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「謎の入金」と請求書。保証会社の担当者も勘違いしているかもしれません。

「保証会社から請求書が届いたが、記憶にない入金がある」 というご相談をいただくことがあります。 最終返済月に「一部入金」が記録されているケースがあり、それを理由に「時効は完成していません」と言われてしまうおそれも。 しかし、ここで焦る必要はありません。 その入金、実は「あなた自身の支払い」ではない可能性が高いのです。 入金の正体は「大家さんからの返金」かも? 特に家賃保証会社の場合、最終返済月に一部入金があるケースの多くは、「大家さんや管理会社からの返金(精算金)」です。 これらが保証会社を経由して処理された際、データ上は「入金」として残ってしまいます。保証会社の担当者も、深い意図はなく、単に画面上の「入金履歴」だけを見て「まだ時効じゃないな」と事務的に請求を送っている(あるいは、あわよくば回収できれば…と考えている)だけかもしれません。 相手の「事務的なミス」に惑わされないでください 大切なのは、「本人の意思による支払いではない入金では、時効はリセットされない」という点です。 相手が「データに入金がありますよ」と淡々と伝えてくると、「あれ? 自分の勘違いかな?」と不安になり、つい「じゃあ、少しなら払います」と言ってしまいそうになるかもしれません。 ですが、そこが注意点です。 相手が悪気のない勘違いであったとしても、こちらが「あやまって一部でも弁済」してしまったり、「支払い義務を認める発言」をしたりすると、その時点で時効が本当に使えなくなってしまう恐れがあります。 落ち着いて、まずは確認を もし、「心当たりのない入金」を理由に請求が届いたら、以下のステップで対応してください。 担当者レベルの思い込みや事務ミスであれば、法的に正しく整理して伝えれば解決する問題です。 「せっかく手続きしたのに…」と一人で悩まず、まずは専門家へご相談ください。状況を整理し、安心できる解決法をアドバイスしてくれるはずです。

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【知っておきたい法律知識】仕事中の事故・トラブルに関わる「民法709条(不法行為)」とは?

1. はじめに 「現場で誤って他人の財産を壊してしまった」「作業中に通行人に怪我をさせてしまった」。 事業を運営していると、予期せぬトラブルに直面することがあります。そんな時に必ず関わってくるのが、民法709条「不法行為による損害賠償」です。 今回は、この法律の基本をわかりやすく解説します。 2. 民法709条とは? 条文を簡単に要約すると、以下のようになります。 「故意(わざと)または過失(うっかり)によって、他人の権利や利益を侵害した人は、それによって生じた損害を賠償する責任を負う」 つまり、「自分の不注意で誰かに損害を与えたら、お金で解決(賠償)しなさい」というルールです。 3. 成立するための「4つのポイント」 不法行為として責任を問われるには、一般的に以下の4つが必要です。 4. 事業主が特に注意すべき点(使用者責任) 民法709条に関連して、事業主様が知っておくべきなのが「使用者責任(民法715条)」です。 従業員が仕事中に他人に損害を与えた場合(709条の不法行為)、雇主である事業主も一緒に賠償責任を負うことになります。 「知らなかった」「従業員が勝手にやった」では済まされないのが、許可を得て事業を行うプロとしての重い責任です。 5. まとめ 建設業や運送業などの許認可事業において、コンプライアンス(法令遵守)を守ることは、許可を維持するだけでなく、会社を守ることそのものです。 「万が一」が起きてから慌てるのではなく、契約書の整備や安全管理を徹底し、リスクを最小限に抑える経営を心がけましょう。

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