遺言書

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遺言書に「心」を吹き込む。トラブルを防ぐ「付言事項」の力

遺言書を作成する際、多くの人が「財産をどう分けるか」という形式面に集中してしまいます。しかし、行政書士として多くの相続に立ち会ってきた経験から言えるのは、「分け方」と同じくらい「理由」が大切だということです。遺言書に「心」を吹き込む。トラブルを防ぐ「付言事項」の力 遺言書を作成する際、多くの人が「財産をどう分けるか」という形式面に集中してしまいます。しかし、行政書士として多くの相続に立ち会ってきた経験から言えるのは、「分け方」と同じくらい「理由」が大切だということです。 そこで活用していただきたいのが、遺言書の最後に書き添える「付言事項(ふげんじこう)」です。 付言事項とは? 付言事項とは、法的効力(強制力)を持たない、遺言者の「メッセージ」です。 「なぜ長男に多く残すのか」「なぜこの不動産を売ってほしくないのか」といった、あなたの想いや家族への感謝を自由に綴ることができます。 付言事項がトラブルを回避する3つの理由 執筆のポイント:何を書き添えるべき? まとめ:円満な相続は「言葉」から 遺言書は単なる「事務的な書類」ではありません。 「遺産分割方法の指定」で道筋を立て、「予備的遺言」で隙をなくし、そして「付言事項」で家族の心をつなぎ止める。 この3つが揃って初めて、本当に価値のある遺言書になります。 「自分の想いをどう言葉にすればいいかわからない」 そんな時は、ぜひ当事務所にご相談ください。あなたの想いを丁寧にヒアリングし、家族の絆を守るための最適な遺言書作成をサポートいたします。

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予備的遺言の重要性:もしも、先に相続人が亡くなってしまったら? 遺言書を作成する際、意外と見落としがちなのが「予備的遺言」の存在です。 例えば、「妻に全財産を相続させる」と遺言書に書いたとします。しかし、もし遺言者本人よりも先に、あるいは同時に奥様が亡くなってしまったら、その遺言はどうなるでしょうか? 実は、その部分は「無効」となり、結局は相続人全員で遺産分割協議をやり直さなければなりません。 こうした「万が一」の事態に備えておくのが「予備的遺言」です。 予備的遺言とは? 「もし、相続させる予定の〇〇が自分より先に亡くなった場合には、代わりに△△に相続させる」といった二段構えの指定をしておくことを指します。 予備的遺言を書いておくべき3つの理由 文例のイメージ 遺言書には、このように記載します。 「第1条 遺言者は、遺言者の有する全財産を、妻・〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。 第2条 前条の規定にかかわらず、遺言者の死亡以前に妻・〇〇が死亡していた場合には、遺言者は、第1条の財産を、長男・△△(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。」 最後に 「自分が死んだ後のこと」を考えるだけでも大変な作業ですが、さらに「もしその相手がいなかったら」まで想定しておくのは、非常に心理的ハードルが高いものです。 しかし、この「一行」があるかないかで、残された家族の負担は劇的に変わります。 当事務所では、こうした「万が一のさらに万が一」までを想定した、漏れのない遺言作成をサポートしています。

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遺言書で「争族」を防ぐ。遺産分割方法の指定をご存知ですか?

「自分の亡き後、家族には仲良く過ごしてほしい」 そう願うのは、すべての方に共通する想いではないでしょうか。 しかし、いざ相続が始まると、どれだけ仲の良かった家族でも「誰が、何を、いくらもらうか」という話し合い(遺産分割協議)で意見が分かれ、関係がこじれてしまうケースを数多く見てきました。 こうした事態を防ぐために、遺言書でぜひ活用していただきたいのが「遺産分割方法の指定」です。 遺産分割方法の指定とは? 通常、遺言がない場合は相続人全員で話し合って分け方を決めますが、遺言書の中で、あらかじめ「どの財産を、誰に、どのような形で分けるか」を細かく決めておくことができます。 主に以下の3つのパターンが一般的です。 なぜ「指定」が必要なのか? 最大のメリットは、「相続人同士の話し合い(遺産分割協議)を不要にできること」です。 話し合いが不要になれば、感情的な対立を未然に防げるだけでなく、名義変更などの手続きも非常にスムーズに進みます。また、「先祖代々の土地を特定の跡継ぎに守ってほしい」といった、ご本人の強い希望を法的に守ることも可能になります。 専門家からのアドバイス ただし、指定をする際には「遺留分(いりゅうぶん)」への配慮を忘れてはいけません。 特定の相続人にだけ有利な指定をしてしまうと、他の相続人が不満を抱き、かえってトラブルを招く恐れがあります。 「どのような指定が自分の家族にとってベストなのか?」 「不公平感のない分け方はどうすればいいのか?」 こうしたお悩みに対して、法的な視点と、ご家族それぞれの事情を考慮したアドバイスを行うのが、私たち行政書士の役割です。 おわりに 遺言書は、残された家族への「最後の思いやり」です。 「自分の場合はどう書けばいいんだろう?」と少しでも不安に思われたら、お一人で悩まずにぜひ一度ご相談ください。 あなたの想いを、確かなカタチにするお手伝いをいたします。

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【遺言の豆知識】公正証書遺言なら「検認」が不要!遺された家族の負担を減らす最大のメリット

「遺言書さえ書いておけば、死後の手続きはスムーズに進むはず」 そう思っていませんか? 実は、自分で書く「自筆証書遺言」の場合、亡くなった後に家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きを経なければ、銀行解約や名義変更に使えないケースがほとんどです。 今回は、その面倒な手続きをスキップできる「公正証書遺言」の検認不要メリットについて解説します。 1. そもそも「検認」ってなに? 検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、「これ以上、書き換えや改ざんをされないように状態を保存する」ための手続きです。 自筆証書遺言(自宅に保管していたものなど)が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。必ず裁判所に持ち込み、相続人の立ち会いのもとで開封・確認する必要があります。 2. 検認の手続きは、実はこんなに大変! 検認が必要になると、遺されたご家族は以下のような負担を強いられます。 この間、預金口座の解約などはストップしてしまいます。 3. 公正証書遺言が「検認不要」な理由 一方で、公証役場で作成する「公正証書遺言」は、検認を受ける必要がありません。 理由はシンプルです。 公正証書は、公証人(元裁判官や検察官などの法律のプロ)が本人の意思を確認して作成し、原本が公証役場で厳重に保管されるからです。 「偽造や改ざんの心配が最初からない」と国が認めているため、亡くなった直後からすぐに相続手続き(名義変更など)に進むことができます。 4. 行政書士の視点:検認不要が「争族」を防ぐ 検認の手続きで時間がかかるうちに、相続人同士の感情がこじれてしまうケースを少なくありません。 「すぐに葬儀費用を支払いたいのに、口座が凍結されて動かせない」 「検認の通知が届いた親族が、急に不信感を抱き始めた」 公正証書遺言で検認をスキップできることは、単に手間が省けるだけでなく、「スムーズに手続きを終わらせることで、家族の絆を守る」ことにも繋がるのです。 まとめ:家族への最後の「思いやり」をカタチに 自分が亡くなった後、家族に面倒な裁判所の手続きをさせたくない。 そう思うのであれば、最初から公正証書遺言を選んでおくのが「正攻法」です。 「自分の場合は、自筆と公正証書のどちらがいいの?」「作成にどれくらい時間がかかるの?」など、少しでも気になった方は、まずは弊所までお気軽にご相談ください。 あなたの想いを、最も確実な「書面」に整えるサポートをさせていただきます。

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【老後の安心】「配偶者居住権」とは?家と現金を両方守るための新ルールを徹底解説!

「夫が亡くなった後、この家に住み続けたい。でも、生活費としての現金も必要……」 そんな切実な悩みを解決するために、2020年からスタートした画期的な制度が「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」です。 今回は、この権利の仕組みから、実務で注意すべき「お金」の話まで、行政書士の視点で分かりやすく解説します。 1. 配偶者居住権ってどんな制度? 一言でいうと、自宅を「住む権利(居住権)」と「所有する権利(所有権)」に切り分ける制度です。 これまでは、家を相続するには「丸ごと所有」するのが当たり前でした。しかし、そうすると以下のような困った事態が起きていたのです。 旧制度での「よくある困りごと」 妻が「住む場所を確保したい」と自宅(2,000万円)を丸ごと相続すると、それだけで自分の取り分を使い切ってしまいます。すると、現金はすべて長男の手に渡り、妻は「住む家はあるけれど生活費がない」という不安定な状態になってしまいました。 配偶者居住権を使うと…… 自宅を「住む権利」と「所有権」にパカッと分けます。 例えば、妻が「住む権利(1,000万円分)」だけを相続すれば、残り1,000万円分の枠で「現金」も相続できるようになるのです。 ※注意:評価額の計算について 上記の「1,000万円ずつ」というのはあくまで分かりやすくするためのイメージです。実際の評価額は、建物の時価、耐用年数、そして配偶者の年齢(平均余命)などを基に複雑な計算式で算出されます。 2. 配偶者居住権の3つのメリット ① 終身、今の家に住み続けられる 原則として、亡くなるまで一生涯住み続けることができます。家の名義が子供になっても、「売るから出ていって」と言われる心配はありません。 ② 現金をしっかり手元に残せる 家を「居住権」として評価することで、遺産分割において預貯金を確保しやすくなります。 ③ 二次相続の節税になる「可能性」がある 配偶者居住権は、配偶者が亡くなった時点で消滅します。この権利自体は次の相続(子供への相続)で課税対象にならないため、ケースによってはトータルの税負担を抑えられる可能性があります。 (※不動産構成や他の財産状況により効果は異なるため、税理士等への確認が推奨されます) 3. 知っておきたい「維持費(固定資産税)」の負担 「住む権利だけなら、税金は払わなくていいの?」という質問をよく受けます。 法律上、通常の修繕費などの「必要費」は、住んでいる配偶者が負担することになっています。 固定資産税については、納税義務者は「所有者(名義人)」ですが、実務上は「居住権者が実質的な負担分を支払う」という形で整理されるのが一般的です。 トラブルを防ぐために、あらかじめ家族間で「誰がいくら払うか」を明確にしておくことが大切です。 4. 利用するための「4つの条件」 まとめ:老後の「住まい」と「お金」に不安があるなら 配偶者居住権は、「住み慣れた家」と「自由なお金」を両立させるための強力な味方です。 特に、自宅が財産の大半を占めている場合や、先妻の子と後妻の間での相続など、少しデリケートなケースでは非常に有効な解決策になります。 ただし、評価額の計算や登記手続きなど、専門的な判断が必要な場面も多い制度です。「自分たちのケースで使えるかな?」と思ったら、まずは相続の専門家へ相談してみてくださいね。

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【行政書士が教える】「遺留分」を侵害しない遺言書の作り方|特定の人に多く残すための黄金比とは?

「お世話になったあの人に多く残したい。でも、家族で揉めるのは絶対に嫌だ」 遺言書作成の相談を受ける際、最も多く寄せられるのがこのお悩みです。 特定の相続人を優遇する遺言を書くとき、行政書士が必ずといっていいほどアドバイスするのが「遺留分(いりゅうぶん)への配慮」です。 今回は、行政書士の目線から、争いを防ぎつつ想いを叶える「遺留分を侵害しない配分指定」のポイントを徹底解説します。 1. 行政書士が「遺留分」を重視する理由 遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された「最低限の取り分」のことです。 たとえ遺言書に「長男に全財産を譲る」と書いてあっても、他の兄弟(相続人)が「自分の遺留分をもらえていない!」と主張(遺留分侵害額請求)すれば、長男は他の兄弟に「現金」を支払わなければなりません。 行政書士がなぜここを強調するかというと、「遺言書があるのに、結局話し合い(争い)が必要になってしまう」という最悪の事態を防ぐためです。 2. 遺留分を侵害しない「黄金の配分」を知る 「誰にどれくらい残せばいいのか」を知るには、まず自分の家族構成における遺留分の割合を把握しましょう。 具体例:子供2人(長男・次男)の場合 この場合、長男に多く残したいのであれば、次男に「全財産の4分の1以上」を渡すように指定すれば、遺留分の問題はクリアされます。 3. 行政書士が実務でチェックする「3つの落とし穴」 計算上は正しくても、実務では以下のポイントでつまずく方が多いです。 ① 「不動産」がメインの場合の注意点 「長男に自宅(3,000万円)、次男に現金(500万円)」とした場合、次男の遺留分が1,000万円だとしたら、500万円足りません。 不動産は評価額が変動するため、行政書士は「将来、次男が不満を持たない現金を添えられるか」を検討します。 ② 「特別受益」を忘れていないか 過去に特定の子供だけに「住宅購入資金」や「結婚資金」を多額に渡している場合、それも相続財産に持ち戻して計算されることがあります。これも遺留分トラブルの火種です。 ③ 債務(借金)の存在 プラスの財産だけでなく、借金も差し引いて遺留分を計算します。ここを見誤ると、配分の比率が崩れてしまいます。 4. プロが勧める「遺留分対策」の合わせ技 もし、どうしても遺留分を下回る配分にしたい場合は、以下の「合わせ技」を提案します。 まとめ:遺言書は「愛のメッセージ」であると同時に「設計図」 行政書士にとって遺言書は、あなたの想いを乗せた「愛のメッセージ」であると同時に、1円の狂いも許されない「相続の設計図」です。 特定の相続人に多く残したいという願いは、決して悪いことではありません。ただ、そのせいで残された人が苦労しないよう、緻密な計算に基づいた配分を指定することが重要です。 「自分の場合はどう配分すれば安全か?」と不安になったら、ぜひ一度、相続の専門家である行政書士にご相談ください。

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「特定のひとりに多く残したい」その想いを確実にするために。公正証書遺言が最強な理由

「長年介護をしてくれた長女に、自宅をそのまま譲りたい」 「事業を継ぐ長男に、株式や事業資金を集中させて残したい」 家族の形が多様化する中で、「平等に分ける」ことよりも「特定の人に手厚く残したい」と願うケースが増えています。 しかし、遺言書がない場合や、内容が不十分な場合、その願いは叶わないどころか、家族がバラバラになる「争い」の種になってしまいます。そんなリスクを最小限にし、想いを確実に実現するのが「公正証書遺言」です。 1. なぜ「特定のひとりに残す」なら公正証書なのか? 自分で書く「自筆証書遺言」でも指定は可能ですが、特定のひとりを優遇する内容であればあるほど、公正証書にすることをおすすめします。 ① 「遺言が無効だ!」と言わせない強力な証拠力 特定の人を優遇する遺言が見つかると、他の相続人から「認知症で判断能力がなかったのではないか?」「誰かに無理やり書かされたのではないか?」と疑われるリスクが高まります。 公正証書遺言は、公証役場で専門家(公証人)が本人の意思を確認して作成するため、偽造や無効を主張されるリスクが極めて低いのが特徴です。 ② 手続きが圧倒的にスムーズ 「特定のひとりに全て相続させる」という内容の場合、その相続人は一人で不動産の名義変更や銀行解約が進められます。公正証書であれば「検認(家庭裁判所での確認作業)」も不要なため、死後の負担を大幅に減らせます。 2. 避けては通れない「遺留分(いりゅうぶん)」への対策 特定の相続人に多く残そうとする際、必ずセットで考えなければならないのが「遺留分」です。 公正証書遺言でできる対策 プロ(公証人や弁護士・行政書士)のアドバイスを受けながら、「遺留分に配慮した資産配分」にするか、あるいは「付言事項(ふげんじこう)」を活用して、「なぜこの配分にしたのか」という想いを言葉で添えることで、感情的な対立を防ぐ工夫ができます。 3. 特定の人に残す際の「付言事項」の魔法 公正証書遺言の最後に、「家族へのメッセージ(付言事項)」を添えることができます。実はこれが、不平等な配分をする際の「心の緩衝材」になります。 「長女は仕事を持ちながら、私の介護を10年以上献身的に支えてくれました。その感謝として自宅を彼女に残します。他の兄弟もこの想いを汲んで、仲良く暮らしてほしいと願っています。」 このように書くことで、他の相続人の納得感が高まり、法的な争いを思いとどまらせる効果が期待できるのです。 4. 公正証書遺言作成までの3ステップ 「特定のひとりに残す」ことを決めたら、以下の流れで進めます。 まとめ:想いを「カタチ」にするのが遺言の役割 「誰かに多く残す」ことは、決して「他の人をないがしろにする」ことではありません。 そこには、あなただけの深い理由や感謝があるはずです。 その想いを、法的に間違いのない「公正証書遺言」という形にしておくこと。それが、優遇される相続人を守り、家族全体の平和を守るための、あなたにできる最後の大切な仕事です。

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遺言の公正証書を作成するべき理由

大切な家族に財産を遺すとき、「普通の遺言書(自筆証書遺言)」と「公正証書遺言」のどちらにするか迷う方は多いはずです。 もし「自分の死後、家族が手続きで苦労したり、親族間で揉めたりしてほしくない」と願うなら、迷わず公正証書遺言を選ぶべきです。 今回は、なぜ公正証書遺言が最強の選択肢と言われるのか、その決定的な理由を解説します。 理由1:形式不備で「無効」になるリスクがほぼゼロ 自筆の遺言書で最も怖いのが、「書き方のミスで無効になること」です。日付の書き漏れや、押印の忘れ、曖昧な表現などが原因で、せっかくの遺言がただの紙屑になってしまうケースは珍しくありません。 公正証書遺言なら、法律のプロである公証人が作成するため、形式的な不備で無効になる心配はまずありません。確実な法的効力を持たせることができます。 理由2:死後の「検認」手続きが不要で、すぐに相続できる 自筆の遺言書の場合、本人の死後に家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。これには数ヶ月の時間がかかり、その間、預貯金の解約などの手続きがストップしてしまいます。 一方、公正証書遺言は検認が不要です。亡くなった後、すぐに不動産の名義変更や預貯金の払い戻しに取りかかれるため、残された家族の負担を大幅に減らせます。 理由3:紛失や「偽造・破棄」の心配がない 自筆の遺言書は、自宅で保管している間に紛失したり、都合の悪い親族に見つけられて破棄や書き換えをされたりするリスクが付きまといます。 公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。万が一、手元の控えを失くしても再発行が可能ですし、誰かに改ざんされる恐れもありません。 まとめ:家族への「最後の優しさ」として 公正証書遺言の作成には、数万円程度の手数料がかかります。しかし、その費用で「確実な安心」と「家族の手間の削減」が買えると考えれば、決して高くはありません。 「自分の想いを確実に形にし、家族を争いから守りたい」のであれば、公正証書遺言は最も賢明な選択と言えるでしょう。

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