内容証明
支払いが滞った取引を終わらせたい。「履行遅滞による契約解除」を内容証明で行うべき理由
「代金を支払ってくれない相手との契約を白紙に戻したい」 「何度も催促しているのに無視される。もう契約を解除して、別の業者と取引したい」 ビジネスや個人間の契約において、相手が義務を果たさない(履行遅滞)場合、いつまでもその契約に縛られ続けるのはリスクでしかありません。 今回は、行政書士の視点から、法的に正しく「契約を解除」し、次のステップへ進むための手続きについて解説します。 1. 「履行遅滞(りこうちたい)」とは? 履行遅滞とは、簡単に言えば「期限が過ぎているのに、正当な理由なく義務(支払いなど)を果たさないこと」です。 しかし、相手が遅れているからといって、いきなり「今日で契約解除だ!」と宣言しても、直ちに法的な効力が発生するとは限りません。民法上、契約を解除するためには原則として「催告(さいこく)」というステップが必要だからです。 2. 契約解除までの「2ステップ」 民法第541条では、履行遅滞による解除の手順を以下のように定めています。 ステップ①:相当の期間を定めて催告する まずは相手に対して、「○月○日までに支払ってください」と期限を切り、履行を促します。「相当の期間」とは、一般的には1週間〜2週間程度とされることが多いです。 ステップ②:期間内に履行がない場合に解除する 指定した期限を過ぎても支払いがなかった場合、そこで初めて契約を解除することができます。 3. なぜ「内容証明郵便」が不可欠なのか? 契約解除は、口頭やメールでも「伝える」こと自体は可能ですが、実務上は内容証明郵便が必須です。 ① 「催告」をした事実を証明する 「期限までに払わなければ解除する」という通知をいつ送ったのか、その期限がいつだったのかを郵便局が公的に証明してくれます。これがなければ、後に「催告を受けていないから解除は無効だ」と反論される隙を与えてしまいます。 ② 解除の意思表示を確定させる 契約を解除するという意思表示が相手に「到達」したことを証明する必要があります。内容証明に「配達証明」を付けることで、法的に確実に契約を終わらせたという証拠を残せます。 ③ 損害賠償請求への布石 契約を解除するだけでなく、解除によって生じた損害(代わりの業者を探すための費用など)を請求する場合、内容証明による厳しい通知は、その後の裁判や交渉において強力な証拠となります。 4. 行政書士が作成する「解除通知」のメリット ご自身で作成する通知書と、行政書士が作成するものでは、法的な正確性と威圧感が異なります。 5. まとめ:ズルズルとした関係を断ち切るために 義務を果たさない相手を待ち続けることは、精神的なストレスだけでなく、ビジネス上の機会損失を招きます。法的に正しく「契約を解除」することは、あなたの利益を守るための正当な防衛手段です。 「いつまでも支払われない代金に決着をつけたい」 「法的に不備のない解除通知を送りたい」 そんな時は、ぜひ当事務所にご相談ください。内容証明の作成を通じて、新しい一歩を踏み出すサポートをいたします。
ローンや分割金の支払いが滞ったら?「期限の利益喪失」通知を内容証明で送るべき理由
「取引先からの分割払いが止まってしまった」 「貸したお金が返ってこないが、残金を一括で請求したい」 債権回収の現場で、まず最初に行うべき強力な一手が「期限の利益喪失」の通知です。 今回は行政書士の視点から、未回収リスクを最小限に抑えるための「内容証明郵便」の活用術を詳しく解説します。 1. そもそも「期限の利益」とは何か? 「期限の利益」とは、簡単に言えば「期限が来るまでは、お金を返さなくてもよいという債務者(借りた側)の権利」のことです。 例えば、100万円を10回払いで貸した場合、相手には「毎月の支払日に10万円ずつ返せばいい」という権利があります。たとえ1回目の支払いが遅れたからといって、債権者がいきなり「残りの90万円を今すぐ全部返せ!」と強制することは、原則としてできません。 2. 「期限の利益喪失」で一括請求が可能になる 相手の支払いが滞った際に、この「分割でいいという権利」を消滅させるのが「期限の利益喪失」です。 契約書に「一度でも支払いを怠ったときは、当然に期限の利益を失い、残金を一括で支払わなければならない」といった条項(期限の利益喪失条項)があれば、債権者は残金全額を直ちに請求できるようになります。 しかし、契約書の種類によっては、「債権者からの通知」が必要なタイプ(請求喪失型)も多く存在します。 3. なぜ「内容証明郵便」で送る必要があるのか? 期限の利益を喪失させたことを通知する際、普通郵便や電話では不十分です。必ず「内容証明郵便」を利用しましょう。 ① 「言った・言わない」の防止 内容証明郵便は、郵便局が「いつ、誰が、誰に、どのような内容の手紙を送ったか」を公的に証明してくれる制度です。「そんな通知は届いていない」「一括請求なんて聞いていない」という言い逃れを封じます。 ② 心理的なプレッシャー 行政書士名義の内容証明が届くことで、債務者に対して「こちらは本気で回収に動いている」「次は法的手段(裁判や差し押さえ)が待っている」という強い警告になります。この段階で慌てて支払いに応じるケースは非常に多いです。 ③ 遅延損害金の確定 一括請求が可能になった時点から、残金全体に対して「遅延損害金」を計上できる場合がほとんどです。その「起算日」を明確にするためにも、日付が証明される内容証明は必須です。 4. 行政書士が作成する通知書の特徴 自分で書く内容証明と、行政書士が作成する書面では、相手に与えるインパクトが異なります。 5. まとめ:手遅れになる前に動くことが重要 債権回収において、最も避けるべきは「放置」です。相手の資金繰りがさらに悪化すれば、一括請求どころか1円も回収できなくなる恐れがあります。 「支払いが遅れているが、どう切り出せばいいか分からない」 「自分で通知を送るのは不安だ」 そんな時は、ぜひ当事務所にご相談ください。契約書の内容を精査し、最適な文面で期限の利益喪失を通知いたします。
【行政書士が解説】「あげる」と言ったけれど、やっぱりやめたい。贈与契約の撤回と「書面」の重み
「勢いで『車をあげる』と約束してしまったが、状況が変わった」 「親戚に財産を譲ると口約束したが、最近の態度を見て不安になった」 こうした「贈与(ぞうよ)」にまつわるトラブルは、身近なところでよく起こります。一度約束したことを取り消すのは気が引けるものですが、法律上、贈与の撤回には明確な基準があります。 今回は、法務実務の経験から、贈与を「撤回できるケース」と「できないケース」の境界線を整理します。 1. 「口約束」ならいつでも撤回できる? 民法第550条には、驚くようなルールが記されています。 それは、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる」というものです。 たとえ「あげる」と約束しても、それが口頭のみであり、かつまだ実際に渡していない(履行していない)状態であれば、基本的にはいつでも取り消すことが可能です。 2. 撤回できなくなる「2つの壁」 逆に、以下のいずれかに当てはまる場合は、原則としてもう撤回はできません。 ① 「書面」を作成した場合 贈与契約書を作成したり、念書を書いたりした場合、それが一通の紙切れであっても法的拘束力が生まれます。 「やはり気が変わった」は通用しなくなり、相手から「契約通りに渡せ」と裁判で訴えられれば、負ける可能性が非常に高くなります。 ② すでに「履行(引渡し)」が終わった場合 口約束であっても、すでに現金を渡した、車の鍵を渡した、不動産の登記を移したといった「履行」が完了した部分は、もはや撤回できません。 3. なぜ「内容証明」で撤回を通知するのか? 口約束の贈与を撤回したい場合、単に「やっぱりやめる」と電話で伝えるだけでは不十分なことがあります。 4. 濱口事務所のこだわり:20年の法務経験で「一線」を見極める 私は企業の法務部で、数多くの「合意」と「解消」を扱ってきました。贈与の撤回においては、以下の視点を大切にしています。 まとめ:その約束、まだ「なかったこと」にできるかもしれません 「一度約束してしまったから……」と一人で抱え込む必要はありません。 法律は、軽率な贈与(口約束)によって人が不利益を被らないよう、撤回という出口を用意しています。 難しい言葉は必要ありません。まずはあなたの言葉で、どのような約束をしたのかをお聞かせください。濱口事務所が、確かな書面作成で、あなたの平穏な日常を取り戻すサポートをいたします。
【行政書士が解説】債権譲渡の通知。確実な権利移転のための「対抗要件」とは?
「取引先から回収できない売掛金を、別の会社に譲渡したい」 「知人に貸したお金を、第三者に譲って代わりに回収してもらいたい」 債権(お金を受け取る権利)を他人に譲ることは法律で認められています。しかし、譲った側(譲渡人)と譲り受けた側(譲り受け人)だけで納得していても、不十分です。 債務者(お金を払う側)や、二重譲渡を狙う第三者に対して「この権利は移りました!」と法的に主張するためには、「債権譲渡の通知」が欠かせません。 1. なぜ「内容証明」による通知が必須なのか? 民法上、債権譲渡を第三者に対して完璧に主張するためには、「確定日付のある証書」による通知または承諾が必要です。 そこで実務上、唯一無二の手段となるのが内容証明郵便です。 2. 濱口事務所が守る「一線」と、法務部仕込みの専門性 債権譲渡の通知は、ミスが許されない非常にデリケートな書面です。弊所では以下のこだわりを持って作成します。 ① 「譲渡人」からの発送を徹底する 法律上、債権譲渡の通知は「譲渡人(元の権利者)」から送らなければなりません。譲り受けた側が勝手に送っても、法的な効力は発生しません。私は20年の法務実務を通じ、こうした「手続きの作法」がどれほど重要かを身をもって知っています。 ② 契約の境界線をシビアに見極める ③ 法令遵守:交渉ではなく、意思表示のサポート 債権譲渡において、債務者と返済条件を話し合ったりすることは「交渉」にあたり、行政書士の範囲外となります。弊所はあくまで「権利が移転した事実」を伝える法的書面の作成に徹し、ご依頼者様を不要なリスクから守ります。 3. 手続きのタイミングは「一刻を争う」ことも 債権譲渡は、相手企業の倒産間際に行われることも多く、1日の差で回収できるかどうかが決まることがあります。 型通りの処理ではなく、お一人ずつの事情に合わせた「個別設計」と、法務経験に基づいた「スピード感」で、確実な権利行使を支援します。 まとめ:複雑な権利移転こそ、確かな書面で 債権譲渡は、ビジネスや個人の金銭トラブルにおいて非常に有効な手段ですが、手続きを誤ると「絵に描いた餅」になってしまいます。 難しい専門用語を理解していただく必要はありません。まずはあなたの言葉で、「どのような権利を、誰に動かしたいのか」をお聞かせください。濱口事務所が、20年の実務経験に基づいた確かな内容証明で、あなたの権利をカタチにします。
【行政書士が解説】「話が違う!」となった時の契約不適合責任。内容証明で正当な主張を。
「中古車を買ったが、納車直後に重大な故障が見つかった」 「リフォームを頼んだのに、仕様書と違う部材が使われている」 「購入した不動産に、聞いていなかった不具合があった」 せっかくの買い物や契約で、届いたものやサービスが「契約の内容と違う」場合、あなたは泣き寝入りする必要はありません。民法には「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」という、あなたを守るルールがあります。 今回は、法務実務の経験から、この権利をどのように行使すべきか解説します。 1. 契約不適合責任とは? 以前は「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれていましたが、現在はより広く「種類、品質または数量が契約の内容と適合しない場合」に、売り手(貸し手)が負う責任のことを指します。 このとき、買い手は以下のような請求ができます。 2. 最も注意すべき「1年というリミット」 ここが実務上、最もシビアなポイントです。 種類または品質に関する不適合の場合、「不適合を知った時から1年以内」にその旨を相手に通知しなければ、責任を追及できなくなってしまいます(※通知期間の制限)。 「あとで言えばいいや」と放置している間に、せっかくの権利が消滅してしまうのです。 3. なぜ「内容証明」が不可欠なのか? 相手方に対して「壊れていたから直してほしい」と口頭やメールで伝えても、後から「そんな話は聞いていない」「1年以内に通知を受けていない」としらを切られるリスクがあります。 そこで、行政書士が作成する内容証明郵便の出番です。 ① 「通知した事実」を完璧に証明する いつ、どのような不適合を指摘し、どのような請求をしたかを公的に記録に残します。これにより、前述の「1年以内の通知」という法的ハードルを確実にクリアします。 ② 契約書の「境界線」を見極めた主張 私は企業の法務部で、数え切れないほどの契約書を審査してきました。 4. 濱口事務所のこだわり:対話重視で「生きた証拠」を整理する 契約不適合の主張には、現場の事実関係がすべてです。 「どこが、どう、契約と違うのか」 難しい法律用語は必要ありません。まずはあなたの言葉でお聞かせください(対話重視)。 お一人ずつの事情に合わせ、写真や仕様書などの資料を読み解きながら、ご依頼者様の意思を最大限に反映した「個別設計」の書面を整えます。 まとめ:納得のいかない「契約」をそのままにしない 「契約書にハンコを押したから仕方ない」と諦める前に、まずはご相談ください。 法は、誠実な契約を求めています。 濱口事務所は、法務実務の経験に基づき、あなたの正当な権利を「法的根拠のある書面」という盾に変えるサポートをいたします。
【行政書士が解説】時効が迫っている!内容証明による「催告」で時間を稼ぐ方法
「貸したお金の時効があと数日で切れてしまう!」 「残業代を請求したいけれど、計算に時間がかかりそうで、その間に時効が完成してしまう……」 このように、正当な権利が消滅する間際、いわば「タイムリミット」に直面した際の強力な対抗手段が、内容証明郵便による「催告(さいこく)」です。 今回は、法務実務の経験から、時効を食い止める「催告」の仕組みと注意点を解説します。 1. 「催告」とは? 時効のカウントダウンを止める「盾」 法律上、お金を請求する権利(債権)には期限(時効)があります。しかし、裁判の手続きを準備している間に時効が来てしまうのは不条理です。 そこで活用されるのが「催告」です。 内容証明などで相手に「支払ってください」という意思表示を正式に行うことで、時効の完成を「6ヶ月間」だけ猶予(一時停止)させることができます。 これを専門用語で「時効の完成猶予」と呼びます。 2. なぜ「内容証明」でなければならないのか? 催告は口頭や普通のメールでも法律上は成立しますが、実務上は必ず「内容証明郵便」で行います。 3. 注意! 催告は「一度きりの緊急手段」 ここが法務実務において最もシビアな判断を要するポイントです。 4. 濱口事務所のこだわり:20年の法務経験を「スピード」に変える 時効が迫る案件において、最大の敵は「時間」です。 まとめ:諦める前に「一通の書面」で時間を創る 「もう間に合わない」と諦める前に、まずはご相談ください。 内容証明一通で、解決のための「6ヶ月」という貴重な時間を創り出せるかもしれません。 難しい言葉は必要ありません。まずはあなたの言葉で、現在の状況と「残された時間」をお聞かせください。法に謙虚に、しかしご依頼者様のために。濱口事務所が正攻法の書面作成でサポートいたします。
【行政書士が解説】借金の「時効援用」。その督促、支払う前に「正攻法」の確認を。
「何年も連絡がなかった消費者金融や債権回収会社から、突然督促状が届いた」 「裁判所から支払督促の書類が来てパニックになっている」 何年も前の借金について、忘れた頃に届く督促状。驚いてすぐに電話をしてしまったり、一部だけでも支払ってしまったりしたくなるかもしれません。しかし、その前に少しだけ立ち止まってください。 その借金は、「時効の援用(えんよう)」という手続きをすることで、支払う義務を法的に消滅させられる可能性があります。 1. 「時間が経てば自動的に消える」わけではありません 借金には時効がありますが、ただ時間が過ぎれば自動的にチャラになるわけではありません。 時効の期間(原則、最後の返済や取引から5年)が経過した後に、債権者に対して「私は時効の権利を使います」とはっきり意思表示をすること。これを「時効の援用」と呼びます。 この意思表示をして初めて、借金を返す義務が正式になくなります。 2. 絶対にやってはいけない「債務の承認」 時効の援用を検討する際、最も注意すべきなのが「債務の承認」です。 これらの行為をしてしまうと、「私は借金があることを認めました」という証拠になり、たとえ5年以上経っていたとしても時効がリセット(中断・更新)されてしまいます。 債権者はプロです。巧みな言葉で「債務の承認」をさせようとしてきます。だからこそ、直接やり取りをする前に、行政書士による「書面での意思表示」が必要なのです。 3. 濱口事務所が作成する「時効援用通知」のこだわり 時効の援用は、一通の内容証明郵便から始まります。弊所では以下の3点を徹底しています。 ① 法令遵守によるリスク回避 時効の援用は、現在の法務実務において非常にシビアな判断が求められます。企業の法務部で法律の境界線を見極めてきた経験を活かし、ご依頼者様を「不用意な債務承認」のリスクに晒さない、隙のない書面を整えます。 ② 徹底した現状分析(対話重視) 「最後に返したのはいつか」「裁判を起こされたことはないか」。 お一人ずつの事情を丁寧にヒアリングし(対話重視)、時効が成立している可能性を慎重に判断した上で原案を作成します。 ③ 「意思表示のサポート」に徹する 行政書士法を厳格に守り、あくまで「ご本人の時効援用の意思」を法的な書面としてパッケージ化します。この「正攻法」の姿勢が、相手方に対しても「法的な根拠に基づいた適正な手続きである」という強いメッセージになります。 まとめ:過去の重荷を下ろし、明日への安心を。 届いた督促状を無視し続けることは、さらなる法的措置を招くリスクがあります。一方で、慌てて連絡をすることは時効を逃すリスクがあります。 難しい言葉は必要ありません。まずはあなたの元に届いたその書類の内容をお聞かせください。濱口事務所が、20年の法務経験に基づいた確かな書面作成で、あなたが平穏な日常を取り戻すためのお手伝いをいたします。
【行政書士が解説】残業代・未払い賃金の請求。諦める前に「内容証明」で意思を示すべき理由
「毎日遅くまで働いているのに、残業代が1円も出ない」 「会社から『うちは年俸制だから残業代はない』と言われた」 「退職したのに、最後の給料が振り込まれていない」 これらはすべて、労働基準法という法律に照らせば、正当な権利を侵害されている可能性があります。会社側が「独自のルール」を押し付けてきても、法律の壁を越えることはできません。 今回は、法務実務の経験から、未払い賃金を「法的根拠のある書面」で請求するポイントについて解説します。 1. その「残業代ゼロ」は本当に合法ですか? 会社側がよく口にする「残業代を払わない理由」の多くは、法的に認められないケースが多々あります。 2. なぜ「内容証明」を送ることが重要なのか? 会社に対して口頭やメールで催促しても、「検討中だ」とはぐらかされることが少なくありません。そこで、行政書士が作成する内容証明郵便が力を発揮します。 ① 請求した事実を「証拠」として残す 未払い賃金の請求権には「時効」があります。内容証明を送ることで、時効の完成を一時的に食い止める(催告)効果があり、あなたの正当な権利を守る「盾」となります。 ② 会社の「コンプライアンス意識」を問う 行政書士名義の厳格な書面は、会社に対して「この従業員は法的な知識を持ち、正当な手続きを踏んでいる」という強いメッセージになります。法務担当者や経営者にとって、無視できないプレッシャーとなります。 ③ 感情論ではなく、法的な「原案」を提示する 弊所では、20年の法務実務経験を活かし、客観的な記録(タイムカード、業務メール、日報など)に基づいた精緻な計算と主張を組み立てます。感情的にぶつかるのではなく、冷静に「事実」を突きつけることが、解決への近道です。 3. 濱口事務所のこだわり:個別設計と対話重視 未払い賃金の状況は、職場環境や雇用契約によって千差万別です。 これらを型通りの処理ではなく、お一人ずつの事情に合わせて丹念に練り上げます。行政書士法を厳格に遵守し、「どこからが交渉か」という境界線を守りつつ、ご依頼者様が自分のペースで権利を主張できるよう、最適な書面を整えます。 まとめ:あなたの働いた対価を、正当な形に。 未払い賃金は、あなたが汗を流して働いた対価です。それを「仕方ない」と諦める必要はありません。 難しい法律用語を並べる必要はありません。まずはあなたの言葉で、どのような働き方をしてきたのかをお聞かせください。企業の法務現場で磨いた「正攻法」の書面作成で、あなたが納得のいく解決を手にできるよう、全力でサポートいたします。
【行政書士の視点】敷金が返ってこない?退去時のトラブルを「内容証明」で解決する正攻法
「退去時に、高額なハウスクリーニング代を差し引かれた」 「壁紙の張り替え費用を全額負担しろと言われた」 賃貸物件を退去する際、敷金が全く戻ってこない、あるいは逆に追加費用を請求されて困っているというご相談は後を絶ちません。 実は、退去時の修繕費用(原状回復)には明確なルールがあります。今回は、行政書士の目線から、不当な請求に対して内容証明を活用して自分の権利を守る方法を解説します。 1. 知っておきたい「原状回復」の基本ルール 国土交通省のガイドラインでは、原状回復について次のように定められています。 つまり、「普通に住んでいてついた汚れ」に対して、敷金から修理代を引くことは原則として認められません。 2. なぜ「内容証明」が効果的なのか? 管理会社や大家さんとの電話交渉では、「規約で決まっているから」「みんな払っているから」とはぐらかされてしまうことが少なくありません。 そこで、行政書士が作成する内容証明郵便の出番です。 ① 法的根拠に基づく主張 「ガイドラインに基づけば、この修繕費は貸主負担である」という事実を、法務のプロが論理的に整理して伝えます。感情論ではなく「正攻法」で迫ることで、相手方もいい加減な対応ができなくなります。 ② 言った・言わないの防止 内容証明は郵便局が内容を証明するため、後に裁判外での紛争解決を目指す際にも、こちらがいつ、どのような主張をしたかの確実な証拠となります。 ③ 強い「解決への意思」を示す 行政書士名義の書面が届くことで、相手方に「この入居者は専門家のサポートを受けて、正当な権利を主張している」という本気度が伝わり、不当な請求が取り下げられたり、返金額が修正されたりするケースが多くあります。 3. 濱口事務所のこだわり:個別事情に合わせた「原案」設計 弊所では、単に返還を求めるだけでなく、ご依頼者様から詳しく状況をお聞きします(対話重視)。 企業の法務部で数多くの契約書をシビアにチェックしてきた経験を活かし、契約書の条項と法律の境界線を冷静に見極めた原案を作成します。 もちろん、行政書士法を厳格に遵守し、ご本人の「意思表示」を最大限にサポートする立場を貫きます。 まとめ:諦める前に、まずは「契約書」をお見せください 「少額だから」「面倒だから」と諦めてしまうのはもったいないことです。 敷金は、あくまであなたの「預け金」です。正当な理由のない差し引きに対しては、勇気を持って意思表示をする必要があります。 難しい言葉は必要ありません。まずはあなたの言葉で、納得いかない点をお聞かせください。濱口事務所が、あなたの明日への安心のために、納得のいく書面作成を支援いたします。
【行政書士の視点】リベンジポルノ・プライバシー写真の削除要求。内容証明で「意思」を示す意味
「別れた相手が、プライベートな写真を消してくれない」 「SNSに投稿すると脅されている」 リベンジポルノやプライバシーの侵害は、人生を壊しかねない重大な問題です。一人で悩み、相手に懇願しても、事態が悪化するケースは少なくありません。 こうした時、行政書士ができるのは、ご依頼者様の「直ちに消去し、二度と拡散させない」という強い意思を、法的根拠のある書面(内容証明)に整えることです。 1. なぜ「内容証明」が有効なのか? 相手に対して「消してほしい」と口頭やLINEで伝えても、「わかった」と言いつつ放置されたり、逆に逆上されたりするリスクがあります。 行政書士が作成する内容証明には、以下の効果があります。 2. 濱口事務所が大切にしている「守り」の姿勢 この問題は、一歩間違えると相手を刺激し、拡散を招く恐れがある非常にデリケートなものです。だからこそ、弊所では以下のスタンスを貫きます。 ① 「交渉」をせず、厳然たる「通告」に徹する 私は企業法務の世界で、言葉一つがもたらすリスクをシビアに見てきました。相手と駆け引き(交渉)をするのではなく、「法的に見て、今のあなたの行為はこれだけのリスクがある」という事実を、隙のない書面で突きつけます。 ② 法令遵守によるご依頼者様の保護 「どこまでが正当な権利行使か」の境界線を熟知しているからこそ、相手から「脅迫だ」などと逆ねじを食らわされない、正攻法の文面を作成します。これが、結果的にご依頼者様を一番安全に守ることに繋がります。 ③ 徹底した秘匿と対話 まずは、あなたの言葉で何が起きているかをお聞かせください。難しい法律用語は不要です。弊所は「一番話しやすい窓口」として、あなたのプライバシーを厳守し、安心感を提供することを第一に考えます。 3. 消去後の「念書」や「合意書」の作成 写真を消去させただけでは、不安は消えません。「複製を持っていないこと」「今後一切、他人に提供・公開しないこと」を約束させ、それを合意書や公正証書の形に整えることで、将来の再発を防止します。 まとめ:その不安、一人で抱え込まないでください ネット社会において、一度拡散された情報は完全には消せません。だからこそ、「拡散される前」の迅速な対応がすべてです。 相手との直接のやり取りに恐怖を感じているなら、まずはご相談ください。行政書士として、あなたの尊厳を守るための「確かな書面」を、心を込めて作成いたします。







