きな壁 負債の中で最も高額なのが住宅ローンです。 5. まとめ 「マイナスの財産」を話し合うのは気が重い作業ですが、ここをクリアにしない限り、本当の意味での再出発はできません。 特に相手に借金がある場合は、「清算条項」を書き込む前に、すべての債務を洗い出し、自分が将来的に責任を問われない形を公正証書に刻むことが不可欠です。
【離婚と財産】預貯金の「財産分与」で損をしないために。公正証書に書くべき内容
離婚の際、住宅や車と並んで大きな比重を占めるのが「預貯金」です。 「半分ずつ分ければいい」と思われがちですが、実は「何が分与の対象か」「どうやって公平に分けるか」でトラブルが続出する項目でもあります。 後から「隠し口座があった!」「使い込まれていた!」と後悔しないためのポイントをまとめました。 1. そもそも「分与の対象」になる預貯金とは? 財産分与の対象は、名義がどちらであっても結婚後に夫婦で協力して築いた預貯金」です。 2. 公正証書に記載すべき「大項目」チェックリスト 預貯金の分与を確実にするために、以下の大項目を盛り込みます。 3. 「別居日」が重要なカギを握る 預貯金の額は日々変動します。そのため、「別居した時点の残高」を基準にするのが一般的です。別居後に一方が勝手に引き出したお金は分与の対象外(または持ち出しとして計算)とするため、基準日の通帳のコピーを確保しておくことが重要です。 4. 子供の名義の通帳はどうする? 子供の名義で貯金していても、その原資が親の収入であれば「夫婦の共有財産」とみなされることが多いです。 5. まとめ 預貯金の財産分与は、通帳という「証拠」があるため一見簡単そうですが、独身時代の貯金(特有財産)との切り分けが複雑になることがあります。 公正証書に「清算条項(今後一切請求しない)」を入れる前に、すべての口座を洗い出し、納得のいく数字を記載しましょう。
【離婚の知識】後悔しない「慰謝料」の決め方。公正証書に必ず入れるべき項目とは?
離婚を考える際、避けて通れないのが「お金」の話。特に「慰謝料」は、これまでの苦しみに対する精算であり、再出発のための大切な資金です。 「口約束で終わらせて、結局払われなかった……」という悲劇を避けるために、公正証書で決めておくべき重要ポイントを整理しました。 1. そもそも「慰謝料」は必ずもらえるもの? よく誤解されますが、性格の不一致など「どちらも悪くない」離婚の場合、法的な慰謝料は発生しません。慰謝料が発生するのは、主に以下のようなケースです。 2. 公正証書に盛り込むべき「大項目」チェックリスト 金額を決めるだけでなく、「最後まで確実に受け取るためのルール」を記載するのが公正証書の役割です。 3. 最も重要な「強制執行認諾条項」 これがなければ、公正証書を作る意味が半分なくなると言っても過言ではありません。 「支払いが滞ったら、裁判なしですぐに給与や預貯金を差し押さえます」という約束です。これがあることで、相手に強い心理的プレッシャーを与え、未払いを防ぐことができます。 4. 「清算条項」でトラブルを終わらせる 「今後、お互いに追加でお金を請求しません」という約束です。これを入れないと、後から「あの時の精神的苦痛も……」と蒸し返されるリスクが残ります。双方が納得して幕を引くための、いわば「完結のサイン」です。 5. まとめ 慰謝料の相場は数十万〜300万円程度と幅広く、個々の事情で大きく変わります。 大切なのは、金額の多寡だけでなく、「決めた内容が法的に守られる状態を作ること」です。 公正証書は、あなたの未来を守る盾になります。専門家の力を借りながら、一つひとつ丁寧に項目を埋めていきましょう。
【保存版】離婚の公正証書に書く「親権者」と「監護者」の決め方チェックリスト
離婚を考える際、お子様がいる家庭で最も重要になるのが「親権」の問題です。 しかし、実は「親権」だけでなく、「監護者(かんごしゃ)」という考え方があるのをご存知でしょうか。 後々のトラブルを防ぎ、お子様の幸せを守るために、公正証書に盛り込むべきポイントをまとめました。 1. 「親権」と「監護権」の違いを知る まずは、この2つの違いを正しく理解することがスタートです。 通常は「親権者=監護者」となりますが、状況によっては「親権は父、監護権は母」と分けることも可能です。 2. 公正証書に記載すべき大項目 親権・監護者について公正証書を作成する際は、以下の項目を明確に記載します。 3. なぜ「監護者」をあえて指定するのか? 「親権」を巡って争いが激化し、離婚が成立しないケースがあります。 その際、「法的な権利(親権)は譲るが、実際に育てる権利(監護権)は譲らない」という妥協点を探るために、この項目を分けることがあります。 4. 決める際のチェックポイント 公正証書に書き込む前に、以下のことをパートナーと話し合っておきましょう。 5. まとめ 親権と監護者の指定は、一度公正証書で決めると、後から変更するには家庭裁判所の申し立てが必要になり、非常にハードルが高い項目です。 「誰が責任を持ち、誰が育てるのか」を、感情面だけでなく「子供の福祉(幸せ)」を最優先に考えて明記することが、新しい一歩を踏み出すための鍵となります。
離婚の公正証書のメリットとは
離婚という人生の大きな転機において、後々のトラブルを防ぐために作成されるのが「離婚公正証書」です。 色々とメリットはありますが、あえて「最大のメリット」を1つだけに絞るなら、これに尽きます。 最大のメリット:不払いのときに「給与や預金を即座に差し押さえられる」こと 離婚時には、養育費や慰謝料、財産分与などのお金の支払いを約束することが多いですが、残念ながら途中で支払いが滞ってしまうケースは少なくありません。 通常、相手が支払いを拒んだ場合、本来であれば裁判を起こして勝訴判決を得なければ、強制的に取り立てることはできません。これには膨大な時間と弁護士費用がかかります。 しかし、「強制執行認諾条項(きょうせいしっこうにんにだくじょうこう)」を入れた公正証書があれば、話は別です。 まとめ 離婚公正証書は、いわば「裁判所の判決書」と同じパワーを持った契約書です。 特に養育費のように長期にわたる支払いがある場合、この公正証書があるかないかで、将来の安心感が全く違ってきます。「約束を守ってもらうための最強の保険」と言えるでしょう。







